相談の広場
最終更新日:2010年08月18日 18:17
休職期間の満了:就業規則には勤続年数別の休職期間の定めがあり、その期間の満了による退職の定めも退職の項目に記載してあります。この場合、事前通知なり予告なりをしなくても法律上は問題がないという判断が普通のように書かれていることが多いのですが、本人が納得していない場合、退職の手続きは本人の同意がなくてもすすめられるでしょうか。また、保険証や会社関連の備品(鍵やカード)の回収は強制的に行えますでしょうか。さらに社会保険の会社立替分等は退職金がない場合どのように処理するのが一般的でしょうか?
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> 休職期間の満了:就業規則には勤続年数別の休職期間の定めがあり、その期間の満了による退職の定めも退職の項目に記載してあります。この場合、事前通知なり予告なりをしなくても法律上は問題がないという判断が普通のように書かれていることが多いのですが、本人が納得していない場合、退職の手続きは本人の同意がなくてもすすめられるでしょうか。また、保険証や会社関連の備品(鍵やカード)の回収は強制的に行えますでしょうか。さらに社会保険の会社立替分等は退職金がない場合どのように処理するのが一般的でしょうか?
こんにちは。
解雇予告手当とは違いますが、やはり本人に大しては、休職期間満了の1ヶ月前に一度説明してあげるべきだと思います。
退職手続を強引にやってしまうと、ユニオン等に駆け込まれ余計にこじれることになると思います。本人と話し合って解決策を考えるべきだと思います。
> > 休職期間の満了:就業規則には勤続年数別の休職期間の定めがあり、その期間の満了による退職の定めも退職の項目に記載してあります。この場合、事前通知なり予告なりをしなくても法律上は問題がないという判断が普通のように書かれていることが多いのですが、本人が納得していない場合、退職の手続きは本人の同意がなくてもすすめられるでしょうか。また、保険証や会社関連の備品(鍵やカード)の回収は強制的に行えますでしょうか。さらに社会保険の会社立替分等は退職金がない場合どのように処理するのが一般的でしょうか?
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> こんにちは。
> 解雇予告手当とは違いますが、やはり本人に大しては、休職期間満了の1ヶ月前に一度説明してあげるべきだと思います。
> 退職手続を強引にやってしまうと、ユニオン等に駆け込まれ余計にこじれることになると思います。本人と話し合って解決策を考えるべきだと思います。
オレンジcubeさん
早々の返信ありがとうございます。できるだけその方向で進めたいと思うのですが難しいかも知れません。その為に淡々とかつ粛々進めてしまいたいと考えていますので。また本人は人事や規程に詳しいので余計にこじれるかもしれません。
とにかく努力してみます。
> 休職期間の満了:就業規則には勤続年数別の休職期間の定めがあり、その期間の満了による退職の定めも退職の項目に記載してあります。この場合、事前通知なり予告なりをしなくても法律上は問題がないという判断が普通のように書かれていることが多いのですが、本人が納得していない場合、退職の手続きは本人の同意がなくてもすすめられるでしょうか。
就業規則がきちんと周知されているのであれば、
原則として、本人の同意がなくとも効力が発生します。
(会社が周知義務を怠っていたケースでは、
「労働契約関係を規律する前提条件を欠き、効力を発生しない」とされた判例があります)
> また、保険証や会社関連の備品(鍵やカード)の回収は強制的に行えますでしょうか。
「強制的に」というのがどういうことを想定しているのかがわかりませんが、
返還を求めることは当然できます。
また、保険証に関しては、資格喪失手続きの際にいっしょに保険者に返還するのが原則ですが、
もしどうしても本人が返還してくれない場合は、
回収不能である旨の理由書を添付して、返還なしに資格喪失手続きを行うことは可能です。
> さらに社会保険の会社立替分等は退職金がない場合どのように処理するのが一般的でしょうか?
休職期間中は毎月保険料を振り込んでもらう等により、
そもそも会社立替分が発生しないように処理するのが一般的かと思います。
そうしておかないと、ご質問のようなケースで、
本人が支払いを拒否して、会社立替分が回収できないというトラブルが発生しかねませんから。
もしそのようなトラブルが発生した場合は、
会社が回収を諦めるか、訴訟により支払命令を出してもらうしか、
対処方法はないかと思います。
> できるだけその方向で進めたいと思うのですが難しいかも知れません。その為に淡々とかつ粛々進めてしまいたいと考えていますので。また本人は人事や規程に詳しいので余計にこじれるかもしれません。
ご本人が人事や規定に詳しいのであれば、なおのこと慎重に対応するべきでは?
事前告知をする義務はないとしても、
やはり事前に告知して、今後の対応を協議する場を設けるべきだと思います。
保険料の会社立替分が発生しているのなら、なおのことです。
強引に退職手続きを進めれば、無用なトラブルを生む可能性がありますし、
会社立替分の請求をしても返済してくれない、という状況になりかねません。
> > 休職期間の満了:就業規則には勤続年数別の休職期間の定めがあり、その期間の満了による退職の定めも退職の項目に記載してあります。この場合、事前通知なり予告なりをしなくても法律上は問題がないという判断が普通のように書かれていることが多いのですが、本人が納得していない場合、退職の手続きは本人の同意がなくてもすすめられるでしょうか。
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> 就業規則がきちんと周知されているのであれば、
> 原則として、本人の同意がなくとも効力が発生します。
> (会社が周知義務を怠っていたケースでは、
> 「労働契約関係を規律する前提条件を欠き、効力を発生しない」とされた判例があります)
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> > また、保険証や会社関連の備品(鍵やカード)の回収は強制的に行えますでしょうか。
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> 「強制的に」というのがどういうことを想定しているのかがわかりませんが、
> 返還を求めることは当然できます。
> また、保険証に関しては、資格喪失手続きの際にいっしょに保険者に返還するのが原則ですが、
> もしどうしても本人が返還してくれない場合は、
> 回収不能である旨の理由書を添付して、返還なしに資格喪失手続きを行うことは可能です。
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> > さらに社会保険の会社立替分等は退職金がない場合どのように処理するのが一般的でしょうか?
