相談の広場
最終更新日:2010年05月14日 19:58
数ヶ月前まで
総務の「そ」の字も経理の「け」の字もなかったド素人の私
が、何の説明もなく派遣会社からとても小さな会社に放り込まれ、
今経理兼総務のような仕事をしています。
数ヶ月が経ち、社員の女の子とも打ち解けてきました。
それで聞いた話なのですが、今の会社には
「社員の有給休暇」
というものがないらしいのです。
(幸運にも私について言えば、
直雇用ではないので有給がございますが…)
前任者が社長に、
「有給がなぜないのか?」
ということを問いただしたこともあったようなのですが、
社長曰く
「給与に含まれている」
のだそうです。
私はまだまだ初心者で何もわからないので、
税金などの給与計算はしておりますが、
そもそも社員の給料額というものがどのように決定、構成
されているのかも理解できておりません。
有給分の給与というものがどこから出ているのか、
どのような扱いになっているのか、
まったくわからないのです。
有給が給与に含まれているなどということは
ありえるのでしょうか?
今の会社は有給同様、残業代も出ていないそうです。
社員の女の子が、
もしかしたら近々辞めることになるかもしれません。
彼女はそのときに
「今まで消化していない分の有給を取ってから辞めたい」
と言っております。
社長に一緒に話をしてくれとも言われているのですが、
私はどのように社長に話せばよいのでしょうか?
どのように話を持っていけばいいのか、悩んでいます。
本当にどうしようもない素人なのですが、
どなたかお知恵をかしていただけると助かります。
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わかる範囲でお答えさせていただきます。
> 有給が給与に含まれているなどということは
> ありえるのでしょうか?
有給休暇分が休暇を取得していないのに給与に
含まれるということはあり得ません。
考えられるとしたら、有給休暇の計画付与というのが
あるのですが、それは事前に社員の有給休暇を
何月何日取らせると決める制度なのですが、
それでも、5日は最低本人が自由に使える
有給休暇を残さなければなりません。
残業代や社員に有給休暇はないと言い切っている
ところをみるとこの制度を利用しているとも
思えませんが・・・・
> 彼女はそのときに
> 「今まで消化していない分の有給を取ってから辞めたい」
> と言っております。
実際に今まで有給休暇を一度も取っていなければ
申請することは可能です
その女性が何年お務めなのかわかりませんが、
勤続年数によって年間最高20日(勤続6年6カ月以上)
取得することが可能です。
ちなみに、年次有給休暇は前年度発生分の有給休暇を
本年度の分と合算することができますので、
最高で40日残っている人もいるかもしれません。
> 社長に一緒に話をしてくれとも言われているのですが、
> 私はどのように社長に話せばよいのでしょうか?
> どのように話を持っていけばいいのか、悩んでいます。
やはりまずは、社長自身がよくわかっていない方だと
思いますので、有給休暇のことを説明するしかないと
思います。
それでも、有給を取らせる気が社長になければ、
最終的には労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか?
(その時もしかしたら残業代の件も問題になるかもしれません。)
立場的に監督署に相談を持ちかけるのは
難しいかもしれませんが、有給休暇は
労働基準法に定められた労働者の権利ですから
社長に有給休暇を理解してもらうしかないと思います。
回答ありがとうございます!
> 有給休暇分が休暇を取得していないのに給与に
> 含まれるということはあり得ません。
> 考えられるとしたら、有給休暇の計画付与というのが
> あるのですが、それは事前に社員の有給休暇を
> 何月何日取らせると決める制度なのですが、
> それでも、5日は最低本人が自由に使える
> 有給休暇を残さなければなりません。
> 残業代や社員に有給休暇はないと言い切っている
> ところをみるとこの制度を利用しているとも
> 思えませんが・・・・
そうですね、きっとこの制度も利用していないでしょう・・・。
> 実際に今まで有給休暇を一度も取っていなければ
> 申請することは可能です
> その女性が何年お務めなのかわかりませんが、
> 勤続年数によって年間最高20日(勤続6年6カ月以上)
> 取得することが可能です。
> ちなみに、年次有給休暇は前年度発生分の有給休暇を
> 本年度の分と合算することができますので、
> 最高で40日残っている人もいるかもしれません。
彼女の勤続年数は約1年半程度です。
昨年は1度も有給を取っていないそうなので
(有給がないと言われていたのだから当然なのですが・・・)
たぶん前年度分の10日間(合ってますか?)分は
確実に残っていると思われます。
その10日+1年6ヶ月時点で付与される11日
計21日分残っているということでしょうか?
> やはりまずは、社長自身がよくわかっていない方だと
> 思いますので、有給休暇のことを説明するしかないと
> 思います。
これは、
「労働基準法で定められた制度で、有給休暇は労働者の権利だ」
ということを話してわかってもらうということでしょうか。
同時に
「有給休暇分が休暇を取得していないのに給与に含まれるということはあり得ない」
ということをわかってもらう必要があるということですよね・・・。
知識の浅い私が、どのくらい社長に説得力のある説明ができるか
不安の残るところではありますが・・・うう。
> それでも、有給を取らせる気が社長になければ、
> 最終的には労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか?
