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自社株式の買取について

著者 オヤビン さん

最終更新日:2010年04月15日 11:52

小さい会社の人事総務・経理全般を担当していて、いつも参考にさせていただいております。
当社役員から、健康上の理由により4月中に取締役を辞任したい旨の意向を伝えてきました。
辞任に関しては、辞任届を提出していただき、取締役会において承認という流れでいいのかと思っているのですが、当人が株主でもあり、辞任と同時に株も会社で買い取ってほしいと希望しており、会社としてもそのようにしたいと考えております。
①そうした場合、双方で準備する書式等あるのでしょうか?
②下記に記載しましたが、一時的にしろ会社で自己株式を保有するので、会計上の処理が必要になると思うのですが、どういった仕訳をすればいいのかご教授ください。
③これに付随して、他にしなければならない処理業務がありましたら、併せてお教えください。
ちなみに、当社の定款において、取締役は5名以内と規定されており、6月の株主総会において取締役の補充と新しく取締役に就任される方に今回の株を譲渡しようと考えております。
長くなって申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

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Re: 自社株式の買取について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年04月19日 11:28

オヤビンさん

退任される役員さんの持ち株の買い取りを6月まで延ばすことは不可能でしょうか?処理としては、新任の方と退任の方の相対取引(会社承認)とした方が簡単ですから。

すでに後任者が決まっている状況であれば、取締役会への退任報告に合わせて新任役員定時株主総会選任議案の決定と、株式譲渡の承認を決議して、譲渡の前倒しは可能だと思いますが。
譲渡価格の件についてはakijinさんのアドバイスをご参考になさってください。
会社保有資産時価評価と暖簾評価が一番のポイントになると思います。

Re: 自社株式の買取について

オヤビンさん こんにちは

お話の経緯は、ベンチャー企業間でもよく起きうる状況です。
2~3人の方が、資本を出し合い企業を立上、時として体調がすぐれず退きたい、では手持ちの手持ち株はどうすればいいのか?
よく耳にします。

一番は、その株式の評価価格ですね。高ければいいとも思いますが、第三者が買取をするのか、現株主の方が受け入れるのか、その時の評価が一番大変な作業と思います。
恐らく譲渡制限会社と思いますので、基本的には定款での株式買取制限に関する規則、譲渡先容認に関する規則、株主承認規則等で求めておく事が一番と思います。

手順とすれば、買取価格の算定、譲渡申請書、取締役会又は臨時株主総会議決などが必要となる場合があります。
会計士あるいは行政書士の方々が問診会を開催されているでしょう。
細部にわたっての注意点も調整してくれます・


役員から自社株を買い取る場合の価額はどのように決めるの?>
http://www.humannetwork.jp/yakudachi/toranomaki/19.php

Re: 自社株式の買取について

著者オヤビンさん

2010年04月19日 16:42

akijin様、行政書士泉つかさ法務事務所様、ご回答ありがとうございます。

処理の流れは、理解いたしました。
買取価額の算定は済んでいるので、一番面倒なことはやり過ごしたみたいですね。

社長と退職される役員のかたとの間が、少し前からギクシャクしていて、退任及び株式譲渡を6月まで先送りするのが難しい内情があります。
譲渡申請書は、譲渡人が『退任される役員株主)』、譲受人が『会社』で作成すればいいのでしょうか?

Re: 自社株式の買取について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年04月19日 17:40

特定の株主だけから自己株式を「買い取る」(資本の払い戻しと同じです)のは取締役会決議ではありませんので、ご注意ください。念のため。



> akijin様、行政書士泉つかさ法務事務所様、ご回答ありがとうございます。
>
> 処理の流れは、理解いたしました。
> 買取価額の算定は済んでいるので、一番面倒なことはやり過ごしたみたいですね。
>
> 社長と退職される役員のかたとの間が、少し前からギクシャクしていて、退任及び株式譲渡を6月まで先送りするのが難しい内情があります。
> 譲渡申請書は、譲渡人が『退任される役員株主)』、譲受人が『会社』で作成すればいいのでしょうか?

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