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労務管理

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従業員の個人情報について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2010年05月25日 11:42

弊社では、従業員にやる気を起こさせるため、従業員休憩室に、従業員の顔写真の横に「私の目標」なるものを掲示する予定でおります。

個人情報保護法上、予め「同意書」を取らないと問題となるでしょうか?

※因みに、雇用契約締結時において、このような利用目的について、同意書を取っておりません。

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Re: 従業員の個人情報について

著者もょともさん

2010年05月25日 12:52

「私の目標」を書いてもらうのだと思いますが、
その時、休憩室に掲示する事を了解してもらって書いてもらえれば、それが同意書になります。

Re: 従業員の個人情報について

結果無価値論さん  こんにちは

企業間でも差異はあるかもしれませんが、経営者とそこで働く方々も企業の成長、社員の育成に対しての教育活動も必要と思います。
企業は、経営者と労働者が一致協力し成長することを求めています。その主要な方針は全員が共有すべきもであると思います。
ただし、企業の目標は時として過大とも思えるときもあるでしょう。そういった時には労働者一人一人に目標を求めておくことも必要とも思います。
企業の存続、社員への福利厚生等を考えますとその目標を求めておくことも必要でしょう。
同意書なるものよりその目標を共有することを求めておけば、問題はないと思いますが、いかがでしょう!

ご参考になるかもしれませんが、添付しておきます

社会保険労務士の全国ネットワークHp
SRアップ21
[各論7]目標管理による人材育成 
『社員と会社の目標を共通化する』

千葉会理事(社会保険労務士)高瀬 哲

http://www.srup21.co.jp/room/src_0_7.html

Re: 従業員の個人情報について

著者いけがみさんさん

2010年05月26日 08:28

> 弊社では、従業員にやる気を起こさせるため、従業員休憩室に、従業員の顔写真の横に「私の目標」なるものを掲示する予定でおります。
>
> 個人情報保護法上、予め「同意書」を取らないと問題となるでしょうか?
>
> ※因みに、雇用契約締結時において、このような利用目的について、同意書を取っておりません。

Re: 従業員の個人情報について【回答】1回目送信間違い

著者いけがみさんさん

2010年05月26日 08:39

健康診断、入社退職手続きなど社員の個人情報を取り扱う場合は、インハウス情報として、社員の同意書が必要ですが社員休憩室は部外者が入室しないことが原則と思いますので、社員証などと同等で同意書が不要とも思います。いずれにしても、「個人情報利用目的の同意書」「会社個人情報保護誓約書」「離職時の個人情報機密保持誓約書」などセットになった書面の締結が望ましいと思います。

Re: 従業員の個人情報について【回答】1回目送信間違い

著者結果無価値論さん

2010年05月28日 15:15

継続質問で恐れ入ります。入社時に既に会社が一定の個人情報(顔写真、住所、氏名等)を取得すると思うのですが、改めて、掲示物等への住所、氏名、顔写真等を取得することは、新たな個人情報の取得となるのでしょうか?
直接取得ですか?それとも間接取得なのでしょうか?
※直接取得であれば、予め本人に対し利用目的を通知しなければならなず、また間接取得ですと、利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に対し通知しなければならないため、法律上、取得方法により対応が異なるようです。既に写真撮影し、その用紙の脇に氏名等の記入をしていただいたものを掲示する前に、本人に対し、書面か口頭で通知すればよいのでしょうか?あるいは、同意書を取ったほうが宜しいのでしょうか?

Re: 従業員の個人情報について

著者結果無価値論さん

2010年05月28日 15:23

ご回答ありがとうございます。

ところで、継続の質問で大変恐縮なのですが、

そうだとすると、「利用目的」は、記録(書面)として残らなくてもよろしいのでしょうか?
※「私の目標」・・・写真+目標+部門名+氏名が掲載されている、A4サイズの用紙の右下あたりに、
「本個人情報は、店舗従業員の士気を揚げるために掲示する目的以外には使用いたしません。   (株)●●●
などと、必要なのでしょうか?

Re: 従業員の個人情報について

著者結果無価値論さん

2010年05月28日 15:23

ご回答ありがとうございます。

ところで、継続の質問で大変恐縮なのですが、

そうだとすると、「利用目的」は、記録(書面)として残らなくてもよろしいのでしょうか?
※「私の目標」・・・写真+目標+部門名+氏名が掲載されている、A4サイズの用紙の右下あたりに、
「本個人情報は、店舗従業員の士気を揚げるために掲示する目的以外には使用いたしません。   (株)●●●
などと、必要なのでしょうか?

Re: 従業員の個人情報について【回答】1回目送信間違い

著者もょともさん

2010年05月28日 16:04

口頭でも構いません。
ただし、訴えられたときに本人が知らぬ存ぜぬを通した場合に負けるので、書面で明示する方が望ましいです。

何をどうするのかがはっきり伝われば良いので、見本を掲示板などに提示して周知しましょう。

その上で
「これを了承する人は目標を書いて提出して下さい。了承できない人は了承できないとお返事ください。」
とすれば、みんな書いてくれると思います。

大事なのは、通知ではなく、了承をとるということです。

社会保険や官庁へのの手続きなどはいちいち毎回了承はとれないですので、個人情報の取扱についての同意書は別途取った方が良いと思います。
ただし、その際は具体的に何に使うかを明記する必要がありますので、今回のような場合は都度了承をとるひつようがあります。

Re: 従業員の個人情報について【継続質問への回答】

著者いけがみさんさん

2010年05月28日 17:06

こんにちわ
インハウス(社員個人情報)に限り説明させて頂くと、社内で「理解度テスト」を実施したり、有給届けなどに社員氏名、住所、電話番号など記入する場合がありますが、すでに入社時に会社が取得している個人情報なので、新たな個人情報とはなりません。
JISQ15001個人情報マネジメントシステム要求事項という規格が個人情報保護法の運用基準となりますが、その中で3.4.1(利用目的の特定)では、本人から取得する場合、利用目的は本人との契約などにおいて明示的に了解されるか、又は本人との契約類似の信頼関係の中で黙示的に了解されること。
とありますので、○従業員情報の取扱について○①利用の目的②個人情報の委託③個人情報の第3者への提供④個人情報の利用停止及び第3者提供禁止等の権利⑤苦情相談窓口 このような書面に同意書をもらっておくのがベストでしょう。
①の利用目的は可能な限り具体的に、とありますので”マーケティング活動に用いるため”と表現することは利用目的を特定したことにはならない。とありますのでご注意下さい。

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