> (その時もしかしたら残業代の件も問題になるかもしれません。)
これは少し考えました。
> 立場的に監督署に相談を持ちかけるのは
> 難しいかもしれませんが、有給休暇は
> 労働基準法に定められた労働者の権利ですから
> 社長に有給休暇を理解してもらうしかないと思います。
そうですね・・・。
立場的になかなか難しい部分があると思います。
本当に小さな会社で、社長とも常に目と鼻の先で働いていますし
あまり波風立てないように穏便に済ませたいので
自分なりに有給休暇について勉強して
わかったことを社長に話していけたらと思います・・・。
どうもありがとうございます。
何かいい説明方法や、
同じような社長の下で働いたことがあり、
交渉の経験などがございますようでしたら、
引き続きご回答お願いいたします。
再度ご返答させていただきます。
>> 彼女の勤続年数は約1年半程度です。
> 昨年は1度も有給を取っていないそうなので
> (有給がないと言われていたのだから当然なのですが・・・)
> たぶん前年度分の10日間(合ってますか?)分は
> 確実に残っていると思われます。
> その10日+1年6ヶ月時点で付与される11日
> 計21日分残っているということでしょうか?
はい、あっていますよ。
ちなみにその女性がパートタイマーの方の場合
条件によりけりですが、有給休暇の比例付与日数と言って
また別の日数が設定されています。
その日数に当てはまるかどうかは次の通りです。
その女性が週の所定労働時間30時間未満でかつ
週の所定労働日数が4日以下
または年間の所定労働日数が216に以下の方の場合
年次有給休暇の比例付与対象者のなので、
有給の請求日数が若干変わってきますので
気を付けてください。
> これは、
> 「労働基準法で定められた制度で、有給休暇は労働者の権利だ」
> ということを話してわかってもらうということでしょうか。
有給休暇を理解されていない方にいきなり労働者の権利だといっても通用しないでしょう。
相手としたら間違いを指摘された気分になると思いますので、それからの交渉も難しくなる思います。
最初は、有給休暇を取りたがっている社員がいること
そして、調べてみると社長の言ってるようには
どうも違っていて制度の正しいところを伝えるだけで、十分だと思います。
その後社長がどう出るかわかりませんが、あなたとしては、
女性社員のために十分説明したと思います。
> 知識の浅い私が、どのくらい社長に説得力のある説明ができるか
> 不安の残るところではありますが・・・うう。
確かに、頼まれるとどうしても社長に希望を
通してあげたい気もわかりますが、
それは社長と女性社員の問題だと思います。
あなたは、説明を社長に丁寧にしてあげるだけで
十分だと思います。
>
> 何かいい説明方法や、
> 同じような社長の下で働いたことがあり、
> 交渉の経験などがございますようでしたら、
> 引き続きご回答お願いいたします。
私の知る限り大概の中小企業の従業員は有給休暇の
存在すら知らない人がほとんどで、
たまに、「おれの会社有給休暇制度があるんだぞ」と
自慢げにおっしゃる社員さんを見かけたことがあります。
小さな会社の社員さんを見る限りほとんどの人は
有給休暇の申請もせずに辞めていく人がほとんどです。
ぎりぎりの人員で経営している中小企業では
よくある光景だと思います。
再度ご返答ありがとうございました。
> 有給休暇を理解されていない方にいきなり労働者の権利だといっても通用しないでしょう。
>
> 相手としたら間違いを指摘された気分になると思いますので、それからの交渉も難しくなる思います。
>
> 最初は、有給休暇を取りたがっている社員がいること
>
> そして、調べてみると社長の言ってるようには
>
> どうも違っていて制度の正しいところを伝えるだけで、十分だと思います。
>
> その後社長がどう出るかわかりませんが、あなたとしては、
>
> 女性社員のために十分説明したと思います。
そうですか。
私は制度の正しいところを伝えればよいのですね。
> 確かに、頼まれるとどうしても社長に希望を
>
> 通してあげたい気もわかりますが、
>
> それは社長と女性社員の問題だと思います。
>
> あなたは、説明を社長に丁寧にしてあげるだけで
> 十分だと思います。
ありがとうございます。
このように言っていただけると、心強いです。
> 私の知る限り大概の中小企業の従業員は有給休暇の
>
> 存在すら知らない人がほとんどで、
>
> たまに、「おれの会社有給休暇制度があるんだぞ」と
>
> 自慢げにおっしゃる社員さんを見かけたことがあります。
>
> 小さな会社の社員さんを見る限りほとんどの人は
>
> 有給休暇の申請もせずに辞めていく人がほとんどです。
>
> ぎりぎりの人員で経営している中小企業では
>
> よくある光景だと思います。
そうなのですね。
私は今までここまで小さな会社で働いたことがなかったので
正直驚いています。
しかし、このようなことを「しかたないこと」「当たり前」
と思って諦めてしまいたくないですね・・・。
でも、それが現実なのかなぁ・・・。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
大変参考になりました。
どうもありがとうございます。
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