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労務管理

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介護休業の申請方法と通算について・・・???

著者 ハニハニ さん

最終更新日:2010年08月24日 09:52

いつもお世話になっております。
ものすごく基本的な事で恐縮です(我が社始まって依頼の介護休業申出がありました!!!)

介護の為、8月3日~9月1日まで年次有給休暇を取得し、9月2日~9月10日まで母親の介護休業を取得したいと、申出書が提出されました。
それはOKなのですが、「もしかしたら9月の末からまた母親の介護で数日休まないといけないカモ」と連絡がありました。

そこで疑問なのですが、介護休業って家族1人に1回ですよね??この社員の場合9月2日~9月10日までの申請を出しているからこれで1回で、再度申請できないって事ですか??
でも「通算」で93日取得できるから・・・・う~ん
申請書の書き方の問題かしら???

皆さんの会社では介護休業の「連続していない日にち」又「日程が予定であり決定していない場合」の申出期間の記入方法ってどうなっているのでしょうか??
(ちなみにウチの会社の申請書は「介護休業期間○年○月○日から△年△月△日」と連続した日程しか記入できないようになってます)

よろしくお願い致します

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Re: 介護休業の申請方法と通算について・・・???

著者ハニハニさん

2010年08月24日 14:33

幸希子様へ

ご回答ありがとうございました。

とりあえず、93日を限度に分割取得が可ということですね!! 
ということで、次、又介護休業したいという申出があったら、もう一度「介護休業申出書」に次の期間+「再度休業の理由」を記入してもらい、受理したいと思います。
(でもバラバラだと、取得日数管理が大変ですね・・)

介護給付金については、分割取得がどうなるのかが未定なので、ご本人に聞いてから、ハローワークに相談に行ってみます。ありがとうございました。

Re: 介護休業の申請方法と通算について・・・???

著者幸希子さん

2010年08月24日 15:50

こんにちは。
ご質問の介護休業の申出書ですが、ハローワークに置いてあるパンフレットに参考様式として載っています。
私の会社ではこの参考様式で申請してもらいました。
http://www.hellowork.go.jp/html/kaigo_kyufu.pdf

再度休業の理由を書く欄があります。

同じ方(母)に対しての介護休業は93日です。
93日を限度に分割取得可です。
同じ方でも、異なる要介護状態になった場合は再取得可(限度93日)だと思います。

介護休業ではないですが、介護休暇(対象者1人につき5日)
もあります。
介護休暇は、会社によって有給・無給の取り扱いは異なると思います。

介護休業給付賃金日額の約40%)というものもあります。
上記のリンクに詳細がありますので、もしお時間があればご覧ください。

Re: 介護休業の申請方法と通算について・・・???

著者いつかいりさん

2010年08月24日 21:46

法定は、
1の家族につき
・93日を経過していないこと(93日には短時間勤務した日数を含む)
・1の介護状態ごと
に取得できます(法11条2項)。

要介護状態が継続しているなら、取得することを使用者は認めなくてもよいことになります。これは法定(最低限)ですので、労働者有利であれば、いくらでも認めることに法は介しません。(ただし諸給付の要件を満たせるかは別問題ですのでここではふれません)

あとは、年5日介護休暇が認められていますので、そちらの利用をすすめることもできます。

Re: 介護休業の申請方法と通算について・・・???

著者ハニハニさん

2010年08月25日 12:27

いつかいり様
ご回答ありがとうございます!!

要介護の状態は変わらないので、今回の申請で1回のカウントとなっちゃう訳ですね(ウチの会社では法定の枠を超えては認めないだろうから・・)
介護休暇も取得できないので、今回の申請期間を「延長」してもらう方向で動きたいと思います。

(年5日の介護休暇は、年次有給休暇消化の前に利用しはったので、今年度はもう使用できないのです・・・)

それにしても、他の会社では、同一要介護状態で連続しない日程で「申請」する場合はどう記入してはるんでしょうね??うーん???

労働局などの書式や記入例を見てもぜーんぜんそんな例は載ってないんですよねぇ・・・もうちょっと具体例とか載せてくれたらいいのに!!!

> 法定は、
> 1の家族につき
> ・93日を経過していないこと(93日には短時間勤務した日数を含む)
> ・1の介護状態ごと
> に取得できます(法11条2項)。
>
> 要介護状態が継続しているなら、取得することを使用者は認めなくてもよいことになります。これは法定(最低限)ですので、労働者有利であれば、いくらでも認めることに法は介しません。(ただし諸給付の要件を満たせるかは別問題ですのでここではふれません)
>
> あとは、年5日介護休暇が認められていますので、そちらの利用をすすめることもできます。

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