相談の広場
定年後の再雇用について、今回、初めて対象者となる社員
がいます。
そこで、給与面の提示を行い再雇用を結ぼうと話合いをした
のですが、それに納得せず対象者となる社員から条件を提示
されています。
当社としては過去に再雇用となる社員がいなかったため、
円満に雇用を継続したいと思っています。下記のような会社
からの雇用条件の提示は理不尽なものなのでしょうか?
再雇用の条件 給与 約40%減給(最低賃金より高いです)
休日 今までと変わらず(年間105日)
業務 今までと変わらず
契約 1年更新
これらについて、条件等は就業規則には明確に記載して
いません。
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アフェットさん こんにちは
高齢者雇用延長制度は、平成18年4月1日から65歳までの雇用延長が義務ずけられています。が、問題なのは、原則は、希望者全員の再雇用義務ですが、労使協定で基準を設けて、その基準にクリアした社員のみを選抜して再雇用することもで着ることとされている点です。
個の選定基準は、労働条件の5原則。その他の労働条件等が再雇用者にとって賢明か否かでしょう。
無論、再雇用に当たっては、一番の問題点は賃金制度の確認であると思います。
ほとんどの企業では、再雇用に当たっては雇用契約期間を一年とし、その後両者の合意を得るか否かで継続するかで設定しています。
お話では、就業規則の改定、高齢者再雇用制度規則が十分では無いと思います。
早急にそれらの点をご専門の社労士の方と御相談することが良いでしょう。
再雇用に至ってはあくまで、両者の合意を求めることが賢明であり、それに至らなければ、再雇用中止もいたかしかないでしょう。な
御参考になると思いますのでご専門社労士のの方のHpありますので、添付しておきます。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~asato/contents129.html
> 定年後の再雇用について、今回、初めて対象者となる社員
> がいます。
>
> そこで、給与面の提示を行い再雇用を結ぼうと話合いをした
> のですが、それに納得せず対象者となる社員から条件を提示
> されています。
>
> 当社としては過去に再雇用となる社員がいなかったため、
> 円満に雇用を継続したいと思っています。下記のような会社
> からの雇用条件の提示は理不尽なものなのでしょうか?
>
> 再雇用の条件 給与 約40%減給(最低賃金より高いです)
> 休日 今までと変わらず(年間105日)
> 業務 今までと変わらず
> 契約 1年更新
>
> これらについて、条件等は就業規則には明確に記載して
> いません。
こんにちは。
その方に、雇用保険で、高年齢者雇用継続給付金から支給があるということを説明し納得してもらうしかないのではないでしょうか。
自分としても確かに40%減額は納得できないと思いますが、65歳までの年金100%受給までの間、仕事がなく収入もなくなってしまう人からすれば、まだ給料がもらえるだけ良しと思って、会社としてプラスアルファとして、雇用保険からの給付金について説明してあげることで十分だと思います。
就業規則には雇用条件等は本人と協議し決定する等明記されたほうが良いと思います
年金と高年齢継続給付を受けられる場合は減給
30%よりも40%のほうが手取りが増える場合があるため
再雇用の減給40%~50%はよくあるケースです
ただ正確に計算して本人に話したほうが良いと思います
世間は60才時賃金に対して再雇用の賃金水準は60%前後が
多いようです
給与水準が高い場合(50万円/月以上)を除くと、70%の給与よりも60%の給与のほうが手取額が増えますし、50%にしても手取額はあまり変わりません
一番極端な例だと、60才前で30万円/月の場合では、60才後賃金で30万円と18万円では、18万円のほうが手取が多いというケースも起こりえます
これは、高齢者雇用継続給付と在職老齢年金が給与が高いと支給されないためです。
詳細は計算ソフトや本が販売されていますのでご自分で勉強されるか、社労士に聞かれるのも方法です
少し複雑な計算となることと、ケースにより異なりますので総務の森のようなサイトだけでは前提条件が正確に伝わらないため、正確な回答はできないと思いますので、ご自分
で計算されたほうが良いと思います
> オレンジcube さん
>
> 早速の回答ありがとうございます。
>
> 高年齢者雇用継続給付金については説明したのですが、納得
> しませんでした。
>
> 休日を20日程度増やしてほしいと要望を出してきました。
> 今後の対象者もいますので、あまり、個別にイレギュラーなこと
> はしたくないのですが、どのような対応すればいいのでしょうか?
御社の規程で40%の減額ということが再雇用の条件となっているのであれば、
①条件が合わなければ再雇用しない
という方法と、
②20日間休暇増を希望されているのであれば、その分更に減額する
という方法しか、今のところ思いつきません。
確かにあまりイレギュラーな対応はとりたくないという気持ちは分かります。
その方がどうしても残って欲しい人材であるのかそうでないのかも決める際の参考になるのでは。どうしても残って欲しい人材であれば、給与をプラスアルファしたり休暇を増やしたり、イレギュラーな対応も必要になるでしょう。それ以外の方であれば、会社の条件をのませる、のめないなら退職ということでも構わないのではないかと思います。
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