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労務管理

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同日得喪について教えてください。

著者 マッスルクー さん

最終更新日:2010年05月06日 19:16

まったくの総務労務初心者です。3月定年退職した職員がいます。就業規則には定年は60歳の誕生日の属する年度末(3月31日)となっていますが、給与の締めの関係で3月15日退職、再雇用契約は3月16日から翌年3月15日までで契約しました同日得喪の対象にはならないのでしょうか。また3月31日退職に訂正した場合。4月給与は基本給を改正した金額で支払ってしまったのですが、旧基本給の半額と新基本給の半額の差額分を未払い金として支給しなくてはいけないのでしょうか?

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Re: 同日得喪について教えてください。

著者オレンジcubeさん

2010年05月07日 08:44

> まったくの総務労務初心者です。3月定年退職した職員がいます。就業規則には定年は60歳の誕生日の属する年度末(3月31日)となっていますが、給与の締めの関係で3月15日退職、再雇用契約は3月16日から翌年3月15日までで契約しました同日得喪の対象にはならないのでしょうか。また3月31日退職に訂正した場合。4月給与は基本給を改正した金額で支払ってしまったのですが、旧基本給の半額と新基本給の半額の差額分を未払い金として支給しなくてはいけないのでしょうか?

こんにちは。
まず、就業規則で年度末が退職となっているにもかかわらず、給与計算の締め切りの関係で3月16日が退職となることは、就業規則上おかしいと思います。やはり3月31日が退職とならないとおかしいです。

次に当日得喪を心配されておりますが、何も問題ありません。3月16日に資格喪失。同3月16日に資格取得になります。

1点だけ確認ですが、全く標準報酬月額等の変更がなければ、再雇用であっても、喪失再加入とする手続きは不要になりますが、その点は大丈夫でしょうか。

3月分の保険料は、新しい再雇用時の標準報酬月額になります。

給与についても、御社の給与規程がどのようになっているのか分かりませんが、日割支給と規程されているのであれば、日割支給すべきです。日割支給についても、歴日数なのか営業日数なのか、給与規程に明記されているのか確認してください。

Re: 同日得喪について教えてください。

著者まゆりさん

2010年05月07日 10:45

こんにちは。

就業規則に年度末と記載されている以上、それに則って処理すべきでは?
恐らく人事異動の関係で「年度末で定年・新年度からは嘱託社員」のように定められたのでしょうが、給与月の関係で退職日を変更する可能性があるなら、そもそも最初から就業規則定年退職日を「3月15日」とするか、あるいは、人によって変更する可能性があるなら、具体的な日付を入れないという方法もあったのではないかと思います。

また、給与についてご心配されているようですが、他の社員さんはいかがですか?
恐らく、昇給・昇格は4月1日付けで行い、給与への反映は4月分給与(3/16~4/15)で行っているのではないでしょうか?
その時も、新旧半々ではなくて、丸々新給与で支給していませんか?
であれば、今回の件も同様の処理ということにならないでしょうか?(つまり4月分給与から新給与額を適用するということです。)

むしろ、私が心配なのは保険料のほうです。
3月31日退職とした場合、資格喪失は4月1日となりますので、同月得喪についても、4月1日付けになるのではないですか?
3月31日付け得喪とするのなら無関係ですけれども、4月1日付け得喪になるならば、3月分保険料から変更になるのか、4月分保険料から変更になるのかという問題が生じます。
3/16付けで得喪するならば、3月分保険料から新保険料。
4/1付けで得喪するなら、4月分保険料から新保険料になります。

色々推測を含んだ書き込みですので、当てはまらない点がありましたらすみません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 同日得喪について教えてください。

著者マッスルクーさん

2010年05月07日 19:14

> > まったくの総務労務初心者です。3月定年退職した職員がいます。就業規則には定年は60歳の誕生日の属する年度末(3月31日)となっていますが、給与の締めの関係で3月15日退職、再雇用契約は3月16日から翌年3月15日までで契約しました同日得喪の対象にはならないのでしょうか。また3月31日退職に訂正した場合。4月給与は基本給を改正した金額で支払ってしまったのですが、旧基本給の半額と新基本給の半額の差額分を未払い金として支給しなくてはいけないのでしょうか?
>
> こんにちは。
> まず、就業規則で年度末が退職となっているにもかかわらず、給与計算の締め切りの関係で3月16日が退職となることは、就業規則上おかしいと思います。やはり3月31日が退職とならないとおかしいです。
>
> 次に当日得喪を心配されておりますが、何も問題ありません。3月16日に資格喪失。同3月16日に資格取得になります。
>
> 1点だけ確認ですが、全く標準報酬月額等の変更がなければ、再雇用であっても、喪失再加入とする手続きは不要になりますが、その点は大丈夫でしょうか。
>
> 3月分の保険料は、新しい再雇用時の標準報酬月額になります。
>
> 給与についても、御社の給与規程がどのようになっているのか分かりませんが、日割支給と規程されているのであれば、日割支給すべきです。日割支給についても、歴日数なのか営業日数なのか、給与規程に明記されているのか確認してください。

