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出張拒否可能?

最終更新日:2010年05月18日 21:43

どなたかご教示願えれば幸いです。

弊社は中国に工場があり、製品の立ち上げで長ければ3ヶ月とかの出張があります。中国に行くと時間外(残業)が付きません。日本では土日の週休2日制ですが中国では土日出ても、残業をしても日当のみです。一度組合で支給の要求をしましたが勤怠管理ができない事を理由に改善されませんでした。それ自体も何とかしたいのですが、この勤怠管理ができない事を理由に出張拒否は可能でしょうか?理由は勤怠管理しない=業務ではない、業務命令ではない。と言う解釈です。
勿論工場の方が激務で、一度何人かでどれくらいやってるか計算したら平均月120H(土日出勤含む)でした。私の例で言えば単純に計算しても20万円以上になります。上司に相談したところ、組合で協議してそう決まったのなら私は何もできない。と言われました。協議と言うより一方的な回答(勤怠管理できない)だったようです。

良い対策方法がありましたら助言願います。

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Re: 出張拒否可能?

ヨシカズさん  こんにちは

海外勤務、長期間の出張現地法人と現地子会社勤務となりますと確かに大変でしょう。

日本法人のほとんどですが、国内勤務者の給与を決める場合には、まず総額を決めて、そこから税金や社会保険料などを控除して手取りの支払額が決まってきますが、海外勤務者の海外払い給与を決める場合には、一般的には、まず手取り額を決めて、そこから税金や社会保険料を逆算して加算し、総額を決めることになります。これは、税金や社会保険料などは勤務地国の制度によって大きく異なること、社会保険は日本でも加入しているのに勤務地国でも2重に加入しなければならない場合があることなどのために、先に総額を決めてしまったら、勤務地国によって控除額が大きく異なり不公平になるためです。
海外出張に係わる命令権の発動は原則会社側にあると考えます。
基本的には、海外現地法人との雇用等に関する現状ははく、労務福祉管理を求めてから、該当支給額等を決めています。
お話の労働時間、あるいは土日等の労働に関する点も同様です。
お話では、労働人等の会社側の適正な管理を行っていないとも考えますので、やはり労使間での協議が必要であり、過去に派遣された方々の労働時間等の確認を求めて改善策を講じることを為さることが賢明でしょう。

専門家Hpご質問の状況のご説明がありますので添付しておきます・

ロア・ユナイテッド法律事務所>職場の法律基礎Hpより
<海外出張は拒否できるか?>
http://www.loi.gr.jp/knowledge/wplaw/wplaw03-06.html

Re: 出張拒否可能?

> ヨシカズさん  こんにちは
>
> 海外勤務、長期間の出張現地法人と現地子会社勤務となりますと確かに大変でしょう。
>
> 日本法人のほとんどですが、国内勤務者の給与を決める場合には、まず総額を決めて、そこから税金や社会保険料などを控除して手取りの支払額が決まってきますが、海外勤務者の海外払い給与を決める場合には、一般的には、まず手取り額を決めて、そこから税金や社会保険料を逆算して加算し、総額を決めることになります。これは、税金や社会保険料などは勤務地国の制度によって大きく異なること、社会保険は日本でも加入しているのに勤務地国でも2重に加入しなければならない場合があることなどのために、先に総額を決めてしまったら、勤務地国によって控除額が大きく異なり不公平になるためです。
> 海外出張に係わる命令権の発動は原則会社側にあると考えます。
> 基本的には、海外現地法人との雇用等に関する現状ははく、労務福祉管理を求めてから、該当支給額等を決めています。
> お話の労働時間、あるいは土日等の労働に関する点も同様です。
> お話では、労働人等の会社側の適正な管理を行っていないとも考えますので、やはり労使間での協議が必要であり、過去に派遣された方々の労働時間等の確認を求めて改善策を講じることを為さることが賢明でしょう。
>
> 専門家Hpご質問の状況のご説明がありますので添付しておきます・
>
> ロア・ユナイテッド法律事務所>職場の法律基礎Hpより
> <海外出張は拒否できるか?>
> http://www.loi.gr.jp/knowledge/wplaw/wplaw03-06.html

akijin様

早速の回答ありがとうございます。
海外勤務(出向、駐在)のお話が書かれておりますが、それは海外勤務者と出張者の条件(特に給与)をあわせる必要があるということでしょうか。確かに弊社の場合の海外勤務者は固定の給与です。従って海外勤務者はどれだけ働こうが土日出勤しようが関係ありません(査定に関係するかはわかりませんが)。そういう意味では出張者だけ残業が支給されるのは不公平かもしれません。が、先にも書きましたように支給できない理由が勤怠管理ができないという理由です。協議した結果(協議というより一方的な通告に近いと思いますが)がこれです。
いずれにしても、専門家に相談も含め、組合でどうするか検討したいと思います。
ありがとうございました。

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