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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日出勤の時間外手当について

著者 やなりん さん

最終更新日:2010年04月14日 12:01

いつも参考にさせて頂いております。

休日の土曜日に8時間出勤し、翌週に振替休日を取得した場
合の処理方法についてご教示願います。

所定労働時間 8時間/日 40時間/週
36協定   時間外 30時間/月 変形労働時間制なし

出勤した土曜日の時間外手当は次の計算でよろしいですか。

時間給 1000円
8時間 * 1000円 * 0.25 = 2000円

また、この土曜日出勤の8時間は振替休日を取得していても36協定の時間外 週30時間に含めるのでしょうか。

以上よろしくお願い致します。

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Re: 休日出勤の時間外手当について

著者いつかいりさん

2010年04月14日 20:02

>>
出勤した土曜日の時間外手当は次の計算でよろしいですか。

時間給 1000円
8時間 * 1000円 * 0.25 = 2000円
<<

いいえ、
8時間 * 1000円 * 1.25 = 10,000円
です。

というのは、翌週の振り替えた休日(元労働日)までに、賃金締め日が到来した場合、いったん全額支払わないといけないからです。

その週40時間を超過した事実に変わりありませんから、月30時間のカウントにはいります。同一週に振り替えれば法定労働時間週40時間におさまったわけです。

振替が同一週でないと法定労働時間を踏み外してしまいます。また、振り替えたつもりが、休ませる労働日をあらかじめ指定しないと、休日振替にならず、代休日扱いになってしまいます。そうすると、その土曜日が法定休日なら、時間外労働でなく、休日労働(135%)の問題となります。

Re: 休日出勤の時間外手当について

著者やなりんさん

2010年04月21日 11:28

いつかいり 様

 ご回答ありがとうございました。

 申し訳ありません。知識不足と理解力不足で、再度確認を
させて頂きます。

> というのは、翌週の振り替えた休日(元労働日)までに、賃金締め日が到来した場合、いったん全額支払わないといけないからです。

 当社は 給与の締めが、当月末日締の当月末日払いの月給制ですが
同月の中での同一週でない日の振替休日取得の場合はどうなるのですか?
 土曜日出勤に対して10,000円支給すると振替休日に対する賃金はどのような計算になるのですか?


> >>
> 出勤した土曜日の時間外手当は次の計算でよろしいですか。
>
> 時間給 1000円
> 8時間 * 1000円 * 0.25 = 2000円
> <<
>
> いいえ、
> 8時間 * 1000円 * 1.25 = 10,000円
> です。
>
> というのは、翌週の振り替えた休日(元労働日)までに、賃金締め日が到来した場合、いったん全額支払わないといけないからです。
>
> その週40時間を超過した事実に変わりありませんから、月30時間のカウントにはいります。同一週に振り替えれば法定労働時間週40時間におさまったわけです。
>
> 振替が同一週でないと法定労働時間を踏み外してしまいます。また、振り替えたつもりが、休ませる労働日をあらかじめ指定しないと、休日振替にならず、代休日扱いになってしまいます。そうすると、その土曜日が法定休日なら、時間外労働でなく、休日労働(135%)の問題となります。

Re: 休日出勤の時間外手当について

著者オレンジcubeさん

2010年04月21日 12:32

> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 休日の土曜日に8時間出勤し、翌週に振替休日を取得した場
> 合の処理方法についてご教示願います。
>
> 所定労働時間 8時間/日 40時間/週
> 36協定   時間外 30時間/月 変形労働時間制なし
>
> 出勤した土曜日の時間外手当は次の計算でよろしいですか。
>
> 時間給 1000円
> 8時間 * 1000円 * 0.25 = 2000円
>
> また、この土曜日出勤の8時間は振替休日を取得していても36協定の時間外 週30時間に含めるのでしょうか。
>
> 以上よろしくお願い致します。

こんにちは。
振替休日とは、労働日と休日をチェンジすることです。
今回の場合、土曜日は労働日となり、所定労働時間については、割増は一切発生しません。

しかし、土曜日が労働日となったことで、その週が8h×6=48hとなることから、8時間は週の所定労働時間40h分の8時間に対しては1.25の割増を支払わなければなりません。

Re: 休日出勤の時間外手当について

著者やなりんさん

2010年04月21日 13:43

オレンジcube 様

 ご回答ありがとうございました。

 申し訳ありません、再度確認させてください。

 出勤した土曜日に対しては、1000円*8時間*1.25=10000円支払うということですね。
当社は月給制ですが、同月内の振替休日取得でその月の出勤日数は変わらないのに、10000円支払うのは1日分多く払う気がするのですが、2000円の割増部分の支払だと納得がいくのですが・・・ 
 

> > いつも参考にさせて頂いております。
> >
> > 休日の土曜日に8時間出勤し、翌週に振替休日を取得した場
> > 合の処理方法についてご教示願います。
> >
> > 所定労働時間 8時間/日 40時間/週
> > 36協定   時間外 30時間/月 変形労働時間制なし
> >
> > 出勤した土曜日の時間外手当は次の計算でよろしいですか。
> >
> > 時間給 1000円
> > 8時間 * 1000円 * 0.25 = 2000円
> >
> > また、この土曜日出勤の8時間は振替休日を取得していても36協定の時間外 週30時間に含めるのでしょうか。
> >
> > 以上よろしくお願い致します。
>
> こんにちは。
> 振替休日とは、労働日と休日をチェンジすることです。
> 今回の場合、土曜日は労働日となり、所定労働時間については、割増は一切発生しません。
>
> しかし、土曜日が労働日となったことで、その週が8h×6=48hとなることから、8時間は週の所定労働時間40h分の8時間に対しては1.25の割増を支払わなければなりません。

