相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
当社では、1カ月単位の変形労働時間制で、就業規則で公休日数は、一月9日、年間108日と明記しています。
ただ、事業場によっては、GWや年末年始などの月は、4月の公休日数を8日にして、5月の公休日数を10日などと変更しているのですが、年間公休日数108日は変更しておらず、割増賃金も支払いしていません。
振替日は事前に特定しているのですが、割増賃金は支払わないと違法ではないのかと思っています。
事業の運用上、月の公休日数の変更はやむを得ないので、何か方法があれば教えて下さい。
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法定の割増賃金が発生するのは、
・法定休日に働かせた場合(この質問とは直接関係ないのでないものとします※後述)
・法定労働時間を超えて働かせた場合
変形労働時間制においては、後者を修正して
日において
・8時間越えて働くと指定した時間
・それ以外の日は8時間
を越えて働いた時間
週において
・40時間を超えて働くと指定した時間
・それ以外の週は40時間
を越えて働いた時間(ただし日において時間外とした時間を除く)
変形期間(月)において
・総暦日数から換算した総枠時間を超えて働いた時間(同じく日・週において時間外とした時間を除く)
質問者さんが4月と5月の休日日数の変動のことを振替休日といってるようですが、厳密にはあたりません。月の出勤スケジュールを月初前に提示してから、月の途中であらかじめ入れ替えることを振替休日と言います。
→最初から4月休日8日と提示している
→その勤務スケジュールで上の日週月において労働時間の枠に収まっている
限り、時間外労働となりません。
枠からはみ出す時間があれば、その時間分の割増賃金支払い義務が生じます。
※法定休日も、週1日または4週4日あればいいので、月8日以上休めているので問題ありません。
最後の質問の意図がわかりませんが、就業規則に「業務その他の都合により月間の休日数の変更がある」と記載してあればいいのでは?
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