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マイカーでの外回り営業

著者 るあんすずき さん

最終更新日:2010年05月18日 14:37

よろしくお願いいたします。

マイカーで外回りの営業や出張先へ行く人がいます。

その場合 ガソリン代は支給していましたが
車を使うことに関しての手当てが何もありません。
本人から要求されているのですが 
もし会社からマイカー営業手当てのような
ものを支払う場合、ただの交通費として処理していいのか
個人の所得として個人は課税されるのか
どちらでしょうか?
個人と会社は何か契約をしなければいけませんか?

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Re: マイカーでの外回り営業

こんにちは。


●会社と個人の契約


契約というより、マイカーを業務で使用する場合の規定を作成するのが一般的ですよ。

マイカー営業の規定・・・というような内容でググると、たくさん出てきます。
ご参考までにみつけたのをひとつ載せますね。
http://www.meiwa.tv/new_page_480.htm

基本的に、「マイカーは止むを得ない場合に使用する」というのが会社のスタンス(建前)です。
事故があった場合などに備えて、保険会社さんへ相談するのもひとつです。(私もここでアドバイスいただきました)
当社では却下されましたが・・・(笑)



●課税の件●


所得税で課税の対象とならないのは、非課税枠内の通勤費だけですので、通勤費と別に○○手当というのを設定すれば、課税の対象になります。
国税庁のHPを参考までに。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm



●当社での対応の例●


当社では、基準となるガソリン代に+10%上乗せして支払っています。
マイカー手当というようなものは払っていません。

以前は会社契約のGSの金額のままで計算していたのですが、「マイカーを使えば減るのはガソリンだけではない」という苦情が出たため、ガソリン単価+10%で支払うことにしました。




ご参考になれば幸いです。

Re: マイカーでの外回り営業

著者るあんすずきさん

2010年05月18日 16:02

ありがとうございます。

参考にさせていただきます!
面倒じゃなくて 公平な制度って
難しいなぁって思ってしまいます;

Re: マイカーでの外回り営業

るあんすずきさん  こんにちは

社内監査上、リスク管理上からも、マイカー車両による営業活動の注意点は適時チェック事項として行っております。

私有車を営業活動に利用を認める方法としては、2通りの考えがあります。
 ① 会社からの指示により、社員に依頼してマイカーを使用させる方法。
 ② 基本的にマイカーの業務使用は禁止するが、社員からの希望があれば許可する方法。
 いずれにしても一般的には「車輌管理規程」といった社内規程でルールを定める必要があります。

 この際、まず注意すべきは、費用負担の問題です。
具体的には、燃料費や任意保険料、消耗品代、車検費用等の維持費についてが考えられます。
 ①の場合、車輌の借上げという形になりますので、燃料費の実費は当然として、維持費の一部も会社が負担するのが一般的です。この金額を1台1台正確に算定することは困難なため、「車輌手当」といった名目で一定額を支給している会社もあります。この場合は会社としてのメリットは少ないです。なぜなら車輌手当というのであれば、給与課税の対象になりますし、消費税課税仕入とはなりません。
こういった経緯では、当該社員ときちんと車輌賃貸借契約を締結するなどして少なくとも会社は税メリットは享受できるようにしておくことが必要になります。
 ②の場合は、社員が希望して車輌を使用することになりますので、会社としては燃料費の実費のみを支給し、維持費については社員負担となっているケースが一般的です。
 この場合経費が削減できる可能性はあります。燃料費については市況相場で定めることが必要です。
 次に、最も注意すべき点として、事故の際の損害賠償の問題があります。業務に使用しているのであれば、たとえマイカーとであるといっても、事故の際に会社の責任を免れることはほとんどできません。ただ、被害者への実際の賠償は、通常であれば自動車保険によって補填されることになります。したがって自賠責はもちろん、任意保険の加入を義務付けておくことにより会社のリスクは回避できます。任意保険の付保額については対人;対物補償を無制限にする必要もあるかとおもいます。この保険料を会社、本人のどちらが負担するかについては、最初に挙げた①、②のどちらの考え方に基づくかによって変わるでしょう。①であれば少なくとも一部を会社が負担すべきですし、②であれば全額本人負担としてもよいと思われます。

Re: マイカーでの外回り営業

akijinさんへ


横からすみません。
質問させていただきたいのですが。

②での運用が可能であるというのは、私が回答時に紹介したURLでも明らかであり、以前から私も理解はしております。

ただ、建前では②としていても、実情として、社用車の台数が足りないために②のような規定を作成して、事実上は会社が従業員にマイカーを"使ってもらっている"というケースは少なくない、と想像していますが、いかがでしょうか。


そういった場合に、参考URL先のような、

(22条部分)
●対人対物無制限の高い任意保険料を従業員が負担
●事故が起きた場合、基本的にはすべて従業員任意保険で対応

というのでは、あまりにひどい、、、ですよね?




実は、当社でも実情は社用車が足りない・・・のに、②の運用をしようとしています。

事故の後に等級が下がって保険料が上がったりする場合も「知らないよ」というのはいかがなものかと思って、トップと話し合い中です。

任意保険料だけでも半額負担させる方向へ持っていきたいのですが、何か説得のいい材料になるものはありませんでしょうか。


横からすみません。
ご存知でしたら、お教え下さい。
よろしくお願いします。

Re: マイカーでの外回り営業

しまかさん  こんにちは

いつもご説明拝読しています。

私自身、永年勤務していました金融関係から独立し、今は第三者として内部監査をしております。

お話の私有車での事故等に絡む点でも企業責任がどこまで及ぶのか、試行錯誤です。判例等でもその責任度合いは述べられていますが、やはり企業としては、諸規程,諸規則、それに年度ごと安全確認チェックがどこまで行われているかでしょう。
企業責任と社員個人の責任をお互いに求めておくことも可能かと思います。

添付
【Q】私有自動車の使用に問題はあるか
お読みなられていますか、やはり企業責任と個人責任の要点を確認することが必要でしょう。

ご質問の個人車両の業務上の使用ですが、基本的には禁止処置が賢明でしょう、命じるときには使用承諾書等の受け付けも必要かと思います。

シーズン性によるかも知れませんが、時によりレンタリース契約等も必要かと思います。


SMBCコンサルティングHpより
https://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_542.html

Re: マイカーでの外回り営業

akijinさんへ


丁寧なご回答ありがとうございます。

前にも同じような質問でスレを立てたのですが、肝心なところは、経営者がどれだけリスクを想定しているか・・・ですよね。

残念ながら、当社のトップ、この件に関しては、

●今までマイカーの業務使用で事故が起こったことはないので比較的楽観視している

●実情はどうであれ"②"のスタンスをとった規定を作成すれば会社に損はないので、そうしたい

という姿勢です。

規定を作れば、存在を開示してきっちり説明をしなくてはなりませんが、これでは、従業員には納得してもらえません・・・。
それで困っていました。



現在、規定がない状態で毎日のように誰かがマイカーを使っています。

労使共に納得のいく線で規定を作成できるよう、教えていただいたURLも参考にやってみます。


ありがとうございました。
スレ主さん、脱線してしまいすみません。

Re: マイカーでの外回り営業

著者るあんすずきさん

2010年05月19日 13:54

akijinさん
しまかさん

ありがとうございます。
脱線なんてとんでもないです。
とても参考になりました。

今回ご質問させていただいた私のケースは
マイカー使用する人がわりと権限のある人間というか…
小さい会社の幹部なのでなしくずし的に
手当てだけ付けてあとの規定がうやむやになりそうな・・・

こういうことは事故がおこってから慌てふためいても
しかたないですものね。
参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

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