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社会保険算定処理について

著者 まっち1980 さん

最終更新日:2010年07月22日 16:40

社会保険算定処理についてご質問させて頂きます。

4月、5月、6月共に休職をしていた
社員に関しては月額報酬も0円となるのですが
この方は算定基礎届を提出する必要はありますでしょうか?

初歩的なご質問で恐縮ですが
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 社会保険算定処理について

まっち1980 さん、こんにちは。

4月・5月・6月の3ヵ月とも支払基礎日数が17日未満の場合や、3ヵ月とも無給または低額の休職給などの場合は、従前の標準報酬月額をひき続き用いる(従前の報酬月額で決定する)ことになっています。この場合でも、算定基礎届報酬月額の内訳の届出は必要です。

以上の根拠は、
健康保険法第44条(報酬月額の算定の特例)であり、
また検索をされる場合は「保険者算定」でされるといいかと思います。

たとえば、こちらとか
⇒ http://www.shakai-hoken.com/shaho03_3.htm

以上、ご参考まで。

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> 4月、5月、6月共に休職をしていた
> 社員に関しては月額報酬も0円となるのですが
> この方は算定基礎届を提出する必要はありますでしょうか?

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