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労務管理

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振替休日のさらなる振替について

著者 みみどしま さん

最終更新日:2010年06月09日 14:23

こんにちは。
いつも参考にしています。
さて、当初振替休日として指定していた日に、勤務させなければならなくなった場合、その振替休日を変更することは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 振替休日のさらなる振替について

著者たにさんさん

2010年06月09日 16:18

当社では、業務の都合上良くこの様な事態が発生します。
一応半年以内に休みを取る様にしております。
よほどの事が無い限り、3ヶ月以内には取得していますが。

Re: 振替休日のさらなる振替について

著者いつかいりさん

2010年06月09日 22:07

可能ですが、勤務させた週における時間外労働発生があるなら、割増賃金支払いは免れません。

Re: 振替休日のさらなる振替について

著者みみどしまさん

2010年06月10日 06:43

> 可能ですが、勤務させた週における時間外労働発生があるなら、割増賃金支払いは免れません。

たにさん、いつかいりさん
返信をありがとうございます。
振替休日をさらに振り替えるのは可能であるのですね。
割増賃金の支払が発生するのは具体的にはどのような場合でしょうか。以下に私が理解している事を書きますので、間違っていたら教えて下さい。

例えば所定休日である6月5日(土)を所定労働日である6月8日(火)と振り替えて労働させる場合は、6月5日(土)については、週40時間を超えていたとしても割増賃金は発生し無い。だけど、振替休日であるはずの6月8日(火)を6月15日(火)に再振替した場合には、6月5日(土)については、週40時間を超えている時間数については割増賃金0.25部分が発生し、基本部分については振替休日が同月中にあるので、不要である。再振替する日が賃金〆日を過ぎている場合は、1.25×労働時間と計算し、振替休日を取らなくても違法ではない。振替休日を取った場合は、基本部分は6月に支払済みなので、1日分の賃金控除を行う。

説明がつたなくて分かりにくければご質問頂けると助かります。これで間違いないでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

Re: 振替休日のさらなる振替について

著者いつかいりさん

2010年06月10日 20:54

ご呈示の案件でしたら、

6/5の休日と6/4勤務日を入れ替える分には、同一週なので何の問題もありません。
しかし、別の週の勤務日と入れ替えたことで、6/5の勤務は、休日労働による割増手当は発生しないものの、時間外労働にあたらないか(週40時間)判別する必要があります。

再振替によっても、各週ごとに実労をもとに判別する必要があります。

Re: 振替休日のさらなる振替について

著者みみどしまさん

2010年06月11日 00:12

いつかいりさん

ご返信ありがとうございます。

> ご呈示の案件でしたら、
>
> 6/5の休日と6/4勤務日を入れ替える分には、同一週なので何の問題もありません。
> しかし、別の週の勤務日と入れ替えたことで、6/5の勤務は、休日労働による割増手当は発生しないものの、時間外労働にあたらないか(週40時間)判別する必要があります。
>
> 再振替によっても、各週ごとに実労をもとに判別する必要があります。

同一週とは、一週間以内ということではなく、月曜日から日曜日までの範囲と考えるのですね。
非常にすっきり理解する事が出来ました。
ありがとうございました。

Re: 振替休日のさらなる振替について

著者いつかいりさん

2010年06月11日 04:55

> 同一週とは、一週間以内ということではなく、月曜日から日曜日までの範囲と考えるのですね。

「週は月曜起算である」と就業規則に明記してないと、週は暦に従い日曜から土曜までです。

Re: 振替休日のさらなる振替について

著者みみどしまさん

2010年06月11日 10:13

> > 同一週とは、一週間以内ということではなく、月曜日から日曜日までの範囲と考えるのですね。
>
> 「週は月曜起算である」と就業規則に明記してないと、週は暦に従
い日曜から土曜までです。

いつかいりさん

細やかにご説明を頂き本当にありがとうございます。
弊社就業規則に以下の通りの表記があります。
これがあれば、月~日を1週と考えて大丈夫でしょうか?
本当にたびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

休日
1.1年単位の変形労働時間制の適用を受ける従業員休日は、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定に定めるところにより、1週間(月曜~日曜)ごとに1日以上、かつ9月1日から翌年8月31日までの1年間においては105日以上となるように会社が指定し、休日カレンダーに定め通知する。
2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ休日を他に振り替えることがある。

Re: 振替休日のさらなる振替について

著者いつかいりさん

2010年06月11日 20:56

> (休日
> 1.1年単位の変形労働時間制の適用を受ける従業員休日は、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定に定めるところにより、1週間(月曜~日曜)ごとに1日以上、かつ9月1日から翌年8月31日までの1年間においては105日以上となるように会社が指定し、休日カレンダーに定め通知する。
> 2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ休日を他に振り替えることがある。

>1週間(月曜~日曜)ごとに

まさにこれが、まぎれのない月曜起算の規定です。

1年単位の変形労働時間制についてはつっこみどころがちらほらあるのですが、本旨でないのでまた解決できそうにない問題になりましたら、新たに質問してください。

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