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閉店に伴う従業員の手続について

著者 maruoka さん

最終更新日:2010年07月22日 09:52

いつも拝見させて頂いております
当社は、小売業で店舗を出している会社なのですが、今回8月31日付けにて一部店舗を閉店させることになりました。
閉店にあたり、従業員には7月中に閉店の旨を伝えました。
この際、雇用保険等の手続はどのようにすればよろしいのでしょうか?
 ・離職証明書の作製は当然いたしますが、1カ月前に本人達に連絡をしているので、具体的事情記載欄には、一身上の都合と記入してよろしいのでしょうか?

 ・30日以上前に、従業員達に通知しているので、解雇予告手当の支払をしなくてよろしいのでしょうか?

 ・一身上の都合と記入してしまうと、本人達が失業手当等の手続にも関係してくるのでしょうか?

まとまりのない質問で恐縮ですが、どなたかご教授お願いいたします。

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Re: 閉店に伴う従業員の手続について

著者kaz99さん

2010年07月22日 10:20

> いつも拝見させて頂いております
> 当社は、小売業で店舗を出している会社なのですが、今回8月31日付けにて一部店舗を閉店させることになりました。
> 閉店にあたり、従業員には7月中に閉店の旨を伝えました。
> この際、雇用保険等の手続はどのようにすればよろしいのでしょうか?
>  ・離職証明書の作製は当然いたしますが、1カ月前に本人達に連絡をしているので、具体的事情記載欄には、一身上の都合と記入してよろしいのでしょうか?


店舗閉店とは、心中、お察しいたします。


「一身上の都合」は労働者の立場が使うもので、
(確かに、一身上の都合ではあるとは思いますが、)使用者の「一身上の都合」による廃業ではありません。

離職証明書(労働者に渡す離職票)の裏面の○をつける箇所は、御社のご事情であれば、「事業所の廃止」です。

>  ・30日以上前に、従業員達に通知しているので、解雇予告手当の支払をしなくてよろしいのでしょうか?

解雇予告が30日前になされているので、解雇予告手当を支払う必要はありません。


>  ・一身上の都合と記入してしまうと、本人達が失業手当等の手続にも関係してくるのでしょうか?

給付制限の期間の有無、及び給付日数に影響します。

労働者の一身上の都合の場合は、制限が概ね3ヶ月です。(特定理由離職者除く)
給付日数は、一般的に90~150日の間(雇用保険をかけてた年数による)となります。

御社の状況であれば、事業所の廃止ですので、
労働者は、特定受給資格者に該当し、
給付制限はナシです。
給付日数も、90~330日の間(こちらは年齢と、雇用保険をかけてた年数で変わります。)

Re: 閉店に伴う従業員の手続について

著者maruokaさん

2010年07月22日 12:40

> > いつも拝見させて頂いております
> > 当社は、小売業で店舗を出している会社なのですが、今回8月31日付けにて一部店舗を閉店させることになりました。
> > 閉店にあたり、従業員には7月中に閉店の旨を伝えました。
> > この際、雇用保険等の手続はどのようにすればよろしいのでしょうか?
> >  ・離職証明書の作製は当然いたしますが、1カ月前に本人達に連絡をしているので、具体的事情記載欄には、一身上の都合と記入してよろしいのでしょうか?
>
>
> 店舗閉店とは、心中、お察しいたします。
>
>
> 「一身上の都合」は労働者の立場が使うもので、
> (確かに、一身上の都合ではあるとは思いますが、)使用者の「一身上の都合」による廃業ではありません。
>
> 離職証明書(労働者に渡す離職票)の裏面の○をつける箇所は、御社のご事情であれば、「事業所の廃止」です。
>
> >  ・30日以上前に、従業員達に通知しているので、解雇予告手当の支払をしなくてよろしいのでしょうか?
>
> 解雇予告が30日前になされているので、解雇予告手当を支払う必要はありません。
>
>
> >  ・一身上の都合と記入してしまうと、本人達が失業手当等の手続にも関係してくるのでしょうか?
>
> 給付制限の期間の有無、及び給付日数に影響します。
>
> 労働者の一身上の都合の場合は、制限が概ね3ヶ月です。(特定理由離職者除く)
> 給付日数は、一般的に90~150日の間(雇用保険をかけてた年数による)となります。
>
> 御社の状況であれば、事業所の廃止ですので、
> 労働者は、特定受給資格者に該当し、
> 給付制限はナシです。
> 給付日数も、90~330日の間(こちらは年齢と、雇用保険をかけてた年数で変わります。)


Kaz99さん
早速のご回答ありがとうございました。

離職証明書の具体的事情記入欄も"店舗の廃止"と記入するのが、正しいということですね

参考になりなした。

Re: 閉店に伴う従業員の手続について

著者maruokaさん

2010年07月22日 12:44

> > いつも拝見させて頂いております
> > 当社は、小売業で店舗を出している会社なのですが、今回8月31日付けにて一部店舗を閉店させることになりました。
> > 閉店にあたり、従業員には7月中に閉店の旨を伝えました。
> > この際、雇用保険等の手続はどのようにすればよろしいのでしょうか?
> >  ・離職証明書の作製は当然いたしますが、1カ月前に本人達に連絡をしているので、具体的事情記載欄には、一身上の都合と記入してよろしいのでしょうか?
>
>
> 店舗閉店とは、心中、お察しいたします。
>
>
> 「一身上の都合」は労働者の立場が使うもので、
> (確かに、一身上の都合ではあるとは思いますが、)使用者の「一身上の都合」による廃業ではありません。
>
> 離職証明書(労働者に渡す離職票)の裏面の○をつける箇所は、御社のご事情であれば、「事業所の廃止」です。
>
> >  ・30日以上前に、従業員達に通知しているので、解雇予告手当の支払をしなくてよろしいのでしょうか?
>
> 解雇予告が30日前になされているので、解雇予告手当を支払う必要はありません。
>
>
> >  ・一身上の都合と記入してしまうと、本人達が失業手当等の手続にも関係してくるのでしょうか?
>
> 給付制限の期間の有無、及び給付日数に影響します。
>
> 労働者の一身上の都合の場合は、制限が概ね3ヶ月です。(特定理由離職者除く)
> 給付日数は、一般的に90~150日の間(雇用保険をかけてた年数による)となります。
>
> 御社の状況であれば、事業所の廃止ですので、
> 労働者は、特定受給資格者に該当し、
> 給付制限はナシです。
> 給付日数も、90~330日の間(こちらは年齢と、雇用保険をかけてた年数で変わります。)


Kaz99さん
早速のご回答ありがとうございました。

離職証明書の具体的事情記入欄も"店舗の廃止"と記入するのが、正しいということですね

参考になりなした。

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