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労務管理

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月に公休+2日の休み

著者 てっこ39 さん

最終更新日:2010年09月08日 17:31

タイトルにあるように、そのように休みを取るようにと通達していますが、仕事の都合上、その月に2日休めない時はどう処理したらいいでしょうか?
日報では、一日分は代休振替休日を取っても、もう一日分は仕事が忙しくて休んでいない時、どのようにしたらいいでしょうか?
後で、休日出勤手当てをほしいと言われても…。
割り増しが付く場合と付かない場合があるし、こちらが損するのは、割りに遭わないし…。
どうか教えて下さい。
ちなみに私はこういう事に素人です。
経理や、総務の経験はないです。

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Re: 月に公休+2日の休み

著者いつかいりさん

2010年09月09日 05:07

公休:就業規則に定められた休み
2日:労働慣行、休んでも減給無し

ということでよろしいでしょうか?

変形労働時間制も取っていない場合、原則適用ですので、

→法定休日労働
→日8時間、週40時間を超過した部分

前者には休日割増手当
後者には時間外割増手当
の支払を要します。

どうしたらよいか?、上長の労務管理の範疇かと思いますが。

就業規則の変更をすることで、あらかじめ月初前に勤務予定表をたてさせて、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する、4週4日の変形週休制とする、ことで、それぞれ時間外割増、休日割増をある程度押さえることができます。

Re: 月に公休+2日の休み

著者オレンジcubeさん

2010年09月09日 08:42

> タイトルにあるように、そのように休みを取るようにと通達していますが、仕事の都合上、その月に2日休めない時はどう処理したらいいでしょうか?
> 日報では、一日分は代休振替休日を取っても、もう一日分は仕事が忙しくて休んでいない時、どのようにしたらいいでしょうか?
> 後で、休日出勤手当てをほしいと言われても…。
> 割り増しが付く場合と付かない場合があるし、こちらが損するのは、割りに遭わないし…。
> どうか教えて下さい。
> ちなみに私はこういう事に素人です。
> 経理や、総務の経験はないです。

こんにちは。
一週間のうち、御社の所定労働時間が8時間とし、1日しか休めない場合は、8×6=48時間となってしまいます。法律的に週40時間以上の所定労働時間を組むことは出来ません。そのこととは別に、この8時間超の分は時間外とは関係なしに割増の対象となります。

ご質問の休日出勤について、振替休日を取れなければ割増賃金を支払う必要はあります。

ご返答ありがとうございました。

著者てっこ39さん

2010年09月09日 13:18

あらかじめ月初前に勤務予定表をたてさせて…がきちんと出来ていればいいんですが。
ころころ予定が変わる人なので(苦笑)
こちらも、勉強してみます。

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