相談の広場
はじめまして。
弊社では毎年就業規則を改訂しております。
過去の就業規則は、何年くらい保存すればよいのでしょうか?
賃金その他労働関係の書類は、労基法109条で3年保存と規定があるのですが、就業規則もこの縛りに入るのか分かりません。
法定年限があるようでしたらそれに従おうと思うのですが、
皆様の会社ではどのようにされていますでしょうか?
ご教授頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
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はじめまして。企業で人事担当をしている者です。
> 賃金その他労働関係の書類は、労基法109条で3年保存と規定があるのですが、就業規則もこの縛りに入るのか分かりません。
おっしゃる通り労基法109条の3年保存に入ると考えた方がよいと思います。労働者と何か争いになった場合、就業規則が使用者側、労働者側両者の重要な証拠書類となります。退職手当の請求権は5年、民法の債務不履行の請求権は10年などとなっているので、できるだけ長く保存した方が良いと思います。
> 皆様の会社ではどのようにされていますでしょうか?
弊社では毎年就業規則を変えるわけではないのですが、「10年以上、できる限り長く」というやや曖昧なルールで運用しています。
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