相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

介護における割増賃金

著者 枯れかけの月見草 さん

最終更新日:2010年05月14日 21:46

介護現場です。

日曜日を法定休日としています。
それ以外に法定外休日が1日(曜日は決まっていません)
1週間の労働時間は40時間(8時間×5日)
1週間は日曜日から土曜日です。

ここで質問なのですが、
(1)
日曜日は出勤して、月曜日と火曜日に休んだ職員の
割増賃金の計算は?
日曜日だけに35%でよろしいでしょうか?

(2)
日曜日と月曜日は出勤して火曜日だけ休んだ場合は、
日曜日に35%。月曜日に25%で良いでしょうか?

労務については素人でいろいろ勉強中です。
ご教授下さい。

スポンサーリンク

Re: 介護における割増賃金

著者いつかいりさん

2010年05月15日 05:08

「休んだ」という言葉に、どういう意味を持たせるかで違ってきます。

変形労働時間制でなく、勤務スケジュールをくんであり、
1.指定された休日どおり休んだ
2.出勤日を年次有給休暇で休んだ
3.出勤日なのに欠勤した

この区分けをしていないと、混乱します。

1)法定休日の日曜勤務は、35%でなく、135%です。それに対し、休んだ月火の扱いは、上1~3でちがってきます。

2)同じく日曜日は135%、月曜以降土曜日までの勤務累計時間が、週40時間を超過した部分に125%です。

法定休日勤務時間は、週の勤務時間にカウントしないので、日曜日勤務もカウントして週40時間にたっしていない時間分賃金控除するには、就業規則等に支払と控除をしっかり規定しておく必要があります。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP