相談の広場
同僚が総務の担当から言われたのですが
「当社の決まりで5分の遅刻でも1時間の減給をする。」
というのは労働基準法91条に抵触するのでしょうか。
いろいろ調べたのですがはっきりわかりません。
しかも5分の遅刻というのはタイムカードが進んでいるだけで実際は始業開始の数分前に出社しているのです。
そのことを言っても全く取り合ってくれないそうです。
就業規則にはそこまで載っていなかったように記憶しております。
確認をしたいのですがすぐに確認できるところに就業規則がないので何ともいえないのです。このことも充分に問題なのですがいくら就業規則に載っていても法令に違反していれば無効のはずです。
前述ですが、いろいろしらべてもはっきりとわからないので
ご教授いただけると助かります。
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> 同僚が総務の担当から言われたのですが
> 「当社の決まりで5分の遅刻でも1時間の減給をする。」
> というのは労働基準法91条に抵触するのでしょうか。
> いろいろ調べたのですがはっきりわかりません。
>
> しかも5分の遅刻というのはタイムカードが進んでいるだけで実際は始業開始の数分前に出社しているのです。
> そのことを言っても全く取り合ってくれないそうです。
>
> 就業規則にはそこまで載っていなかったように記憶しております。
> 確認をしたいのですがすぐに確認できるところに就業規則がないので何ともいえないのです。このことも充分に問題なのですがいくら就業規則に載っていても法令に違反していれば無効のはずです。
>
> 前述ですが、いろいろしらべてもはっきりとわからないので
> ご教授いただけると助かります。
こんにちは。
時間がすすんでいるということはすぐに治してもらってください。
で、実際には時計がすすんでいて5分の遅刻もされていないのかもしれませんが、5分遅刻した場合、5分間しか労務の提供を指定ないという事ですよね。1時間の労務を提供していないことと違いますよね。
労基法は、ノーワークノーペイの原則ですから、この場合は、労務の提供がされていない5分間だけは賃金を支払う必要はないという事なのです。それを実際に就労している55分についても賃金を支払わないということは、原則に反しますので、明らかに労基法違反ということになります。
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