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労務管理

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年次有給休暇の計画的付与

著者 shamrock さん

最終更新日:2010年05月14日 17:24

年次有給休暇の計画的付与の実施の仕方や協定の作り方について、いまいちよく分かりません。
実際に実施されている方どのようにやられているのか教えてください。

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Re: 年次有給休暇の計画的付与

著者いつかいりさん

2010年05月14日 21:29

> 年次有給休暇の計画的付与の実施の仕方や協定の作り方について、いまいちよく分かりません。
> 実際に実施されている方どのようにやられているのか教えてください。


------------

ネット検索すれば、協定のひな形はホウボウにありますから、それを参考にするといいでしょう。だいたい2パターンあって、

1.一斉休暇取得(会社は休業)

2.一定期間をきめて、日数分を分散取得

会社の実情にあわせて作られるといいでしょう。労働基準監督署には届け出る必要はないので、事業場過半数組織労働組合(がなければ、労働者過半数代表)に、つくった協定書の説明をし、連署締結するだけです。

Re: 年次有給休暇の計画的付与

著者shamrockさん

2010年05月17日 09:31

いつかいり様、返信ありがとうございます。

ネットで検索して、1対象とする従業員、2対象とする期間、3具体的な日数と与え方、4対象としない従業員がいる場合を協定で結ぶことは分かりました。他にも記載した方がいいことはありますでしょうか。
それで、具体的な付与日は、4月に一斉に掲示していますが、それで大丈夫でしょうか。

Re: 年次有給休暇の計画的付与

著者いつかいりさん

2010年05月17日 22:32

> それで、具体的な付与日は、4月に一斉に掲示していますが、それで大丈夫でしょうか。

その手順が協定に盛り込まれていれば大丈夫です。また、5日を越えて所持していない労働者の扱いも触れておくといいでしょう。一斉付与であれば、会社都合の休業として、休業手当が必要となります。

あと付け加え忘れましたが、就業規則にも、年次有給休暇の項目で、労使協定を結んだ場合、協定の範囲で計画取得させる場合がある、という言及が必要です。なければ、就業規則の変更手続き労働者代表から意見聴取、労基署届出)は必須です。

Re: 年次有給休暇の計画的付与

著者shamrockさん

2010年05月18日 09:38

詳しくありがとうございました。
大変勉強になりました。

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