相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定年退職後の嘱託契約社員の社会保険料の徴収について

著者 ドクコ さん

最終更新日:2010年06月17日 17:53

標題の件、弊社では60歳定年後、社員の希望により嘱託で継続雇用をしています。
給与の締め日である20日に合わせて、20日定年退職、21日嘱託契約開始としています。

このときに、給与の額が下がるため、一度社会保険資格喪失させ、再取得をしているのですが、この場合、嘱託雇用契約後の最初の給与から徴収する保険料は定年前の金額になるのでしょうか。それとも嘱託契約後の金額になるのでしょうか。


弊社は20日締め、当月30日払いで給与を支払っており、社会保険料に関しては前月分を徴収しています。


例)5/20定年退職
  5/21嘱託雇用契約開始
  6/20締め6/30支払いの給与から徴収する保険料について
  の質問です。

宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 定年退職後の嘱託契約社員の社会保険料の徴収について

著者kaz99さん

2010年06月17日 18:09

御社の締め日と支払い日によると、、、、


5月31日に徴収する保険料は、4月分の保険料です。(定年前の給料に対する保険料)

6月30日に徴収するのが、5月分の保険料です。(嘱託契約後の給料に対する保険料)

Re: 定年退職後の嘱託契約社員の社会保険料の徴収について

著者オレンジcubeさん

2010年06月18日 08:04

> 標題の件、弊社では60歳定年後、社員の希望により嘱託で継続雇用をしています。
> 給与の締め日である20日に合わせて、20日定年退職、21日嘱託契約開始としています。
>
> このときに、給与の額が下がるため、一度社会保険資格喪失させ、再取得をしているのですが、この場合、嘱託雇用契約後の最初の給与から徴収する保険料は定年前の金額になるのでしょうか。それとも嘱託契約後の金額になるのでしょうか。
>
>
> 弊社は20日締め、当月30日払いで給与を支払っており、社会保険料に関しては前月分を徴収しています。
>
>
> 例)5/20定年退職
>   5/21嘱託雇用契約開始
>   6/20締め6/30支払いの給与から徴収する保険料について
>   の質問です。
>
> 宜しくお願いします。

こんにちは。
定年後の再雇用の場合、再雇用日から保険料が見直されることになっております。
その方は5月22日から再雇用分が適用になると思います。
従いまして、5月分保険料からの適用ですから御社の翌月徴収からすると6月給与分から嘱託分の社会保険料を控除するようにして下さい。

Re: 定年退職後の嘱託契約社員の社会保険料の徴収について

著者ドクコさん

2010年06月18日 09:27

> 御社の締め日と支払い日によると、、、、
>
>
> 5月31日に徴収する保険料は、4月分の保険料です。(定年前の給料に対する保険料)
>
> 6月30日に徴収するのが、5月分の保険料です。(嘱託契約後の給料に対する保険料)



kaz99様

早速のご回答ありがとうございます。
さっそく徴収事務を進めたいと思います。

Re: 定年退職後の嘱託契約社員の社会保険料の徴収について

著者ドクコさん

2010年06月18日 09:31

> > 標題の件、弊社では60歳定年後、社員の希望により嘱託で継続雇用をしています。
> > 給与の締め日である20日に合わせて、20日定年退職、21日嘱託契約開始としています。
> >
> > このときに、給与の額が下がるため、一度社会保険資格喪失させ、再取得をしているのですが、この場合、嘱託雇用契約後の最初の給与から徴収する保険料は定年前の金額になるのでしょうか。それとも嘱託契約後の金額になるのでしょうか。
> >
> >
> > 弊社は20日締め、当月30日払いで給与を支払っており、社会保険料に関しては前月分を徴収しています。
> >
> >
> > 例)5/20定年退職
> >   5/21嘱託雇用契約開始
> >   6/20締め6/30支払いの給与から徴収する保険料について
> >   の質問です。
> >
> > 宜しくお願いします。
>
> こんにちは。
> 定年後の再雇用の場合、再雇用日から保険料が見直されることになっております。
> その方は5月22日から再雇用分が適用になると思います。
> 従いまして、5月分保険料からの適用ですから御社の翌月徴収からすると6月給与分から嘱託分の社会保険料を控除するようにして下さい。



オレンジcube様

ご返答ありがとうございます。
早速次の給与から新しい金額での徴収を始めます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP