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労務管理

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安全衛生委員会について

著者 WEIPA さん

最終更新日:2010年08月25日 16:32

いつも拝見させて頂いております。
安全衛生委員会の件で質問させていただきます。
安全衛生委員会は、毎月1回以上開催しなければいけないのでしょうか?また、開催した時は、産業医を必ず同席しなければいけないのでしょうか?弊社では毎月産業医を呼んで会議を行う程の余裕もありません。「現在は年に2回程度産業医を招いて開催しています。」産業医を呼ばないで会社独自で委員会を開いても構わないのでしょうか?
どなたか、ご教示お願いいたします。

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Re: 安全衛生委員会について

著者soumunosukeさん

2010年08月25日 17:36

はじめまして。

安全委員会衛生委員会の実施義務については、貴社の事業規模ならびに業態に応じて、労働安全衛生法施行令第8条、9条の定めに基づいて決定されます。(両委員会を開催する義務がある場合において、両者を統合し安全衛生委員会として実施することも可能とされています:労働安全衛生法第19条)
また、同委員会について毎月1回以上開催しなければならないこと、当該委員会の実施に基づく議事録の作成・保管等の義務については、労働安全衛生規則第23条に定められています。

産業医の参加については、法18条第2項及び19条第2項にて、当該事業場に従事する産業医のうち1名を事業者が指名したうえで、委員会の構成員としなければならない旨が定められています。
但し、18条第2項、19条第2項については罰則が定められていませんので、工場のように専属の産業医を選任=常駐を要する事業場でない限り、必ずしも毎回参加させていない事業場が多いのが実態かもしれません。(委員会の開催を怠った場合は50万円以下の罰金が課されます:法120条)

もちろん、罰則が無くとも法令違反に変わりはありませんので、事業者としてはコンプライアンスの観点からも、出来る限り産業医についても毎回参加をしてもらうよう努力すべきであると認識します。(当然、当局からの改善・指導等の対象に成り得る事項です)

以上、ご参考まで。

Re: 安全衛生委員会について

WEIPAさん、こんばんは。

・・・既にレスがありますので、簡単に。

「・・・開催した時は、産業医を【必ず】同席しなければいけない・・・」かどうかについてです(参照先若干古いですが)。

⇒ http://hiroshima-sanpo.jp/mt/2008/04/post_75.html

⇒ http://www.shigasanpo.jp/13publish/pdf/25.pdf

・・・つまり、産業医さんが出席しないから直ちにその衛生委員会は不成立だとか、違法ではないけれど・・・、という事ですね。

昨今の社会情勢(全国的な自殺者数の高止まり、メンタルヘルスケア対策等の重要性の高まり)を考えれば、産業医さんが安全衛生管理活動に積極的に参加していただけるかどうかは大きなポイントになるのではないでしょうか?

以上、ご参考になれば。

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> いつも拝見させて頂いております。
> 安全衛生委員会の件で質問させていただきます。
> 安全衛生委員会は、毎月1回以上開催しなければいけないのでしょうか?また、開催した時は、産業医を必ず同席しなければいけないのでしょうか?弊社では毎月産業医を呼んで会議を行う程の余裕もありません。「現在は年に2回程度産業医を招いて開催しています。」産業医を呼ばないで会社独自で委員会を開いても構わないのでしょうか?
> どなたか、ご教示お願いいたします。

Re: 安全衛生委員会について

著者WEIPAさん

2010年08月26日 09:33

soumunosukeさま すーぱーふらいさま

大変参考になりました。
やはり、産業医に毎回出席していただくことが
一番最良ということですね。早速、産業医と毎回出席に
ついて可能か否か、相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 安全衛生委員会について

著者WEIPAさん

2010年08月26日 09:33

soumunosukeさま すーぱーふらいさま

大変参考になりました。
やはり、産業医に毎回出席していただくことが
一番最良ということですね。早速、産業医と毎回出席に
ついて可能か否か、相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 安全衛生委員会について

著者koreshin0615さん

2010年08月26日 10:18

当社では 毎回産業医の参加は難しいので 衛生委員会の議事録を作成し、産業医に配布して出席に代える ということで 労働者代表と合意しています。
 法律上の判断はむずかしいところですが、現実にはこの辺で (時代劇風ですが・・・)お上にもお目こぼしいただきたいところです。

Re: 安全衛生委員会について

再びですが。

koreshin0615さんのレスについて、
ご担当者としての率直なコメントですよね。(私も同感ですが。)

・・・産業医さんが欠席した場合に議事録等を送付して必要な意見を聴取し、次回の委員会に反映していればそれ程問題とも言えませんしね。

ただ、「お上」(労働局、労基署等の行政サイド)としては、恐らく中小企業の実態(産業医の参画不十分、安全衛生委員会等の安全衛生管理活動不十分)は十分承知しつつも、先レスでしたように社会情勢が「お目こぼし」的なものを許さなくしつつあるのが実情だと思います。

私の経験上、監督署の臨検で以前は「衛生委員会を開催してますか」とか「産業医を選任して職場巡視等してもらってますか」とか「おまけ」的に口頭で確認されたことがありますが、それ程チェックはされていませんでした。昨今はどんな状況なのでしょうね。恐らくチェックが細かくなって行くと私は考えていますが。

・・・それよりも何よりも衛生管理活動(メンタルヘルス対策とか過重労働防止対策とか色々)をその会社(トップ)がどう考えて、どうしようと考えているのかで実際活動内容も変わってくるのは確かですよね。

・・・願わくば、会社にとって有用な人材を労働安全衛生管理の不徹底で失ったりすることの無いようにしたいものですよね。

以上、独り言ですが。

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> 当社では 毎回産業医の参加は難しいので 衛生委員会の議事録を作成し、産業医に配布して出席に代える ということで 労働者代表と合意しています。
>  法律上の判断はむずかしいところですが、現実にはこの辺で (時代劇風ですが・・・)お上にもお目こぼしいただきたいところです。

Re: 議事録の保管について

著者uttchi_3さん

2010年09月02日 09:07

soumunosukeさん、こんにちは

> また、同委員会について毎月1回以上開催しなければならないこと、当該委員会の実施に基づく議事録の作成・保管等の義務については、労働安全衛生規則第23条に定められています。

当社では議事録をデーターで保管しておりますが問題ないでしょうか?

宜しくお願いします。

Re: 議事録の保管について

著者soumunosukeさん

2010年09月02日 09:46

uttchi_3様

こんにちは。
ご質問の件ですが、労働安全衛生規則では、以下の通り保存及び周知の方法を定めており、データ保管についても認められています。
保存期間は3年となりますので、その点だけご注意下さい。

以上、ご参考まで。

労働安全衛生規則第23条>

3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一  常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二  書面を労働者に交付すること。
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4  事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。


> soumunosukeさん、こんにちは
>
> > また、同委員会について毎月1回以上開催しなければならないこと、当該委員会の実施に基づく議事録の作成・保管等の義務については、労働安全衛生規則第23条に定められています。
>
> 当社では議事録をデーターで保管しておりますが問題ないでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。

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