相談の広場
こんにちは。
当社は完全週休二日制(土日祝休み)となっていますが、
プロジェクト作業の都合上、該当する従業員に対しまして、平日の3日間(8/9、10、11)を休んでもらい、業務がひっ迫するであろう翌週末の土曜・日曜(8/21、22)および翌々週末の土曜(8/28)に出勤してもらうという「休日の振替」の適用を行ないました。
ところが、実際には振替出勤する予定だった、
8/21、22、28の作業が流れたため出勤の必要がなくなりました。また、別の日に振り替えることも出来ません。
この場合、実際に休んだ平日の3日間に対しての賃金等の取扱いはどのようにすればよいのか判断しかねております。
①会社指示であるため、賃金は10割支給?
②6割支給の適用可能?
③本人の了承があれば、年休処理でも可?
以上、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> 当社は完全週休二日制(土日祝休み)となっていますが、
> プロジェクト作業の都合上、該当する従業員に対しまして、平日の3日間(8/9、10、11)を休んでもらい、業務がひっ迫するであろう翌週末の土曜・日曜(8/21、22)および翌々週末の土曜(8/28)に出勤してもらうという「休日の振替」の適用を行ないました。
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> ところが、実際には振替出勤する予定だった、
> 8/21、22、28の作業が流れたため出勤の必要がなくなりました。また、別の日に振り替えることも出来ません。
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> この場合、実際に休んだ平日の3日間に対しての賃金等の取扱いはどのようにすればよいのか判断しかねております。
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> ①会社指示であるため、賃金は10割支給?
> ②6割支給の適用可能?
> ③本人の了承があれば、年休処理でも可?
休日の振替により、平日の3日の休みは所定休日に変わっているわけですから、
この日に対する賃金の支払いの必要はありません。
また、所定休日なのですから、この日を年次有給休暇として処理することはできません。
年次有給休暇は、賃金を減じることなく労働の義務を免除する、というものであることから、
そもそも労働の義務がない日には、年次有給休暇を取得する余地はない、
とされているためです。
逆に、8/21、22、28は、すでに所定労働日になっているわけですから、
会社指示で休ませるのであれば、最低でも休業手当の支給は必要となります。
また、所定労働日ですから、本人からの申し出があれば、
年次有給休暇として処理することも可能です。
したがって、平日の3日の休みのほうではなく、
8/21、22、28のほうに対して①か②で賃金を支払うことになり、
本人が③を希望するのであれば、③で処理してあげてもOKということになります。
なお、年次有給休暇の時季指定権は労働者本人にあるものであり、
会社には時季指定権はありませんから、
③の場合は、くれぐれも年次有給休暇の取得の強要とならないようにご注意ください。
いくら本人の了承があったとしても、
年次有給休暇にしなきゃいけないような雰囲気だったりすると、実質的に強要と変わりませんので、
あくまでも「本人が希望するなら」というスタンスを取るべきかと思います。
Maria様
所定休日と所定労働日の考え方のアドバイスで、
大変参考になりました。
ご丁寧なアドバイスをいただき、誠にありがとう
ございました。
以上、失礼いたします。
> > 当社は完全週休二日制(土日祝休み)となっていますが、
> > プロジェクト作業の都合上、該当する従業員に対しまして、平日の3日間(8/9、10、11)を休んでもらい、業務がひっ迫するであろう翌週末の土曜・日曜(8/21、22)および翌々週末の土曜(8/28)に出勤してもらうという「休日の振替」の適用を行ないました。
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> > ところが、実際には振替出勤する予定だった、
> > 8/21、22、28の作業が流れたため出勤の必要がなくなりました。また、別の日に振り替えることも出来ません。
> >
> > この場合、実際に休んだ平日の3日間に対しての賃金等の取扱いはどのようにすればよいのか判断しかねております。
> >
> > ①会社指示であるため、賃金は10割支給?
> > ②6割支給の適用可能?
> > ③本人の了承があれば、年休処理でも可?
>
> 休日の振替により、平日の3日の休みは所定休日に変わっているわけですから、
> この日に対する賃金の支払いの必要はありません。
> また、所定休日なのですから、この日を年次有給休暇として処理することはできません。
> 年次有給休暇は、賃金を減じることなく労働の義務を免除する、というものであることから、
> そもそも労働の義務がない日には、年次有給休暇を取得する余地はない、
> とされているためです。
>
> 逆に、8/21、22、28は、すでに所定労働日になっているわけですから、
> 会社指示で休ませるのであれば、最低でも休業手当の支給は必要となります。
> また、所定労働日ですから、本人からの申し出があれば、
> 年次有給休暇として処理することも可能です。
>
> したがって、平日の3日の休みのほうではなく、
> 8/21、22、28のほうに対して①か②で賃金を支払うことになり、
> 本人が③を希望するのであれば、③で処理してあげてもOKということになります。
> なお、年次有給休暇の時季指定権は労働者本人にあるものであり、
> 会社には時季指定権はありませんから、
> ③の場合は、くれぐれも年次有給休暇の取得の強要とならないようにご注意ください。
> いくら本人の了承があったとしても、
> 年次有給休暇にしなきゃいけないような雰囲気だったりすると、実質的に強要と変わりませんので、
> あくまでも「本人が希望するなら」というスタンスを取るべきかと思います。
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