相談の広場
いつもお世話になっています。
定年退職について、私の勤め先では、
1.定年は60才とする。
2.定年退職となる者が希望した時は、65才までの間、嘱託社員として再雇用する。
3.嘱託社員として再雇用された者へは、再雇用日以後「嘱託社員用就業規則」を適用する。
と規程していますが、
・本人が再雇用を希望しなかった
・再雇用時の労働条件が合意に至らなかった
などの諸事情で「再雇用されない人の退職時期」についての規程がありません。
今まで再雇用されずに退職した人がいないので、問題になったことがないのですが、今年10月に60歳の誕生日を迎える人は、どうやら定年で退職したい(再雇用されたくない)と考えているようです。
Q1.
社長は「時期を規程していなければ、各人によって時期がまちまちでもいい」と考えているようなのですが、本当にそれでいいのでしょうか?
個人的には「定年は60歳とする」という規程に則って考えるなら、60歳の誕生日で定年退職となるような気がするのですが・・・。
各人で退職時期をまちまちにしたいなら、就業規則に
「再雇用を希望しない者等の定年退職時期は、会社と本人とが協議の上決定する。」
というように明記しておかなければいけないでしょうか?
Q2.
今年10月に60歳の誕生日を迎える人に対して、社長は「嘱託にならないなら、正社員のまま3月30日まで働いてほしい(退職時期は規程してないんだから、それで問題ないだろう)」と思っているようです。
この方の場合、60歳の誕生日で退職しても、3月30日で退職しても「定年退職」で処理できるのでしょうか?
それとも、あくまで定年退職は60歳の誕生日で、仮に3月まで働いてもらうならば、60歳の誕生日から来年3月までは、嘱託社員ということになるのでしょうか?
何だか書き込んでいるうちにも混乱してきたので、意味のわからない質問になってしまっていたらすみません。(不明な点がありましたら、補足します。)
どれか1つでも構いませんので、教えてください。
よろしくお願いします。
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まゆりさん、
こんばんは。
定年退職日の定義は、会社によって異なります。例えば、○歳を定年とした場合:
‐ ○歳の誕生日
‐ ○歳に達した日の属する月の末日
‐ ○歳に達した日の属する年度の年度末 など。
> 個人的には「定年は60歳とする」という規程に則って考えるなら、60歳の誕生日で定年退職となるような気がするのですが・・・。
就業規則上、定年退職日が規定されていないのに「60歳の誕生日で定年退職となる」とするのはどうか?と思います。
> 今まで再雇用されずに退職した人がいないので、
これらの方々は、いったん定年退職をされて、間をおかずに再雇用されて嘱託契約に切替える手続きをされたと思いますが、このタイミングはどのようだったでしょうか?
統一された慣例があれば(就業規則に明記されるのが最善ですが)、今回再雇用を希望されない方に対しても、そのタイミングで退職の手続きを取られれば良いかと考えますが、そのタイミングも各人でまちまちだとすれば、
> 社長は「時期を規程していなければ、各人によって時期がまちまちでもいい」と考えているようなのですが、
も否めないように思います。が、当然、よいことではありません。
>就業規則に「再雇用を希望しない者等の定年退職時期は、会社と本人とが協議の上決定する。」
とするよりは、定年退職日を就業規則上で規定された方がよいのでは、と思います。
まゆりさん へ
こんにちは。少しでも参考になれば幸いと思い、書き込みます。
まずは、けいまつさんが仰るとおり、「定年退職日」を明確にした方が宜しいかと思います。「定年」だけの記載なのでそのような問題が起こっているような気がします。
次に、継続雇用についてですが、こちらも手続の順序をしっかりと規定すべきと思います。
当社では、
1.継続雇用を希望する者は、60歳に達する日より3ヶ月前に会社に申し出をする。
2.会社は、60歳に達する日の30日前までに、継続雇用を希望する者へ継続雇用の可否を通知する。
と規程に定めています。
60歳に達する日の3ヶ月前から30日前までの期間は、会社が定める継続雇用を認める者の条件基準を満たしているかどうか判断する期間および本人との協議期間としています。このように時間に猶予ができれば、労働者にとっても会社にとってもスムーズに事が運ぶかと思います。
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