相談の広場
標題の件、弊社では60歳定年後、社員の希望により嘱託で継続雇用をしています。
給与の締め日である20日に合わせて、20日定年退職、21日嘱託契約開始としています。
このときに、給与の額が下がるため、一度社会保険を資格喪失させ、再取得をしているのですが、この場合、嘱託雇用契約後の最初の給与から徴収する保険料は定年前の金額になるのでしょうか。それとも嘱託契約後の金額になるのでしょうか。
弊社は20日締め、当月30日払いで給与を支払っており、社会保険料に関しては前月分を徴収しています。
例)5/20定年退職
5/21嘱託雇用契約開始
6/20締め6/30支払いの給与から徴収する保険料について
の質問です。
宜しくお願いします。
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> 標題の件、弊社では60歳定年後、社員の希望により嘱託で継続雇用をしています。
> 給与の締め日である20日に合わせて、20日定年退職、21日嘱託契約開始としています。
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> このときに、給与の額が下がるため、一度社会保険を資格喪失させ、再取得をしているのですが、この場合、嘱託雇用契約後の最初の給与から徴収する保険料は定年前の金額になるのでしょうか。それとも嘱託契約後の金額になるのでしょうか。
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> 弊社は20日締め、当月30日払いで給与を支払っており、社会保険料に関しては前月分を徴収しています。
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> 例)5/20定年退職
> 5/21嘱託雇用契約開始
> 6/20締め6/30支払いの給与から徴収する保険料について
> の質問です。
>
> 宜しくお願いします。
こんにちは。
定年後の再雇用の場合、再雇用日から保険料が見直されることになっております。
その方は5月22日から再雇用分が適用になると思います。
従いまして、5月分保険料からの適用ですから御社の翌月徴収からすると6月給与分から嘱託分の社会保険料を控除するようにして下さい。
> > 標題の件、弊社では60歳定年後、社員の希望により嘱託で継続雇用をしています。
> > 給与の締め日である20日に合わせて、20日定年退職、21日嘱託契約開始としています。
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> > このときに、給与の額が下がるため、一度社会保険を資格喪失させ、再取得をしているのですが、この場合、嘱託雇用契約後の最初の給与から徴収する保険料は定年前の金額になるのでしょうか。それとも嘱託契約後の金額になるのでしょうか。
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> > 弊社は20日締め、当月30日払いで給与を支払っており、社会保険料に関しては前月分を徴収しています。
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> > 例)5/20定年退職
> > 5/21嘱託雇用契約開始
> > 6/20締め6/30支払いの給与から徴収する保険料について
> > の質問です。
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> > 宜しくお願いします。
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> こんにちは。
> 定年後の再雇用の場合、再雇用日から保険料が見直されることになっております。
> その方は5月22日から再雇用分が適用になると思います。
> 従いまして、5月分保険料からの適用ですから御社の翌月徴収からすると6月給与分から嘱託分の社会保険料を控除するようにして下さい。
オレンジcube様
ご返答ありがとうございます。
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