相談の広場
当社は、60歳定年ですが、定年に達した場合であってもその能力等が一定水準以上であったものに対しては再雇用の制度がございます。
今回、あるスタッフが定年を迎え退職することになりましたが、当社の人員の理由などにより本人が再雇用を希望していたのですが再雇用はできない旨を伝えそのまま退職していただきましたが、その際、そのスタッフは、「定年による退職」で会社都合ということになるのでしょうか?
お聞きしたいのは、このように本人が希望していたにもかかわらず、再雇用できなかった場合の本人への失業手当の給付日数や給付制限についてどうなるかをご教授願います。
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> 当社は、60歳定年ですが、定年に達した場合であってもその能力等が一定水準以上であったものに対しては再雇用の制度がございます。
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> 今回、あるスタッフが定年を迎え退職することになりましたが、当社の人員の理由などにより本人が再雇用を希望していたのですが再雇用はできない旨を伝えそのまま退職していただきましたが、その際、そのスタッフは、「定年による退職」で会社都合ということになるのでしょうか?
> お聞きしたいのは、このように本人が希望していたにもかかわらず、再雇用できなかった場合の本人への失業手当の給付日数や給付制限についてどうなるかをご教授願います。
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ご質問の内容から「定年による退職」であり、離職証明書の離職区分では、正当な理由のある自己都合退職となります。離職理由欄の2(1)にレ点を記入することになります。
また、「定年による離職」の場合は、基本手当の給付制限はありません。
基本手当の給付日数については、一般の離職者に該当し、
算定基礎期間(勤続年数)
①10年未満:90日、
②10年以上20年未満:120日、
③20年以上:150日となります。
以上、簡単ですが、ご参考になればと思います。
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