相談の広場
介護現場です。
日曜日を法定休日としています。
それ以外に法定外休日が1日(曜日は決まっていません)
1週間の労働時間は40時間(8時間×5日)
1週間は日曜日から土曜日です。
ここで質問なのですが、
(1)
日曜日は出勤して、月曜日と火曜日に休んだ職員の
割増賃金の計算は?
日曜日だけに35%でよろしいでしょうか?
(2)
日曜日と月曜日は出勤して火曜日だけ休んだ場合は、
日曜日に35%。月曜日に25%で良いでしょうか?
労務については素人でいろいろ勉強中です。
ご教授下さい。
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「休んだ」という言葉に、どういう意味を持たせるかで違ってきます。
変形労働時間制でなく、勤務スケジュールをくんであり、
1.指定された休日どおり休んだ
2.出勤日を年次有給休暇で休んだ
3.出勤日なのに欠勤した
この区分けをしていないと、混乱します。
1)法定休日の日曜勤務は、35%でなく、135%です。それに対し、休んだ月火の扱いは、上1~3でちがってきます。
2)同じく日曜日は135%、月曜以降土曜日までの勤務累計時間が、週40時間を超過した部分に125%です。
法定休日の勤務時間は、週の勤務時間にカウントしないので、日曜日勤務もカウントして週40時間にたっしていない時間分賃金控除するには、就業規則等に支払と控除をしっかり規定しておく必要があります。
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