相談の広場
独立行政法人で契約職員として勤務しております。
契約更新の後、一方的に「通勤手当の上限を下げます」と通達があり、今年度から約7-8万円/年を自己負担することになりました。
Q. この自己負担分は、必要経費として控除することはできないでしょうか? もし、可能なら、どのような手順で手続きをすればいいでしょうか?
宜しくご指南ください。
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> 独立行政法人で契約職員として勤務しております。
> 契約更新の後、一方的に「通勤手当の上限を下げます」と通達があり、今年度から約7-8万円/年を自己負担することになりました。
> Q. この自己負担分は、必要経費として控除することはできないでしょうか? もし、可能なら、どのような手順で手続きをすればいいでしょうか?
>
> 宜しくご指南ください。
giwachan2 さま
通勤手当の自己負担分を必要経費として控除することはできないでしょうか?というご質問ですが…
契約職員として働かれておりますが、所得は給与所得で、お勤めの法人で年末調整されてますよね。報酬等で事業所得として確定申告されていませんよね。
給与所得者の特定支出控除の特例がありますが、7~8/年の通勤費増は、給与所得控除額には満たないものと思います。
特定支出をした場合に限って、年間の特定支出の合計額が給与所得控除額をこえる場合に、そのこえた分の金額を給与所得控除後の金額からさらに差し引けるという制度ですが、給与所得控除額を超えませんよね。実額が給与所得控除額を超えるのはスペシャリスト等、ごく稀だと思います。
通常の給与に加算して支払われるサラリーマンの通勤手当は、1ヶ月当たり所得税が課税されない金額が決まっております。ほとんどの企業は、その金額の範囲内で通勤手当を支給されていると思います。
通勤手当が減額になり、自己負担が増えることに同情いたしますが、昨今の市況下でのお勤めの法人さんの経営改善策と思われます。一緒に乗り切っていただきたいと思います。
ご質問から推察されるのは以上です。
国税庁のホームペジで、「給与所得者の特定支出控除の特例」で検索してみてください。
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