Re: 休日出勤の時間外手当について

著者オレンジcubeさん

2010年04月21日 13:59

> オレンジcube 様
>
>  ご回答ありがとうございました。
>
>  申し訳ありません、再度確認させてください。
>
>  出勤した土曜日に対しては、1000円*8時間*1.25=10000円支払うということですね。
> 当社は月給制ですが、同月内の振替休日取得でその月の出勤日数は変わらないのに、10000円支払うのは1日分多く払う気がするのですが、2000円の割増部分の支払だと納得がいくのですが・・・ 
>  
>
> > > いつも参考にさせて頂いております。
> > >
> > > 休日の土曜日に8時間出勤し、翌週に振替休日を取得した場
> > > 合の処理方法についてご教示願います。
> > >
> > > 所定労働時間 8時間/日 40時間/週
> > > 36協定   時間外 30時間/月 変形労働時間制なし
> > >
> > > 出勤した土曜日の時間外手当は次の計算でよろしいですか。
> > >
> > > 時間給 1000円
> > > 8時間 * 1000円 * 0.25 = 2000円
> > >
> > > また、この土曜日出勤の8時間は振替休日を取得していても36協定の時間外 週30時間に含めるのでしょうか。
> > >
> > > 以上よろしくお願い致します。
> >
> > こんにちは。
> > 振替休日とは、労働日と休日をチェンジすることです。
> > 今回の場合、土曜日は労働日となり、所定労働時間については、割増は一切発生しません。
> >
> > しかし、土曜日が労働日となったことで、その週が8h×6=48hとなることから、8時間は週の所定労働時間40h分の8時間に対しては1.25の割増を支払わなければなりません。

こんにちは。
考え方が間違っております。結果的に一緒になりますが、土曜日が休日としての割増ではなく、週の所定労働時間オーバーによる割増ということをご理解下さい。

土曜日は振替えたことによって平日扱いなのです。所定労働時間が8時間であれば8時間しか就労しなかった場合は、割増賃金は一切発生いたしません。

しかしながら、土曜日が労働日となったことで週6日勤務となったわけですよね。
8h×6日=48h(週40時間所定労働時間から8時間オーバーしております。)
この8時間オーバーについては、割増賃金を支払わなければなりません。

(1000円×1.25)×8h=10,000円

できれば、同一週内に振替休日を取ることが可能であれば、この週の所定労働時間超による割増は発生しないことになります。

貴殿がおっしゃっている2000円は代休のことです。
土曜日出勤時
(1000円×1.25)×8h=10,000円
代休取得
(1000×1)×8h=8,000円
10,000円-8,000円=2,000円

Re: 休日出勤の時間外手当について

著者やなりんさん

2010年04月21日 14:25

オレンジcube 様

 早速のご回答ありがとうございました。

 もう一度頭の中を整理してみたいと思います。

 ありがとうございました。

> > オレンジcube 様
> >
> >  ご回答ありがとうございました。
> >
> >  申し訳ありません、再度確認させてください。
> >
> >  出勤した土曜日に対しては、1000円*8時間*1.25=10000円支払うということですね。
> > 当社は月給制ですが、同月内の振替休日取得でその月の出勤日数は変わらないのに、10000円支払うのは1日分多く払う気がするのですが、2000円の割増部分の支払だと納得がいくのですが・・・ 
> >  
> >
> > > > いつも参考にさせて頂いております。
> > > >
> > > > 休日の土曜日に8時間出勤し、翌週に振替休日を取得した場
> > > > 合の処理方法についてご教示願います。
> > > >
> > > > 所定労働時間 8時間/日 40時間/週
> > > > 36協定   時間外 30時間/月 変形労働時間制なし
> > > >
> > > > 出勤した土曜日の時間外手当は次の計算でよろしいですか。
> > > >
> > > > 時間給 1000円
> > > > 8時間 * 1000円 * 0.25 = 2000円
> > > >
> > > > また、この土曜日出勤の8時間は振替休日を取得していても36協定の時間外 週30時間に含めるのでしょうか。
> > > >
> > > > 以上よろしくお願い致します。
> > >
> > > こんにちは。
> > > 振替休日とは、労働日と休日をチェンジすることです。
> > > 今回の場合、土曜日は労働日となり、所定労働時間については、割増は一切発生しません。
> > >
> > > しかし、土曜日が労働日となったことで、その週が8h×6=48hとなることから、8時間は週の所定労働時間40h分の8時間に対しては1.25の割増を支払わなければなりません。
>
> こんにちは。
> 考え方が間違っております。結果的に一緒になりますが、土曜日が休日としての割増ではなく、週の所定労働時間オーバーによる割増ということをご理解下さい。
>
> 土曜日は振替えたことによって平日扱いなのです。所定労働時間が8時間であれば8時間しか就労しなかった場合は、割増賃金は一切発生いたしません。
>
> しかしながら、土曜日が労働日となったことで週6日勤務となったわけですよね。
> 8h×6日=48h(週40時間所定労働時間から8時間オーバーしております。)
> この8時間オーバーについては、割増賃金を支払わなければなりません。
>
> (1000円×1.25)×8h=10,000円
>
> できれば、同一週内に振替休日を取ることが可能であれば、この週の所定労働時間超による割増は発生しないことになります。
>
> 貴殿がおっしゃっている2000円は代休のことです。
> 土曜日出勤時
> (1000円×1.25)×8h=10,000円
> 代休取得
> (1000×1)×8h=8,000円
> 10,000円-8,000円=2,000円

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