Re: 同日得喪について教えてください。

著者マッスルクーさん

2010年05月07日 19:15

> こんにちは。
>
> 就業規則に年度末と記載されている以上、それに則って処理すべきでは?
> 恐らく人事異動の関係で「年度末で定年・新年度からは嘱託社員」のように定められたのでしょうが、給与月の関係で退職日を変更する可能性があるなら、そもそも最初から就業規則定年退職日を「3月15日」とするか、あるいは、人によって変更する可能性があるなら、具体的な日付を入れないという方法もあったのではないかと思います。
>
> また、給与についてご心配されているようですが、他の社員さんはいかがですか?
> 恐らく、昇給・昇格は4月1日付けで行い、給与への反映は4月分給与(3/16~4/15)で行っているのではないでしょうか?
> その時も、新旧半々ではなくて、丸々新給与で支給していませんか?
> であれば、今回の件も同様の処理ということにならないでしょうか?(つまり4月分給与から新給与額を適用するということです。)
>
> むしろ、私が心配なのは保険料のほうです。
> 3月31日退職とした場合、資格喪失は4月1日となりますので、同月得喪についても、4月1日付けになるのではないですか?
> 3月31日付け得喪とするのなら無関係ですけれども、4月1日付け得喪になるならば、3月分保険料から変更になるのか、4月分保険料から変更になるのかという問題が生じます。
> 3/16付けで得喪するならば、3月分保険料から新保険料。
> 4/1付けで得喪するなら、4月分保険料から新保険料になります。
>
> 色々推測を含んだ書き込みですので、当てはまらない点がありましたらすみません。
> ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 同日得喪について教えてください。

著者マッスルクーさん

2010年05月07日 19:18

> > まったくの総務労務初心者です。3月定年退職した職員がいます。就業規則には定年は60歳の誕生日の属する年度末(3月31日)となっていますが、給与の締めの関係で3月15日退職、再雇用契約は3月16日から翌年3月15日までで契約しました同日得喪の対象にはならないのでしょうか。また3月31日退職に訂正した場合。4月給与は基本給を改正した金額で支払ってしまったのですが、旧基本給の半額と新基本給の半額の差額分を未払い金として支給しなくてはいけないのでしょうか?
>
> こんにちは。
> まず、就業規則で年度末が退職となっているにもかかわらず、給与計算の締め切りの関係で3月16日が退職となることは、就業規則上おかしいと思います。やはり3月31日が退職とならないとおかしいです。
>
> 次に当日得喪を心配されておりますが、何も問題ありません。3月16日に資格喪失。同3月16日に資格取得になります。
>
> 1点だけ確認ですが、全く標準報酬月額等の変更がなければ、再雇用であっても、喪失再加入とする手続きは不要になりますが、その点は大丈夫でしょうか。
>
> 3月分の保険料は、新しい再雇用時の標準報酬月額になります。
>
> 給与についても、御社の給与規程がどのようになっているのか分かりませんが、日割支給と規程されているのであれば、日割支給すべきです。日割支給についても、歴日数なのか営業日数なのか、給与規程に明記されているのか確認してください。

Re: 同日得喪について教えてください。

著者マッスルクーさん

2010年05月07日 19:19

> > まったくの総務労務初心者です。3月定年退職した職員がいます。就業規則には定年は60歳の誕生日の属する年度末(3月31日)となっていますが、給与の締めの関係で3月15日退職、再雇用契約は3月16日から翌年3月15日までで契約しました同日得喪の対象にはならないのでしょうか。また3月31日退職に訂正した場合。4月給与は基本給を改正した金額で支払ってしまったのですが、旧基本給の半額と新基本給の半額の差額分を未払い金として支給しなくてはいけないのでしょうか?
>
> こんにちは。
> まず、就業規則で年度末が退職となっているにもかかわらず、給与計算の締め切りの関係で3月16日が退職となることは、就業規則上おかしいと思います。やはり3月31日が退職とならないとおかしいです。
>
> 次に当日得喪を心配されておりますが、何も問題ありません。3月16日に資格喪失。同3月16日に資格取得になります。
>
> 1点だけ確認ですが、全く標準報酬月額等の変更がなければ、再雇用であっても、喪失再加入とする手続きは不要になりますが、その点は大丈夫でしょうか。
>
> 3月分の保険料は、新しい再雇用時の標準報酬月額になります。
>
> 給与についても、御社の給与規程がどのようになっているのか分かりませんが、日割支給と規程されているのであれば、日割支給すべきです。日割支給についても、歴日数なのか営業日数なのか、給与規程に明記されているのか確認してください。

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