相談の広場
現在、月契約の派遣者がおります。
当社の夏期休暇は1週間なのですが、夏期休暇期間中に派遣者を出勤させた場合、休日勤務として超過料金が発生しますか?
猫の手も借りたいほどの忙しさです。
社員はもちろん、出勤すれば休日勤務として超過勤務手当てが支払われます。
が、派遣者は夏期休暇の対象外(休日は暦の土日祝)と解釈して、夏期休暇中の就業時間の勤務は超過料金対象外(残業代は支払う)という考え方は、法的に何か問題でしょうか?
派遣元とこの件に関しては、事前協議が必要になりますか?
8月の閑散期に、このように忙しいことは初めてで、当社に前例がありません。
対応について、どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。
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はじめまして。
労働者派遣契約における派遣料金については「賃金」ではありませんので、労働基準法上の最低賃金や時間外割増の規定には一切関係なく(賃金については派遣スタッフと派遣元の関係=雇用関係において適用されます)、且つ料金の定めについて法令上の規定はありませんので、ご質問のケースについては、現在締結している労働者派遣契約での定めを基に休日かどうかの解釈をすることとなります。(もちろん派遣先の労働協約・就業規則に縛られることもありません)一般的には、事例のような法令上の休日に当たらない夏季休暇等については、事前に定めが無い限り派遣元が超過料金の請求等を行うことは無いと認識していますが、まずは派遣元に確認することをお勧めいたします。
以上、ご参考まで。
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