相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

手当額の変更について

最終更新日:2010年05月06日 10:12

いつも勉強させて頂いております。

初めての事でわからず、ご相談させて頂きます。

先日、社長より
世帯主ではない従業員住宅手当が高いので減額、配偶者の家族手当が少ないので増額」というお話がありました。

この変更により、給与が増える人、変わらない人、減る人に分かれます。

この様な変更を行う場合、社長からの指示という事で、その旨を社員へ連絡すれば問題ないのでしょうか?

必要な手順等をご指導いただけます様お願い致します。

※ちなみに手当の額は就業規則に明記されています。

スポンサーリンク

Re: 手当額の変更について

著者bjnbaさん

2010年05月07日 10:45

就業規則不利益変更になると思われます。
http://www.pref.kyoto.jp/rosei/1207663215243.html
合理的な理由がない場合は、社員の個別合意が必要になるかもしれません。






> いつも勉強させて頂いております。
>
> 初めての事でわからず、ご相談させて頂きます。
>
> 先日、社長より
> 「世帯主ではない従業員住宅手当が高いので減額、配偶者の家族手当が少ないので増額」というお話がありました。
>
> この変更により、給与が増える人、変わらない人、減る人に分かれます。
>
> この様な変更を行う場合、社長からの指示という事で、その旨を社員へ連絡すれば問題ないのでしょうか?
>
> 必要な手順等をご指導いただけます様お願い致します。
>
> ※ちなみに手当の額は就業規則に明記されています。

Re: 手当額の変更について

著者いつかいりさん

2010年05月08日 16:21

就業規則の変更手続きが必要です。

変更条文提示、その事業場の過半数組織組合(がなければ労働者過半数代表を選出)から意見を聴取、労働基準監督署届出就業規則はつねに従業員に周知されていることはいうまでもないことですが。次の条文も参考にしてください。


労働契約法10条
使用者就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。(以下略)

Re: 手当額の変更について

bjnba様

返信頂きありがとうございました。
お礼が遅くなり、大変失礼致しました。

社長からのお話の内容だと合理的な理由とは言えないと思いますので、就業規則に明記されている以上、個別合意等を取るべきだと感じました。

Re: 手当額の変更について

いつかいり様

返信頂きありがとうございました。
お礼が遅くなり大変失礼致しました。

労働契約法10条、初めて知りました。

就業規則の変更には、この様な手順が必要な旨、伝えてみます!

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP