相談の広場
最終更新日:2010年06月05日 22:15
雇用保険の資格喪失届にある退職後の住所は、なぜ記載する必要があるのか教えてください。(先月から退職関係を担当することになったためまだ初心者です。)
現在、退職が決まった従業員に対して、離職票への必要事項の記載と資格喪失届にある退職後の住所を書いてもらっていますが、なぜ住所が必要なの?と質問を受けた時に説明ができませんでした。
離職票が必要な場合は、失業保険の関係で必要なのでは?と思いますが、必要ない場合は、住所を記載する必要がないのでは?と思いますがいかがでしょうか?
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むしろなぜ「住所が必要なの?」と質問してくるほうがおかしいと思いますが。
これらは公的な書類であって、記入された住所に住む記入された名前の被保険者に対する手続きを行うというものです。
確かに社会保険のほうは喪失時には住所を書く欄が無いので、言われてみれば「?」ですね。こちらは基礎年金番号で管理されているからかな?
雇用保険のほうは失業給付を受ける際に住所地を管轄するハローワークで手続きをしますし、退職後に転居する場合など離職票等を郵送する場合に新住所を聞いておく必要はあると思います。そういった事を説明すればよろしいのではないでしょうか?それでもダメなら「そういう決まりになっている」と言い切るしか・・・。
今後は「離職票への必要事項の記載と資格喪失届にある退職後の住所」については担当者であるあなた様自身が記入したほうが手っ取り早いですよ。弊社ではそのようにしております。被保険者にしてもらうのは離職票の捺印だけで構いません。
ろー虫さん、おはようございます。
下記のように、雇用保険の基本手当(いわゆる「失業手当」)をもらう場合であれば特に離職後の住所の確認は必要ですよね。(離職後、転居する方もおられる場合もあるでしょうから。)
① 会社が資格喪失手続きをすれば、会社は「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を該当者に送付等して交付する必要があります。
② その書類を持って離職者は住所又は居所を管轄する公共職業安定所(=下記の「管轄公共職業安定所」)で、求職の申し込みをしたうえで、基本手当の受給手続きをすることになります。
参照:雇用保険法第15条第2項
参照:雇用保険法施行規則第19条(下記)
(受給資格の決定)
第十九条 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあつては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。・・・
・・・まぁ、会社や「健康保険」等は基本的に従業員の退職によってその関わりが無くなっていくものですが、雇用保険法における職安はその後その従業員であった方と関わりを続けていく事が多くなるわけですから、住所・居所の確認は必要となるのでしょうね。私見ですが。
以上、ご参考まで。
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