相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇について

著者 新宿御苑OL さん

最終更新日:2010年06月04日 13:10

今年の5月末で辞めた社員ですが、
4月に3日、5月に8日の有給を取得しました。

前年度繰越分→5日
今年度付与分→16日 
4月1日時点 → 21日

弊社の就業規則では、
年次有給休暇は、6ヵ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤をした従業員に付与する」となっています。

数字上は問題ないのですが、今年度支給分については、従業員の権利として全て使用できるのでしょうか?
そうだとすると、私は今年度20日、繰越20日ありますので、退職を8月末にして、7月、8月の2ヶ月間全て有給消化出来るという事になるのでしょうか?

であれば、"全労働日の8割"とはいつを起点に考えるのでしょうか?

従業員側からすれば年度の早い時期に辞めれば「得」をして、会社は「損」な気がするのは仕方のないことなのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 有給休暇について

新宿御苑OLさん、はじめまして。

>数字上は問題ないのですが、今年度支給分については、従業員の権利として全て使用できるのでしょうか?

結論から言うと、全て使用(取得)できます。極端な例を挙げると、付与された日から全て連続して取得する事も可能です。


> そうだとすると、私は今年度20日、繰越20日ありますので、退職を8月末にして、7月、8月の2ヶ月間全て有給消化出来るという事になるのでしょうか?

39条の5に「使用者は、前各項の規定による有給休暇労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」とあるので、引継ぎ等でどうしても出勤して欲しいという会社側の要望による取得日の時季変更がなければ、可能だと思います。

> であれば、"全労働日の8割"とはいつを起点に考えるのでしょうか?

付与日の前日から過去1年と考えていいと思います。
第39条では「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」とあるので、
入社から6ヶ月の間で8割以上の出勤→10日付与、
6ヶ月から1年6ヶ月で8割以上の出勤→11日付与、
1年6ヶ月から2年6ヶ月で8割以上の出勤→12日付与等々

と考えて行きます。ただし、会社によっては付与日に全社員一斉付与を行っている場合もあるので、その場合は就業規則をご覧になってください。



> 従業員側からすれば年度の早い時期に辞めれば「得」をして、会社は「損」な気がするのは仕方のないことなのでしょうか?

損得であまり考えないと思いますが、、、、労働者の権利なので、退職前に有給休暇を全て取得して辞められるのが、賢いと言ったところでしょうか。

以上所々端折りましたが、参考になれば幸いです。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP