相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

5分の遅刻で1時間の減給

著者 ななせん さん

最終更新日:2010年07月22日 02:23

同僚が総務の担当から言われたのですが
「当社の決まりで5分の遅刻でも1時間の減給をする。」
というのは労働基準法91条に抵触するのでしょうか。
いろいろ調べたのですがはっきりわかりません。

しかも5分の遅刻というのはタイムカードが進んでいるだけで実際は始業開始の数分前に出社しているのです。
そのことを言っても全く取り合ってくれないそうです。

就業規則にはそこまで載っていなかったように記憶しております。
確認をしたいのですがすぐに確認できるところに就業規則がないので何ともいえないのです。このことも充分に問題なのですがいくら就業規則に載っていても法令に違反していれば無効のはずです。

前述ですが、いろいろしらべてもはっきりとわからないので
ご教授いただけると助かります。

スポンサーリンク

Re: 5分の遅刻で1時間の減給

著者オレンジcubeさん

2010年07月22日 08:22

> 同僚が総務の担当から言われたのですが
> 「当社の決まりで5分の遅刻でも1時間の減給をする。」
> というのは労働基準法91条に抵触するのでしょうか。
> いろいろ調べたのですがはっきりわかりません。
>
> しかも5分の遅刻というのはタイムカードが進んでいるだけで実際は始業開始の数分前に出社しているのです。
> そのことを言っても全く取り合ってくれないそうです。
>
> 就業規則にはそこまで載っていなかったように記憶しております。
> 確認をしたいのですがすぐに確認できるところに就業規則がないので何ともいえないのです。このことも充分に問題なのですがいくら就業規則に載っていても法令に違反していれば無効のはずです。
>
> 前述ですが、いろいろしらべてもはっきりとわからないので
> ご教授いただけると助かります。

こんにちは。
時間がすすんでいるということはすぐに治してもらってください。

で、実際には時計がすすんでいて5分の遅刻もされていないのかもしれませんが、5分遅刻した場合、5分間しか労務の提供を指定ないという事ですよね。1時間の労務を提供していないことと違いますよね。

労基法は、ノーワークノーペイの原則ですから、この場合は、労務の提供がされていない5分間だけは賃金を支払う必要はないという事なのです。それを実際に就労している55分についても賃金を支払わないということは、原則に反しますので、明らかに労基法違反ということになります。

Re: 5分の遅刻で1時間の減給

著者T.Oさん

2010年07月22日 09:04

こんにちは。

ご質問のケースでは、91条違反というより、労働基準法第24条、賃金全額払いの原則に違反しています。
ただし、遅刻に対して、就業規則で定められた減給の制裁として、明確な基準の下に1時間分の賃金控除を実施されているのであれば別ですが。
ななせんさんの書き込みを見る限りは、そのようなはっきりした基準を根拠として行なわれているのではなさそうですね。

また、減給の制裁に関しては、1回の額が一日の額の半額を超えないこと、かつ総額が一賃金支払期における賃金額の10分の1を超えないことが条件です。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP