相談の広場
最終更新日:2010年05月06日 10:12
いつも勉強させて頂いております。
初めての事でわからず、ご相談させて頂きます。
先日、社長より
「世帯主ではない従業員の住宅手当が高いので減額、配偶者の家族手当が少ないので増額」というお話がありました。
この変更により、給与が増える人、変わらない人、減る人に分かれます。
この様な変更を行う場合、社長からの指示という事で、その旨を社員へ連絡すれば問題ないのでしょうか?
必要な手順等をご指導いただけます様お願い致します。
※ちなみに手当の額は就業規則に明記されています。
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就業規則の不利益変更になると思われます。
http://www.pref.kyoto.jp/rosei/1207663215243.html
合理的な理由がない場合は、社員の個別合意が必要になるかもしれません。
> いつも勉強させて頂いております。
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> 先日、社長より
> 「世帯主ではない従業員の住宅手当が高いので減額、配偶者の家族手当が少ないので増額」というお話がありました。
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> この変更により、給与が増える人、変わらない人、減る人に分かれます。
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> この様な変更を行う場合、社長からの指示という事で、その旨を社員へ連絡すれば問題ないのでしょうか?
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> 必要な手順等をご指導いただけます様お願い致します。
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> ※ちなみに手当の額は就業規則に明記されています。
就業規則の変更手続きが必要です。
変更条文提示、その事業場の過半数組織組合(がなければ労働者過半数代表を選出)から意見を聴取、労働基準監督署届出、就業規則はつねに従業員に周知されていることはいうまでもないことですが。次の条文も参考にしてください。
労働契約法10条
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。(以下略)
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