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派遣事業報告の「常時雇用」とそれ以外って・・。

著者 かみにゃ さん

最終更新日:2010年07月01日 12:36

会社の派遣業務部門に配属となって半年の事務員です。派遣事業報告書を作成しているのですが、よくわからないところがありご相談いたします。宜しくお願いします。
■弊社は、一般派遣免許取得事業者です。
■製造業をメインとした派遣を行っております。
■主に1ヶ月、3ヶ月、半年、1年単位でお客様と契約しています。
■その他単発で「明日一人!」とか「来週1週間2名お願い」といったお客様の要望にも応えています。
■派遣社員については、本人が「就職が決まった」とか「他の派遣会社からの仕事が決まった」といった場合には、退職の手続きを行い、登録名簿からも抹消します。

このような運用をしているのですが、この場合、報告書に記載されている「常時雇用される派遣労働者」と「常時雇用される労働者以外の労働者」は、どのように区分したらよろしいのでしょうか?
よろしくご指導お願いいたします!

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Re: 派遣事業報告の「常時雇用」とそれ以外って・・。

著者soumunosukeさん

2010年07月02日 10:17

はじめまして。

ご質問の件ですが、常用雇用労働者の定義については、労働法上いろいろな解釈がありますが、
労働者派遣法では常用雇用労働者とは、

①期間の定めなく雇用されている者
②期間を定めて雇用されている者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上期間の定めなく雇用されている者と同等のもの。

とされています。
①については、一般に「正社員」と呼ばれる、有期雇用契約による労働者以外の者を指します。②については、有機雇用契約のうち長期にわたり契約更新を繰り返されるなど、実態として「常用雇用とみなされる者」を指します。この定義については派遣法上にはなんら存在せず、これまで判例でもいろいろな見解が出されていましたが、最近の定義としては、労働基準法第14条第2項に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」等を採用して整理されることが多いようです。これによれば、有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者が対象とされますので、仮に派遣先との労働者派遣契約上、1ヶ月や3ヶ月となっていても、その期間派遣元雇用契約が途切れることなく1年以上継続しているのであれば「常用雇用労働者」としてカウントします。
補足ですが貴社のように「1日のみ」「1週間のみ」のような形態で雇用契約を締結して派遣するような労働者については、“常用雇用労働者以外の労働者”のうち「日々または30日以内の期間を定めて派遣事業主に雇用される者」については日雇派遣労働者としてカウントしますが、この場合、上記②の定めに関係なく反復して契約を行ったとしても日雇労働者としてカウントしてください。

尚、派遣法制において、法令に詳細が記載されていない事項についての定義は、都道府県労働局によって変わることが多々あります。ご心配であれば提出される前に予め相談窓口等に確認されることをお勧めいたします。

長文失礼致しました。
ご参考まで。

ありがとうございました!

著者かみにゃさん

2010年07月02日 11:46

このたびは大変ご丁寧なご回答を賜り、誠に有難うございます。日雇い労働者の区分についても、実は悩んでおりましたので、あわせてご案内戴けて本当に助かりました。

単発で派遣した社員さんについても1ヶ月の中で、複数の先で勤め、1ヶ月を見るとほぼ他の派遣社員と同じように毎日、仕事をしていたもので、、私は結果から常時雇用の中に入れてしまっていたりしました。
今後そのあたりも注意してカウントするように致します。


請求関係、給与の算出等に追われ、法令に則した管理がまだまだ十分にできていないようです。
管理方法についても今後検討をして、うまく運用してまいりたいと思います。

誠にありがとうございました。またご相談させてください!

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