相談の広場
弊社は、9月末決算の会社です。今期末で、代表取締役の交代が行われます。現代表は、9月末までの任期です。新代表の登記は、株主総会・取締役会を経て11月末までに行われます。そこで10月1日~11月30日迄の処理で、以下の疑問が生じました。ご存知の方又は、経験された方、お教え下さい。
・契約書を交わす場合は、どちらの代表取締役名で締結すべ きか?
・代表取締役としての役員報酬は、どちらにいつまで支払う べきか?
・退任する代表取締役への退職金計算において、在任期間は この二ヶ月を如何扱えば良いか?
宜しく、お願いします。
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新会社法で、いろんなタイプの会社形態を設計できるようになりましてので、旧商法の一般的な株式会社を念頭において回答します。
取締役の選解任は株主総会でしますが、代表取締役は選ばれた取締役の中で、取締役会をひらいて選びます。ですので、任期が総会前できれるのであれば、総会とは関係なく取締役会を開催して新たな代表取締役を選出すればよいだけです。
取締役会で選出しない、または他に代取がいなければ、9月末で任期満了した前代取りがその後も権利義務代取であり、選出したのであれば登記をしないことには、第3者に自身が代取りであることを主張できません。繰り返しますが、代取選出に総会は関係ありませんし、取締役会で選出したにもかかわらず、登記を定時総会後まで引き延ばす理由もありません。
定款等でどういう会社設計をしたのかを含め、今回の手続きをどうするのか明らかにならないと、他の質問に回答できません。
> 通常そういったブランクが発生しないように役員の任期は「株主総会終結の時まで」になってると思うのですが、現在の代表の方は辞任されるのでしょうか?
===>辞任します。
新たに外部の人間(現在取締役ではない)を、代表 とします。
>
> ちなみに、会社法351条より、代表取締役に欠員が生じた場合は前任(この場合、現代表)者が引き続き権利義務を有します。
===>定款に「取締役及び監査役の任期は、就任後取締役 は2年内の、監査役は4年内の最終の決算期に関す る定時株主総会の終結に至るまでとする。」とあり ます。
> 新任の方が就任されるまでは「代表取締役」です。
ありがとうございました。
新代表には、9月1日から事業執行をしてもらいたかったのですが、法律では株主総会・取締役の互選を踏まえてからと理解しました。
> 新会社法で、いろんなタイプの会社形態を設計できるようになりましてので、旧商法の一般的な株式会社を念頭において回答します。
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> 取締役の選解任は株主総会でしますが、代表取締役は選ばれた取締役の中で、取締役会をひらいて選びます。ですので、任期が総会前できれるのであれば、総会とは関係なく取締役会を開催して新たな代表取締役を選出すればよいだけです。
===>次の代取は現在、取締役ではない為、株主総会で選任された後にせざるを得ません。
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> 取締役会で選出しない、または他に代取がいなければ、9月末で任期満了した前代取りがその後も権利義務代取であり、選出したのであれば登記をしないことには、第3者に自身が代取りであることを主張できません。繰り返しますが、代取選出に総会は関係ありませんし、取締役会で選出したにもかかわらず、登記を定時総会後まで引き延ばす理由もありません。
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> 定款等でどういう会社設計をしたのかを含め、今回の手続きをどうするのか明らかにならないと、他の質問に回答できません。
===>ありがとうございました。
定款には、「取締役及び監査役の任期は、就任後取締役は2年内の、監査役は4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結に至るまでとする。」とあります。
新代表には9月(新しい”期”)から事業執行をしてもらいたかったので、報酬も含め対処しようと思いました。法的には無理がある事が分かりました。
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