相談の広場
当社社員が、自己研鑽(語学留学)のため1年間の休職を申し出てきました。就業規則では休職の場合、傷病などの場合を除いては、「やむを得ない事情」がある場合には認めるとしています。
本人の前向きな姿勢を鑑み、認める意向ですが、社会保険(健康保険・厚生年金)については、どうしたらよいのでしょうか。
会社としては、社会保険をそのまま継続する場合は、会社負担分については個人で負担してもらうつもりですが、保険料が高額となります。一旦資格喪失として処理したほうがよいのでしょうか。また、休職中の事故や賠償などの対応について覚書のようなものを交わしておいたほうがよろしいでしょうか。
アドバイスよろしくお願いいたします。
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hirochikaさん、
こんばんは。
> 就業規則では休職の場合、傷病などの場合を除いては、「やむを得ない事情」がある場合には認めるとしています。
> 本人の前向きな姿勢を鑑み、認める意向ですが、
御社では傷病による休職の場合の社会保険の扱いを規定されていますか?今回の社員の申出を「やむを得ない事情による休職」と認めるのであれば、社会保険も、傷病による休職の場合と同じように扱えばよいのでは、と考えます。
> 休職中の事故や賠償などの対応について覚書のようなものを交わしておいたほうがよろしいでしょうか。
想定されることは、できるだけ合意をされておいた方がよいと思います。今回の社員を前例として、同じように休職をして語学留学を希望する社員が出てくることも考えられますし、「海外留学規程」等で細かな規定をおかれてはいかがでしょうか。
健康保険と厚生年金の保険料は労使双方で折半するものと決められています。
したがって、たとえ労働者本人の都合での休職であろうと、
それを全額本人負担とするのは法に抵触します。
言い換えれば、健康保険や厚生年金を継続するのであれば、
保険料の半分は会社が負担しなければならないということです。
それを踏まえたうえで検討すべきです。
会社側に保険料を負担する意志がないのであれば、
いったん資格喪失し、帰国後に再加入するといった対応をするほうがよろしいかと思います。
原則としては、被保険者資格は雇用されている限り継続するものですが、
例外として、下記の通り、長期に渡って休職するような場合、資格喪失できる旨の通達があります。
【参考】
健康保険法第161条(保険料の負担及び納付義務)
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。
2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
(以下省略)
厚生年金保険法第82条(保険料の負担及び納付義務)
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
昭和6年2月4日保発第59号
被保険者が休職となり、休職中給料が全然支給されない場合で、名義は休職であっても実質は使用関係の消滅とみられる場合においては資格喪失させる。
昭和26年3月9日保文発第619号
労働協約又は就業規則などにより雇用関係は存続するが、会社から賃金の支給を停止されたような場合には、個々の具体的事情を勘案検討のうえ、実質は使用関係の消滅とみるのを相当とする場合、例えば被保険者の長期にわたる休業状態が続き、実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専念する場合等においては、資格を喪失させることが妥当である。
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