相談の広場
タイトルにあるように、そのように休みを取るようにと通達していますが、仕事の都合上、その月に2日休めない時はどう処理したらいいでしょうか?
日報では、一日分は代休や振替休日を取っても、もう一日分は仕事が忙しくて休んでいない時、どのようにしたらいいでしょうか?
後で、休日出勤手当てをほしいと言われても…。
割り増しが付く場合と付かない場合があるし、こちらが損するのは、割りに遭わないし…。
どうか教えて下さい。
ちなみに私はこういう事に素人です。
経理や、総務の経験はないです。
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> タイトルにあるように、そのように休みを取るようにと通達していますが、仕事の都合上、その月に2日休めない時はどう処理したらいいでしょうか?
> 日報では、一日分は代休や振替休日を取っても、もう一日分は仕事が忙しくて休んでいない時、どのようにしたらいいでしょうか?
> 後で、休日出勤手当てをほしいと言われても…。
> 割り増しが付く場合と付かない場合があるし、こちらが損するのは、割りに遭わないし…。
> どうか教えて下さい。
> ちなみに私はこういう事に素人です。
> 経理や、総務の経験はないです。
こんにちは。
一週間のうち、御社の所定労働時間が8時間とし、1日しか休めない場合は、8×6=48時間となってしまいます。法律的に週40時間以上の所定労働時間を組むことは出来ません。そのこととは別に、この8時間超の分は時間外とは関係なしに割増の対象となります。
ご質問の休日出勤について、振替休日を取れなければ割増賃金を支払う必要はあります。
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