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労務管理

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休日出勤の通勤費支給について

著者 孤独な警備員 さん

最終更新日:2010年09月12日 00:47

現在の会社の規定では1勤務ごとに通勤費出勤日数で支給されています。それは、変形勤務のため月の出勤日数が月10日間であり定期券購入等より会社負担が少なく我々も理解していますが、問題は休日出勤の時ですが、当然割り増し賃金は規定とおり支給されますん゛、経理および公認会計士の判断で休日出勤通勤日が支給されないことですが、労働基準法に照らしても、自宅から休日に仕事に来るのですから、当然通勤費支給対象になると上申しても受け入れてくれません、法的根拠と過去の請求はす可能でしょうか、教えてください。

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Re: 休日出勤の通勤費支給について

著者いつかいりさん

2010年09月12日 06:36

通勤にかかる費用負担の法的根拠は、労働基準法になく民法です。
当事者間で特則がなければ、債務者負担が原則です。労務提供するため就労場所へ移動するのにかかった費用労働者もちです。

特則、すなわち通勤手当の定めがあるなら就業規則に記載されていなければなりませんので、まずどう記載されているか見せてもらってください。


> 当然割り増し賃金は規定とおり支給されますん゛

?「されます」「されません」どちらでしょ?

変形労働時間制ということですので、休日に出勤したから法定の休日割増賃金が出るわけでもなく、法定休日にあたらなければ時間外労働かどうかの判別になります。

Re: 休日出勤の通勤費支給について

著者ひであき33さん

2010年09月13日 01:55

通勤交通費を出すか出さないかの約束は、入社の段階ですでに決まっているはず。
通勤交通費は入社を考慮する条件の一つの要素だからです。
たとえば「通勤交通費が出ない?じゃあ入社しません」という判断ができるからです。

で、いったん入社時に約束したからには、入社したときの約束が合意破棄されるまでは、
その約束が請求の「法的根拠」になります。
入社時の約束を会社の都合で勝手に変更できるわけではありません。

ということで、あなたと会社の間で通勤交通費の「支給・不支給」を、
「何によって」「どのように」約束していたかがポイントになります。


通常は、賃金規程(あるいは就業規則の中の賃金の項目)で、
通勤交通費は実費を支給する」ようなことが書いてある。

仮にここに「実費を支給する」と書かれてあれば、
今回の件であっても会社に支給義務が発生しているわけです。

もし賃金規程に何も書かれていなかった場合、
入社時の労働契約書ではどう取り決められていたのかがポイントになります。

そこでも触れられていなかった場合、他の人はどういう扱いになっているかがポイントになります。
暗黙のルール、慣習法というやつです。



現段階では、休日出勤時に発生する通勤交通費の請求権があなたにあるのかどうかが、
まだ判然としていません。


たとえば、仮に、賃金規程などで「実費を支給」と書かれてあって、あなたに請求権があったと仮定します。
その場合は、時効との関係で、過去2年間にさかのぼって請求できます。

逆に、あなたに請求権がないことが判明した場合には、当然ですが、請求できません。

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