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労務管理

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2ヶ月の期間雇用の社会保険について

著者 mimiken さん

最終更新日:2010年04月27日 08:58

いつも勉強させていただいております。
あるサイドで、2カ月以内の期間雇用者は、雇用保険健康保険厚生年金保険とも、被保険者の資格取得手続きもとる必要はありません。そもそも適用除外だからです。
多分かなり以前書かれたので、今はまた適用でしょか?

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Re: 2ヶ月の期間雇用の社会保険について

著者たにさんさん

2010年04月27日 09:59

健康保険厚生年金に関しては不勉強ですが、雇用保険は改正され「1ケ月以上雇用する場合は加入」です。

Re: 2ヶ月の期間雇用の社会保険について

著者T.Oさん

2010年04月27日 10:52

健康保険厚生年金保険については、「2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの」については、適用除外とされています。
ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるときは、被保険者になります。

また、雇用保険については、たにさんも書かれているとおり、今年4月に改正され、「31日以上」の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上の労働者に対して、加入義務が生じることとなっています。

さらに労災保険は、期間の長短に係らず当然に被保険者となります。

Re: 2ヶ月の期間雇用の社会保険について

著者mimikenさん

2010年04月27日 11:27

> 健康保険厚生年金保険については、「2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの」については、適用除外とされています。
> ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるときは、被保険者になります。
>
> また、雇用保険については、たにさんも書かれているとおり、今年4月に改正され、「31日以上」の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上の労働者に対して、加入義務が生じることとなっています。
>
> さらに労災保険は、期間の長短に係らず当然に被保険者となります。

たにさん、T.Oさん、ありがとうございます。
労災保険は一日労働しても加入しないといけませんね、
雇用保険は31日以上雇用見込であれば、加入の義務があります。
健康保険厚生年金保険は2ヶ月以上雇用の場合は加入しなければなりません。
以上の時期が分かりますが、アルバイトや社員との身分とは関係ありますでしょうか?

Re: 2ヶ月の期間雇用の社会保険について

著者T.Oさん

2010年04月27日 13:20

> 以上の時期が分かりますが、アルバイトや社員との身分とは関係ありますでしょうか?

正社員なのか非正規労働者なのか、身分の違いによって、労働保険社会保険の適用基準が変わるのかという質問でしょうか?

その前提で回答しますが、労働者としての身分の違いは、特に関係ありません。

ただし、厚生年金保険健康保険に限って言えば、パートタイム労働者の場合、その事業所において同種の業務に従事する通常の労働者のおおむね4分の3以上の労働時間があれば被保険者とするのが妥当とされています。

逆に言えば、正社員の所定労働時間が8時間の場合、契約時間が6時間未満のパートについては厚生年金保険健康保険は適用されないということになります。
また、一日あたりの労働時間が同じでも、一ヶ月あたりの所定労働日数が4分の3未満である場合も、適用されません。

なお、最初の回答に関する補足ですが、厚生年金保険健康保険については、以下に該当する場合も、適用除外となります。

・日々雇い入れられる者。
・季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者。
・臨時的事業の事業所に6ヶ月以内の期間を定めて使用される者。
・所在地が一定しない事業所に使用される者。

当初のご質問の趣旨には関係ないかと思い省略しましたが、念のために補足します。

Re: 2ヶ月の期間雇用の社会保険について

著者mimikenさん

2010年04月27日 13:36

T.Oさん、詳しく説明頂きありがとうございました。
適用除外の特別雇用のこともよく分からなかったです。聞いてよかった。また宜しくお願いします。

Re: 2ヶ月の期間雇用の社会保険について

著者なやめる給与担当さん

2011年03月07日 10:23

横から質問させてください。

> 健康保険厚生年金保険については、「2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの」については、適用除外とされています。
> ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるときは、被保険者になります。

上記について、健康保険組合に「1か月契約従業員を再度1か月契約で更新したのだが、社保の加入対象となるのでしょうか?」と伺ったところ、再度の契約期間が2か月以内の場合は社会保険の加入対象になりませんとの回答をいただきました。

つまり、1か月契約をずっと更新し続けている限りは、たとえば1年経っても社会保険の加入はできないということのようです。

私は但し書きについて、当初の契約期間を超えたら社会保険に加入しなければいけないと解釈していたのですが、どちらが正しい解釈となりますでしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

Re: 2ヶ月の期間雇用の社会保険について

著者T.Oさん

2011年03月07日 10:54

なやめる給与担当 様

こんにちは。

健康保険法 第3条では、被保険者とならない者として
◆臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者

と定められています。
2ヶ月以内の期間を定めて使用される労働者については「所定の期間」を超えたときから被保険者とすべきですから、健康保険組合の対応はおかしいことになります。
所定の期間が2ヶ月以内、たとえば1ヶ月であれば、その1ヶ月を超えたときから被保険者としなければなりません。
一度、この条文を示して問い合わせてみてはいかがでしょうか。
普通は、健康保険組合からは正しい答えが返ってくるものですが、担当者の資質によっては、絶対とはいえない場合があります。
回答をよこした担当者の上司に代わってもらって確認するのもひとつの方法です。

以上、参考になれば幸いです。

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