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就業規則の保存年数

著者 庶務担当者 さん

最終更新日:2010年04月23日 15:11

はじめまして。

弊社では毎年就業規則を改訂しております。
過去の就業規則は、何年くらい保存すればよいのでしょうか?

賃金その他労働関係の書類は、労基法109条で3年保存と規定があるのですが、就業規則もこの縛りに入るのか分かりません。

定年限があるようでしたらそれに従おうと思うのですが、
皆様の会社ではどのようにされていますでしょうか?

ご教授頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

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Re: 就業規則の保存年数

著者がばちょさん

2010年04月24日 13:43

はじめまして。企業で人事担当をしている者です。

> 賃金その他労働関係の書類は、労基法109条で3年保存と規定があるのですが、就業規則もこの縛りに入るのか分かりません。

おっしゃる通り労基法109条の3年保存に入ると考えた方がよいと思います。労働者と何か争いになった場合、就業規則使用者側、労働者側両者の重要な証拠書類となります。退職手当の請求権は5年、民法債務履行の請求権は10年などとなっているので、できるだけ長く保存した方が良いと思います。

> 皆様の会社ではどのようにされていますでしょうか?

弊社では毎年就業規則を変えるわけではないのですが、「10年以上、できる限り長く」というやや曖昧なルールで運用しています。

Re: 就業規則の保存年数

著者庶務担当者さん

2010年04月26日 08:58

>がばちょ様

ご返信ありがとうございます。

>退職手当の請求権は5年、民法債務履行の請求権は10年

なるほど、労基法の範囲だけでなく、民事裁判にも備えていらっしゃるのですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。

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