相談の広場
社会保険に加入している年収120万の妻が、夫の扶養に入る場合
社会保険の喪失日と健康保険被扶養者になる日は
同じ日になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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> 社会保険に加入している年収120万の妻が、夫の扶養に入る場合
> 社会保険の喪失日と健康保険被扶養者になる日は
> 同じ日になるのでしょうか。
奥様が退職して、ご主人の被扶養者になるということでしょうか?
であれば、奥様の離職日がわかる書類を添付することで、
奥様の社会保険の資格喪失日と、ご主人の健康保険での資格取得日は原則として同じ日になります。
ただし、被扶養者認定の届出が遅れた場合は、
奥様の資格喪失日まで遡及してもらえず、被扶養者認定の届出をした日が資格取得日となることもあります。
また、奥様が失業手当金を受給する場合、
その日額によっては、失業手当金の受給期間はご主人の健康保険の被扶養者にはなれない場合があります。
奥様が失業手当金を受給する予定であれば、
ご主人の健康保険の保険者に問い合わせてみることをオススメします。
> 早速のお返事ありがとうございます。
>
> 夫も妻も同じ会社の役員をしております。
> 妻は月額100,000円の役員報酬をもらっていますが
> 会社の社会保険負担を軽減するために
> 夫の扶養に入る手続をと考えています。
> この場合離職ではないと思うのですが
> 添付書類は何か必要でしょうか。
>
> 度々申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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横から失礼します。
退職しない、ということから会社が適用事業所であればたとえ130万円未満であっても被保険者資格喪失は認められないのではないでしょうか。
ただ、パートのように勤務時間が正社員の4分の3以内であれば可能となりますが役員で常勤であれば難しいと思いますよ。非常勤なら可能性はありますが、それを証明できるものはありますでしょうか?出勤簿の改ざんはいけませんよ。
一度その辺を含めて協会けんぽなら年金事務所、保険組合なら組合へ確認してみたらいかがでしょう。
> 知り合いの事業所で、夫婦共に役員で奥様は常勤ですが
> ご主人の扶養に入っていたので可能かと考えていました。
健康保険や厚生年金は、加入要件を満たしている限りは強制加入です。
したがって、たとえ奥様の年収が130万未満であっても、
健康保険や厚生年金の加入要件を満たしている場合は、
奥様ご自身がそちらの強制被保険者となります。
つまり、ご主人の健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者になることはできません。
健康保険や厚生年金の強制被保険者となるのは、
1日の勤務時間と月の勤務日数の両方が一般従業員の3/4以上の場合ですから、
ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になりたいのであれば、
奥様の1日の勤務時間または月の勤務日数が一般従業員の3/4未満になる範囲に抑えることが必須です。
非常勤役員の場合、取締役会の議事録や出勤簿等、
3/4要件を満たさないことがわかる書類の提出を求められることになるかと思います。
お知り合いの会社では、奥様を非常勤役員として届け出ているのではないでしょうか。
でなければ、奥様が常勤なのに、
ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になることはありえませんので。
(ご主人と奥様の会社が別で、奥様の会社は非適用事業所なのであれば別ですが)
虚偽の届出ですから、当然法的に問題がありますし、
行政機関の調査でバレれば、過去2年まで遡及して強制加入となる可能性があります。
その場合は、当然2年分の保険料を別途徴収されることになります。
(悪質な場合は、追徴金が科せられたり、刑事罰が科せられることもあります)
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