相談の広場
いつも拝見させて頂き、参考にさせて頂いております。
一つ教えて頂きたく、投稿してみました。
どなたか親切な方ご教示ください。
弊社では育児短時間勤務制度として6時間半の勤務が可能ですが、
休日についてもその短時間勤務6時間半は必ず守らなくてはいけない
のでしょうか?
休日勤務をお願いするにあたり、本人の同意を得れば8時間(通常時間)
での勤務とし、休日のみ時限的に育児短時間勤務を解除してもいいのでしょうか?
どなたか法令の観点からお教え願います。
スポンサーリンク
> いつも拝見させて頂き、参考にさせて頂いております。
> 一つ教えて頂きたく、投稿してみました。
> どなたか親切な方ご教示ください。
>
> 弊社では育児短時間勤務制度として6時間半の勤務が可能ですが、
> 休日についてもその短時間勤務6時間半は必ず守らなくてはいけない
> のでしょうか?
> 休日勤務をお願いするにあたり、本人の同意を得れば8時間(通常時間)
> での勤務とし、休日のみ時限的に育児短時間勤務を解除してもいいのでしょうか?
>
> どなたか法令の観点からお教え願います。
こんにちは。
法律は別として、平日は育児(保育所)の関係で短時間勤務をしている社員に、休日出勤というのはおかしいと思います。そもそもフルで働いていない社員に対して、そのようなことをさせることがおかしいと思うのですが。
当然、本人の同意があれば問題にはならないでしょうが、本人は短時間勤務しているということもあり、会社から言われたら断れないのではないでしょうか。
takahiroさん こんにちは
少子化問題を踏まえますと、ご質問の経緯は求めたい事項であると思います。
平成21年4月1日に改正施行されました「次世代育成支援対策推進法」により、義務化され中小企業関係者のの方々も現企業内での労務関係規則の改正をも図らなければなりません。
短時間正社員労働契約を結ばれた場合、業務の都合により残業や休日出勤をさせることがやむを得ない場合もあります。
しかし、ご質問の条件から見ますと短時間正社員制度の趣旨からは残業や休日出勤をさせることは好ましいともいえず、できる限り残業等を行わせない配慮が必要です。
法定労働時間(1日8時間・1週間40時間)を超えてしまう場合や、法定休日(毎週少なくとも1日、又は4週間に4日以上の休日)に労働させる場合は、時間外及び休日の労働に関する労使協定(いわゆる「36協定」)を締結し、かつ労働基準監督署に届け出る必要がありますが、この場合においても、時間外労働をさせることのできる時間数の上限を通常の労働者よりも少なく設定するなどの配慮が必要と思います。
厚生労働省Hp
次世代育成支援対策推進法に基づく≪一般事業主行動計画について≫
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
> takahiroさん こんにちは
>
> 少子化問題を踏まえますと、ご質問の経緯は求めたい事項であると思います。
> 平成21年4月1日に改正施行されました「次世代育成支援対策推進法」により、義務化され中小企業関係者のの方々も現企業内での労務関係規則の改正をも図らなければなりません。
>
>
> 短時間正社員労働契約を結ばれた場合、業務の都合により残業や休日出勤をさせることがやむを得ない場合もあります。
> しかし、ご質問の条件から見ますと短時間正社員制度の趣旨からは残業や休日出勤をさせることは好ましいともいえず、できる限り残業等を行わせない配慮が必要です。
> 法定労働時間(1日8時間・1週間40時間)を超えてしまう場合や、法定休日(毎週少なくとも1日、又は4週間に4日以上の休日)に労働させる場合は、時間外及び休日の労働に関する労使協定(いわゆる「36協定」)を締結し、かつ労働基準監督署に届け出る必要がありますが、この場合においても、時間外労働をさせることのできる時間数の上限を通常の労働者よりも少なく設定するなどの配慮が必要と思います。
>
> 厚生労働省Hp
> 次世代育成支援対策推進法に基づく≪一般事業主行動計画について≫
>
> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
詳細な解説ありがとうございました。
全く配慮をしないわけではないのですが、法令上の問題点が無いのかどうかについては
企業としてのコンプライアンスに関わるところですので、遵守すべきと思い、投稿させて
もらいました。
また何かありましたらご相談させてください。
> > いつも拝見させて頂き、参考にさせて頂いております。
> > 一つ教えて頂きたく、投稿してみました。
> > どなたか親切な方ご教示ください。
> >
> > 弊社では育児短時間勤務制度として6時間半の勤務が可能ですが、
> > 休日についてもその短時間勤務6時間半は必ず守らなくてはいけない
> > のでしょうか?
> > 休日勤務をお願いするにあたり、本人の同意を得れば8時間(通常時間)
> > での勤務とし、休日のみ時限的に育児短時間勤務を解除してもいいのでしょうか?
> >
> > どなたか法令の観点からお教え願います。
>
> こんにちは。
> 法律は別として、平日は育児(保育所)の関係で短時間勤務をしている社員に、休日出勤というのはおかしいと思います。そもそもフルで働いていない社員に対して、そのようなことをさせることがおかしいと思うのですが。
> 当然、本人の同意があれば問題にはならないでしょうが、本人は短時間勤務しているということもあり、会社から言われたら断れないのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
やはり労働者と使用者との立場の差が拒否できない事象を生んでしまう可能性は否定できないと
思います。
少しでも働きやすい環境を整備すべく、鋭意努力してまいります。
また何か問題があればご相談させて頂きます。
ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]