相談の広場
4月の所定労働日数が21日、1日の所定労働時間が7.5時間、月間所定労働時間が157.5時間、時間単価1079円でした。実働時間が331.75時間でした。時間外の時間は、7.5時間以上の時間 174.25時間、8時間以上の1.25割増時間は93.75時間、60超時間は33.75時間、深夜残業時間 72.25時間 休日勤務 9.25時間ということで、下記のように計算しているし、金額は下記の通りいただきました。本当に計算方法があっているのかわかりません。特に、深夜の残業時間が60時間を超えた時間には割増の残業代金を支払う必要はないのでしょうか? ご教示お願いします。
174.25×1079円=188,016円
93.75×270円=25,313円
33.75×270円=9,113円
72.25×540円=39,015円
9.25×378円=3,497円
残業合計 264,954 円
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> 4月の所定労働日数が21日、1日の所定労働時間が7.5時間、月間所定労働時間が157.5時間、時間単価1079円でした。実働時間が331.75時間でした。時間外の時間は、7.5時間以上の時間 174.25時間、8時間以上の1.25割増時間は93.75時間、60超時間は33.75時間、深夜残業時間 72.25時間 休日勤務 9.25時間ということで、下記のように計算しているし、金額は下記の通りいただきました。本当に計算方法があっているのかわかりません。特に、深夜の残業時間が60時間を超えた時間には割増の残業代金を支払う必要はないのでしょうか? ご教示お願いします。
> 174.25×1079円=188,016円
> 93.75×270円=25,313円
> 33.75×270円=9,113円
> 72.25×540円=39,015円
> 9.25×378円=3,497円
> 残業合計 264,954 円
こんにちは。
60時間の時間外の計算ですが、まず法定内残業は対象としなくても良いとあります。
御社の所定労働時間は7時間30分ですから、最初の30分については、対象となりません。
次に、法定休日も対象とはなりません。
また、会社によっては、45時間から60時間までの時間数についても、1.25以上の割増賃金を設定している会社もあります。
そういったことを全てここに記載していただきませんと、残業手当があっているのかどうかは分かりません。
> 忙しい中、ご回答ありがとうございました。ご連絡が遅くなりまして申訳ありません。
> 再度、お聞きしたいのですが、この会社の勤務時間の集計方法が、
> ①8時間を超える部分時間で、93.25時間
> ②22時~朝5時までの時間が72.75時間
> としています。
> この場合、①の8時間超えの時間の60時間超の25%の割増時間の残業代金の支払いと、②の深夜の残業60時間超え12.75時間の割増残業代金の支払いが必要だと思うのです。正しいでしょうか?
こんにちは。
前回も記載いたしましたが、御社では45時間以上60時間までの割増は現行どおりの1.25でよろしいのでしょうか。
そうだと仮定すると、
(残業単価×1.5(1.25+0.25))×93.25h
深夜については、
(残業単価×1.75(1.5+0.25)×72.75h
で算出します。
ただし、上記時間内に、法定休日がある場合は対象からはずしてください。
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