相談の広場
現在、試用期間中の従業員がいます。あと1ケ月半で試用期間が終わるのですが、今の時点で、勤務態度はまじめで無断欠勤、遅刻等はないし、性格上も特に問題はありません。
しかし、はっきり言って仕事はできる方ではありません。例えば、ひとつの事に時間がかかりすぎる。思いこみが激しい(こちらが指示し、本人がわかったと返事はするのですが、違った事をする)自分から報告をしない(事前に報告をしてほしい。と話していますがこちらが聞くまでだいたいありません)
入ったばかりで考慮しなければいけない点は多々あるとは思うのですができたら会社としては試用期間後は辞めてもらいたいと思っています。こういった場合解雇はできるのでしょうか?解雇できるとしたらどういう手続きをしなければならないのでしょうか?
教えていただけないでしょうか?よろしくお願い致します
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解雇権が事業主の権利の濫用にならぬよう、解雇が認められるのは一定の要件を満たしている場合とされています。
具体的には、就業規則等に試用期間後解雇する場合がある旨の明示があり、なおかつその場合の事由が示されている場合で、それは合理的な理由でなければなりません。
裁判例では、次のような事由が本採用拒否の正当な事由とされました。
・出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合
・勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合
・協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合
・経歴詐称
試用期間は教育や指導をする期間でもあるので、不適格事由があったとしても、いきなりの解雇は認められず、その期間中にどのような教育・指導をしたかがポイントになります。
試用期間中は十分な教育・指導を行って、本人の不適格性を指摘しておくことによって解雇の説得力が増します。
また、試用期間といえどもその期間が14日を超えている場合は、当然30日以上前に不採用の予告(解雇予告)をしなければなりません。
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