相談の広場
私の会社では、今年の年間の休日が1月1日から12月31日の間で101日しかありません。これには有給休暇の計画的付与が6日間含まれています。1日の労働時間は7時間45分です。労働時間に違反はないのでしょうか?また、計画的付与については、いつなのか従業員には知らされていません。土曜日のどれかの内6日間ということですが、これについても違法ではないのでしょうか?教えてください。
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あなたの会社は週休2日制ですか?そうでなければ7時間45分X6日で週の労働時間が46.5時間となり、法律で定められた40時間をオーバーしていますね。
休日については、使用者は少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを監督署長に届け出ることが必要です。
計画的付与については、労使協定により有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇のうち5日を超える部分の日数は、計画的に付与することができます。
計画的というからにはあらかじめ特定されていることが前提になる、と考えられます。たくさんある土曜日のうちのいずれかでは計画付与になりません。まして従業員にも知らせていないというのは明らかにNGです。
ご相談を拝見した限りでは、貴方の会社は随分違法行為をされているようです。
一度労働基準監督署に相談されては如何でしょう。匿名で対応してくれるはずです。
完全週休2日ではありません。但し、『変形労働時間制』というので年間平均で週40時間とする。というような内容になっているようです。そこで、私なりに計算をしてみると、計画的付与を含んだ年間休日100日(今年は100日でした)では、計画的付与6日をひくと94日ですので、7時間45分の労働時間では週40時間を越えるのでは?と考えたのですが…その点についてもご解答をお願いします。
会社が計画的付与を明確にせず、会社の休日と同じように扱っているような感じです。
計画的付与については、開示してもらえるように要求してみるつもりです。ありがとうございました。
> あなたの会社は週休2日制ですか?そうでなければ7時間45分X6日で週の労働時間が46.5時間となり、法律で定められた40時間をオーバーしていますね。
> 休日については、使用者は少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
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> 法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを監督署長に届け出ることが必要です。
> 計画的付与については、労使協定により有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇のうち5日を超える部分の日数は、計画的に付与することができます。
> 計画的というからにはあらかじめ特定されていることが前提になる、と考えられます。たくさんある土曜日のうちのいずれかでは計画付与になりません。まして従業員にも知らせていないというのは明らかにNGです。
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> ご相談を拝見した限りでは、貴方の会社は随分違法行為をされているようです。
> 一度労働基準監督署に相談されては如何でしょう。匿名で対応してくれるはずです。
1年単位の変形労働時間制では、連続労働日数の限度は6日です。ただし、労使協定であらかじめ特に業務が繁忙な期間を特定期間として定めた場合、特定期間は1週間に1日の休日が確保される日数とされています。
また、特定した週以外の労働時間が40時間を超えると、超えた部分は割増賃金の対象となります。
そもそも変形労働時間制を導入するに当たっては労使協定、きちんとした時間の明細が必要なのに、貴方の会社ではどうもこの辺りが、事業主の都合でうやむやになっているような気がします。労使でうやむやな部分を明らかにすることも必要ではないでしょうか。
さらに、1年単位の変形労働時間制の場合、休日の振替えについては行政解釈で「1年単位の変形労働時間制は、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することがないことを前提とした制度であるので、通常の業務の繁閑を理由として休日振替えが通常行われるような場合は、1年単位の変形労働時間制は採用できない」としています。
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