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労務管理

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過払いの給与について

著者 tea さん

最終更新日:2010年07月28日 10:00

知人の話なのですが、パートの勤務先より1月~6月分の給与を払いすぎてたので返金してほしいと言われているそうです。
払いすぎの理由は経理の人が勤務時間を間違えて計算していたとか。
従業員全員が該当するそうです。
同じ経理を担当するものとしては全員分を6ヶ月も間違えて計算してたとは思えないのですが...。
とりあえずは、タイムカードと給与明細をチェックするように言ったのですが、もし、本当に間違っていた場合は返金する必要があるのでしょうか?

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Re: 過払いの給与について

著者kattuさん

2010年07月28日 13:17

teaさんへ

ご質問の過払い給与は、 不当利得 (民法第七百三条) として返還を求めることができます。 給与担当者のミスは不当利得の返還請求権の成否と直接関係はありません。
 会社が、賃金制度上の根拠なく支払った賃金 (一般に過払い賃金と呼ばれます) を労働者から返還させることは差し支えないと考えられています。
 まず、会社の給与担当者と話し合われたほうがよろしいでしょう。

給与が過払いされた場合には、使用者から過払いを受けた本人に対する不当利得返還請求権が生じます。使用者や給与担当者に過失がある場合でも構わないと解されています。

参考にしてください。
http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-4.html

Re: 過払いの給与について

著者もょともさん

2010年07月28日 13:18

tea 様
お疲れ様です。

> 知人の話なのですが、パートの勤務先より1月~6月分の給与を払いすぎてたので返金してほしいと言われているそうです。
> 払いすぎの理由は経理の人が勤務時間を間違えて計算していたとか。
> 従業員全員が該当するそうです。
> 同じ経理を担当するものとしては全員分を6ヶ月も間違えて計算してたとは思えないのですが...。

ありえます。
給与計算の多くはコンピュータ化している場合が多く、そのコンピュータシステムに間違いがあり、そのシステムを過信した時にこのようなことが起こります。
残業時間の丸め処理を全部切り上げてたとか、そんなところでしょう。

> とりあえずは、タイムカードと給与明細をチェックするように言ったのですが、もし、本当に間違っていた場合は返金する必要があるのでしょうか?

間違いだったからと言って、それを返金しなくていい理由にはなりません。
謝罪は必要でしょうが、返金は必要です。

6ヵ月間という長い期間ですので、金額が大きいことも考えられます。
返金方法については従業員に無理のない方法を考慮し、相談しなければならないでしょう。

Re: 過払いの給与について

著者teaさん

2010年07月28日 14:14

もょともさま、kattuさま

ご回答ありがとうございます。
やっぱり間違いだった場合は返金しないとだめなのですね。
事実確認をして、返還方法を相談するように言ってみます。

ありがとうございました。

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