>
> 休職期間中は毎月保険料を振り込んでもらう等により、
> そもそも会社立替分が発生しないように処理するのが一般的かと思います。
> そうしておかないと、ご質問のようなケースで、
> 本人が支払いを拒否して、会社立替分が回収できないというトラブルが発生しかねませんから。
> もしそのようなトラブルが発生した場合は、
> 会社が回収を諦めるか、訴訟により支払命令を出してもらうしか、
> 対処方法はないかと思います。
>
> > できるだけその方向で進めたいと思うのですが難しいかも知れません。その為に淡々とかつ粛々進めてしまいたいと考えていますので。また本人は人事や規程に詳しいので余計にこじれるかもしれません。
>
> ご本人が人事や規定に詳しいのであれば、なおのこと慎重に対応するべきでは?
> 事前告知をする義務はないとしても、
> やはり事前に告知して、今後の対応を協議する場を設けるべきだと思います。
> 保険料の会社立替分が発生しているのなら、なおのことです。
> 強引に退職手続きを進めれば、無用なトラブルを生む可能性がありますし、
> 会社立替分の請求をしても返済してくれない、という状況になりかねません。
Mariaさん有難うございます。大変参考になりました。
初めての出来事ばかりで戸惑いがあり、先手を打てていないことが後あとの問題になってくる良い例ですね。
> 正義の番人さんは私の上司と同じようなことを言っていますのでもしかしたら私の上司の投稿かもしれませんが敢えて書きます。会社の規定では確かに勤続年数によって休職期間が決まっていますが私は精神疾患で会社を休職し会社にも届け出を出しています。代理人も立てました。そういう場合でも「クビ」になるのですか。
鈴木薫さま
貴方の上司かどうかわかりませんが(日本にはうつ病で会社を休職されている方は数多くおられると思いますので)
私は、自分の分からないことを皆さんのお知恵を借りたくて投稿しています。貴方がお書きになったのはお答えですか
それとも御相談ですか。ご相談でしたら皆さんからのお答えをご希望されてください。分からない私がお答えする立場ではないので。
私たちは普通のどこにでもいる人間です。このご時世クビにして何が楽しいのですか?何の得があるのですか?後に残るのは「恨み」だけですよね。あなたたちのような人がいるから自殺者や過労死は増えるのです。わかりませんか?法律とか規則とかではなく昔に私たちのお爺さんやお婆さんや母親・父親が生きてきた時代と同じように「他人を思いやる気持ち」があれば救われるんじゃないですか?罰して、クビにして、それで満足するとしたら、あなたはおかしい。そんな会社、いつか潰れる。マスコミに叩かれないとわかりませんかねえ?後の祭りですよ。どうせ顧問弁護士かなんかに相談して妙な知恵をつけてもらっているのでしょ??どうか男女年齢に関わらず「人間」として対応してあげてください。神様はきちんと「真実」を見ていますよ!!
> そもそも休職期間満了による退職扱いというのは私傷病の場合のことであって業務上の傷病による場合には該当しません。
>
> 貴社は私傷病を前提としているようですが従業員が労基署に申告して労災認定された場合や外部労働組合などに駆け込まれ労働審判が行われた場合には、マスコミに公表され、本人の復帰はもちろんその期間の給与相当分と慰謝料の支払いをする必要も出てくると思われます。
>
> 現状では業務上と確定していないのだとしても従業員本人の意思を極力考慮した同意書を取り交わしたうえでの退職とするのが望ましいと思われます。
ちょっかい様
ありがとうございます。確かに私傷病を前提としています。
もう少し慎重に法的な部分を考慮する必要があるかもしれません。大変参考になりました。
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> 「正義の番人」様へ
>
> どうして鈴木薫さんの「ウツ」に反応してるの?
> 上司部下の関係バレバレじゃん。
> やばいんじゃないの、貴志の立場。
ザ・コーブさん
お答えを頂いた方が書かれているものは全て目を通させて頂いています。ですから申し訳ないですが、別のご相談のところでご本人が「うつ病」告白されているのでわかったことです。ご病気には同情をいたしますが、治療に専念されたほうがよろしいのではないでしょうか。
また、貴兄もこの場所が2チャンネルかなにかと間違われていませんか。貴兄が投稿されたようなことを書く場ではないのではないですか。まじめに相談されている方に失礼です。
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清水健太郎 様
> 清水健太郎です。またやっちゃいました。
> あなたもまたやっちゃった!?
> 人間はおろかですね。
> 反省しています。
> 私は6回目、あなたか何回目?
> 麻○警察署で会いましょう。
相談の広場っていうのは
総務について分からないことを相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
あなたの投稿は「相談」でも「回答」でもなく、相談者への批判ばかり。
正直うんざりです
相談者の皆さんはそれぞれ自分なりに悩んで、解決しないから相談をしているのです。
それを総務の人間として恥ずかしいくらい乏しい知識で批判しているのです。これ以上、恥をさらさないで下さい。
あまりにも目に余るので、私もやっちゃいました。
これは批判です。
すみません。
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