相談の広場
こんにちは。いつもお世話になっております。
弊社がある企業から委託されて行った業務があり、弊社社員だけでは人手が足らず、アルバイト3名とあと一人取引先の社員さん(Aさんとします)を借りて業務を行いました。
アルバイト3名は普通にアルバイト料を支払うのですが、Aさんへの支払は、その取引先から請求が来て、取引先に支払うという話になっています。
取引先からどのような名目で請求が来るのかはわかりませんが、外注費で支払うと課税になるので???と悩んでいます。
税理士さんに聞くと、労務の対価になるのだから外注費ではない、と言われ、「出向元法人が出向使用人に対して給料賞与を支払い、出向先法人が出向元法人に対して給与負担金または経営指導料などを支払ったときは、その負担金又は指導料などは、出向先法人における給与として取り扱われます。」と書いた何か参考資料のコピーがFAXされてきました。
ではうちの会社からその取引先へ給与を支払う、ということでいいのでしょうか?何か納得できないのでお助けいただければ、と思います。長文失礼しました。
よろしくお願い致します。
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あまっちさん、コンニチワ!
問題の理解が不充分だったのかも知れません。
御社が客先の社員であるAさんをアルバイトで使ったのですよね。
問題は、Aさんが所属会社の業務として、御社の仕事を手伝ったのか? または、個人的に所属会社とは関係なく、アルバイトとして手伝ったのかによります。
往々にして、所属会社に内緒でアルバイトする社員もいますので、その辺が問題となりそうですが、仮に所属会社に関係なくバイトしたのであれば、御社としてはAさんにアルバイト代として対価を支払ったと言うことになります。
この場合は、個人外注として外注加工費で処理するには、労働の対価なので、外注費ではなく御社からAさんへの給与の支払か、税理士さん等(士=さむらい)に支払う手数料として扱うことになります。この場合は、Aさん個人の所得となりますので、Aさんが所属会社の源泉徴収と合算して、個人で確定申告をしてもらうことになります。
しかし、個人の場合は確定申告をしなかったり、誤魔化したりする人もいますので、御社としてはAさんから来年確定申告した差異の税務署印のある写しを入手しておく方が良いと思います。(当社では、個人外注の方が確定申告をしていなくて、税務監査で指摘されたことがありました。)
但し、一般的にはこのようなケースでは、個人への支払時に源泉徴収として支払額の10%を天引きして預り、御社が社員の源泉徴収を支払うときに加算して支払うことになります。税務署からその様に指導されていると思います。
(給与等支払者に源泉の徴収義務がありますので)
このようにすると、Aさんから所得税を取りっぱぐれない様になりますので、国税はシッカリしていますね!
逆に、Aさんは所得税が10%に普通はならないので、確定申告をしないと、余分に税金を納めたことになり損をする訳です。(確定申告すると、税金が還付される)
さて、次にAさんの所属会社を通して、作業を手伝ってもらった場合ですが、この場合は労働役務の対価として、業務委託をしたと言う事で考えれば良いと思います。この場合には、当然、Aさんの所属会社からの請求書を元に支払いすることになりますが、通常の商取引ですので、消費税も含めて支払わなければならないと思います。
(例) 3,500円/時間 X 20時間 = 70,000円
消費税 = 70,000 x 0.05 = 3,500円
支払総額 73,500円
このような内容の請求書をAさんの所属会社から受取り、支払処理をすれば問題ないでしょう。
ただ、労働役務の場合であっても、一般的には事前に会社間で役務提供の契約書を取交わしてから、仕事を依頼します。
その中に、契約金額(あるいは、時間単価)や支払条件を明記しておきます。トラブルを避けるためには、契約しておくように推奨します。
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