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労務管理

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休憩時間

著者 はんにんまえ さん

最終更新日:2010年09月03日 13:24

民間保育園の事務をしております。
職員の労働時間が基本的に8:30~17:30の1日8時間です。ほかに早出・遅出のローテーションがありますが、労働時間は同じです。
休憩時間は、子どもが昼寝中に交代で取りますが、昼間に50分、夕方17:00から10分の計60分をとります。
子どもの昼寝時間を今以上に延ばせないための苦肉の策です。
ちなみに17:10~17:30まではミーティングです。

このように分けて休憩を取ることに問題はないのでしょうか?
ご教授お願いいたします。

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Re: 休憩時間

はんにんまえさん  こんにちは

ご質問の休憩時間の付与については、原則労基法34条では一斉付与を求めることが条件とはされていますが、ただし、下記条件かでの業務者については一斉に与えなくても可能としています。

※次の事業は労使協定がなくても一斉に与えないことができます。
(1)運輸交通業、(2)商業、(3)金融・広告業、(4)映画・演劇業、(5)通信業、(6)保健衛生業、(7)接客娯楽業、(8)官公署の事業

ご質問の保育園については、(6)保健衛生業での容認が認められています。
第13号<保健衛生業>とは、
法人格=社会福祉法人、医療法人、NPO、有限会社、株式会社
福祉施設、知的障害施設、福祉相談センター、保育所、健康センター、医療センター、リハビリセンター、病院、保健所、診療所、歯科等です。
基準は労使協定等での就業規則に確認も必要でしょう。

Re: 休憩時間

著者ラムチョッパーさん

2010年09月03日 18:16

はんにんまえさんへ

ご質問の休憩の分割付与についてですが、労基法上問題はありません。労基法第34条に定める「休憩」における「一斉休憩」はあくまで一斉に、全職員に対して同時に休憩を与えなければならないと云っているだけで、分割付与を禁止しているものではありません。

Re: 休憩時間

著者idomasaさん

2010年09月04日 11:26

はんにんまえ様

ご苦労様です
17時からの10分間は自由利用ができる休憩なのでしょうか。保育園の場合、お迎えとかで最も忙しい時間のように思えるのですが。遅出等で全て対応可能であればいいのですが。
そもそも勤務時間8時間の場合1時間ではなく45分の休憩で十分で、忙しい17時30分まで割増賃金なしでなんとか勤務させるよう労働時間のように思えるのですが。

Re: 休憩時間

著者はんにんまえさん

2010年09月06日 11:33

akijinさん

返信遅くなり失礼いたしました。
丁寧なご教授ありがとうございます。

当園は社会福祉法人なので、ご指摘にある第13号<保健衛生業>に該当するかと思います。一斉付与しないことが可能だと分かりほっとしました。
就業規則の記述は現時点であいまいなので、今後きちんと
記す方向で検討したいと思います。

どうもありがとうございました。

Re: 休憩時間

著者はんにんまえさん

2010年09月06日 11:37

ラムチョッパーさん

返信遅くなり失礼しました。
丁寧なご教授ありがとうござます。
分割付与が違法なことではないことが確認できてよかったです。


どうもありがとうございました。

Re: 休憩時間

著者はんにんまえさん

2010年09月06日 11:45

idomasaさん

返信遅くなり申し訳ありません。
丁寧なご教授ありがとうござました。

> 17時からの10分間は自由利用ができる休憩なのでしょうか。

一応仕事(子ども)からは離れて、職員室に集まってお茶を飲んだりしています。しかし17時20分以降のミーティングとの境目があいまいなので、完全に自由利用できるかというと、そうなっていないかもしれませんので、これから気をつけていきたいと思います。

> そもそも勤務時間8時間の場合1時間ではなく45分の休憩で十分で、忙しい17時30分まで割増賃金なしでなんとか勤務させるよう労働時間のように思えるのですが。

そういうやり方もあるんですね。目から鱗です。(本当に素人まるだしで恥ずかしいです。)さっそく上司に話してみます。

とても参考になりました。
どうもありがとうございます。

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