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試用期間中に共済会(互助会?)費を徴収してOKですか?

著者 新宿御苑OL さん

最終更新日:2010年04月27日 11:10

新入社員の試用期間(3ヵ月)中に、共済会費として会費を給与から天引きする事は問題なのでしょうか?


共済会は
「社員旅行や忘年会、慶弔見舞金など、福利厚生の充実を図る目的」で月々数千円を天引きしています。

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Re: 試用期間中に共済会(互助会?)費を徴収してOKですか?

新宿御苑OLさん こんにちは

試用期間中でも入社して14日を超えている場合は、労働基準法上の解雇予告の手続きが必要とされていますので、同期間を経れば雇用契約は成立しているとなります。
ただ、お話の共済会(互助会)は、雇用者と労働者との間で交わされた合意で為すことと思いますので、それに賛同するか否かで決まると思います。
お話の試用期間ですと、期間終了後、正規の雇用契約が成立しなければ返還も必要となる場合があるでしょう。
試用期間内に慶弔等があれば、会社の慶弔規則での支給が為されると思います。
また、初年度の社員旅行などは会社としての福利厚生費での支給をしている場合が多いと思います。

ありがとうございました。

著者新宿御苑OLさん

2010年04月27日 11:44

akijinさん
早々の回答有難う御座いました。

共済会については入社時に説明をしており、「給与からの天引き」についても説明済みでした。
但しアドバイスの通り、試用期間後終了後に正規採用にならない場合は、返還の必要性があること、勉強になりました。

また何かありましたら、宜しくお願いします。

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