相談の広場
いつも拝見させて頂いております
当社は、小売業で店舗を出している会社なのですが、今回8月31日付けにて一部店舗を閉店させることになりました。
閉店にあたり、従業員には7月中に閉店の旨を伝えました。
この際、雇用保険等の手続はどのようにすればよろしいのでしょうか?
・離職証明書の作製は当然いたしますが、1カ月前に本人達に連絡をしているので、具体的事情記載欄には、一身上の都合と記入してよろしいのでしょうか?
・30日以上前に、従業員達に通知しているので、解雇予告手当の支払をしなくてよろしいのでしょうか?
・一身上の都合と記入してしまうと、本人達が失業手当等の手続にも関係してくるのでしょうか?
まとまりのない質問で恐縮ですが、どなたかご教授お願いいたします。
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> いつも拝見させて頂いております
> 当社は、小売業で店舗を出している会社なのですが、今回8月31日付けにて一部店舗を閉店させることになりました。
> 閉店にあたり、従業員には7月中に閉店の旨を伝えました。
> この際、雇用保険等の手続はどのようにすればよろしいのでしょうか?
> ・離職証明書の作製は当然いたしますが、1カ月前に本人達に連絡をしているので、具体的事情記載欄には、一身上の都合と記入してよろしいのでしょうか?
店舗閉店とは、心中、お察しいたします。
「一身上の都合」は労働者の立場が使うもので、
(確かに、一身上の都合ではあるとは思いますが、)使用者の「一身上の都合」による廃業ではありません。
離職証明書(労働者に渡す離職票)の裏面の○をつける箇所は、御社のご事情であれば、「事業所の廃止」です。
> ・30日以上前に、従業員達に通知しているので、解雇予告手当の支払をしなくてよろしいのでしょうか?
解雇予告が30日前になされているので、解雇予告手当を支払う必要はありません。
> ・一身上の都合と記入してしまうと、本人達が失業手当等の手続にも関係してくるのでしょうか?
給付制限の期間の有無、及び給付日数に影響します。
労働者の一身上の都合の場合は、制限が概ね3ヶ月です。(特定理由離職者除く)
給付日数は、一般的に90~150日の間(雇用保険をかけてた年数による)となります。
御社の状況であれば、事業所の廃止ですので、
労働者は、特定受給資格者に該当し、
給付制限はナシです。
給付日数も、90~330日の間(こちらは年齢と、雇用保険をかけてた年数で変わります。)
> > いつも拝見させて頂いております
> > 当社は、小売業で店舗を出している会社なのですが、今回8月31日付けにて一部店舗を閉店させることになりました。
> > 閉店にあたり、従業員には7月中に閉店の旨を伝えました。
> > この際、雇用保険等の手続はどのようにすればよろしいのでしょうか?
> > ・離職証明書の作製は当然いたしますが、1カ月前に本人達に連絡をしているので、具体的事情記載欄には、一身上の都合と記入してよろしいのでしょうか?
>
>
> 店舗閉店とは、心中、お察しいたします。
>
>
> 「一身上の都合」は労働者の立場が使うもので、
> (確かに、一身上の都合ではあるとは思いますが、)使用者の「一身上の都合」による廃業ではありません。
>
> 離職証明書(労働者に渡す離職票)の裏面の○をつける箇所は、御社のご事情であれば、「事業所の廃止」です。
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> > ・30日以上前に、従業員達に通知しているので、解雇予告手当の支払をしなくてよろしいのでしょうか?
>
> 解雇予告が30日前になされているので、解雇予告手当を支払う必要はありません。
>
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> > ・一身上の都合と記入してしまうと、本人達が失業手当等の手続にも関係してくるのでしょうか?
>
> 給付制限の期間の有無、及び給付日数に影響します。
>
> 労働者の一身上の都合の場合は、制限が概ね3ヶ月です。(特定理由離職者除く)
> 給付日数は、一般的に90~150日の間(雇用保険をかけてた年数による)となります。
>
> 御社の状況であれば、事業所の廃止ですので、
> 労働者は、特定受給資格者に該当し、
> 給付制限はナシです。
> 給付日数も、90~330日の間(こちらは年齢と、雇用保険をかけてた年数で変わります。)
Kaz99さん
早速のご回答ありがとうございました。
離職証明書の具体的事情記入欄も"店舗の廃止"と記入するのが、正しいということですね
参考になりなした。
> > いつも拝見させて頂いております
> > 当社は、小売業で店舗を出している会社なのですが、今回8月31日付けにて一部店舗を閉店させることになりました。
> > 閉店にあたり、従業員には7月中に閉店の旨を伝えました。
> > この際、雇用保険等の手続はどのようにすればよろしいのでしょうか?
> > ・離職証明書の作製は当然いたしますが、1カ月前に本人達に連絡をしているので、具体的事情記載欄には、一身上の都合と記入してよろしいのでしょうか?
>
>
> 店舗閉店とは、心中、お察しいたします。
>
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> 「一身上の都合」は労働者の立場が使うもので、
> (確かに、一身上の都合ではあるとは思いますが、)使用者の「一身上の都合」による廃業ではありません。
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> 離職証明書(労働者に渡す離職票)の裏面の○をつける箇所は、御社のご事情であれば、「事業所の廃止」です。
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> > ・30日以上前に、従業員達に通知しているので、解雇予告手当の支払をしなくてよろしいのでしょうか?
>
> 解雇予告が30日前になされているので、解雇予告手当を支払う必要はありません。
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> > ・一身上の都合と記入してしまうと、本人達が失業手当等の手続にも関係してくるのでしょうか?
>
> 給付制限の期間の有無、及び給付日数に影響します。
>
> 労働者の一身上の都合の場合は、制限が概ね3ヶ月です。(特定理由離職者除く)
> 給付日数は、一般的に90~150日の間(雇用保険をかけてた年数による)となります。
>
> 御社の状況であれば、事業所の廃止ですので、
> 労働者は、特定受給資格者に該当し、
> 給付制限はナシです。
> 給付日数も、90~330日の間(こちらは年齢と、雇用保険をかけてた年数で変わります。)
Kaz99さん
早速のご回答ありがとうございました。
離職証明書の具体的事情記入欄も"店舗の廃止"と記入するのが、正しいということですね
参考になりなした。
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