相談の広場
社会保険算定処理についてご質問させて頂きます。
4月、5月、6月共に休職をしていた
社員に関しては月額報酬も0円となるのですが
この方は算定基礎届を提出する必要はありますでしょうか?
初歩的なご質問で恐縮ですが
よろしくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
まっち1980 さん、こんにちは。
4月・5月・6月の3ヵ月とも支払基礎日数が17日未満の場合や、3ヵ月とも無給または低額の休職給などの場合は、従前の標準報酬月額をひき続き用いる(従前の報酬月額で決定する)ことになっています。この場合でも、算定基礎届で報酬月額の内訳の届出は必要です。
以上の根拠は、
健康保険法第44条(報酬月額の算定の特例)であり、
また検索をされる場合は「保険者算定」でされるといいかと思います。
たとえば、こちらとか
⇒ http://www.shakai-hoken.com/shaho03_3.htm
以上、ご参考まで。
-----------------------------------------------------
> 4月、5月、6月共に休職をしていた
> 社員に関しては月額報酬も0円となるのですが
> この方は算定基礎届を提出する必要はありますでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]