相談の広場
こんにちは
シフト勤務における有給休暇や明け、休日についてご質問させていただきたいと思います。
例)9/1~9/4 4日間でサイクルする場合
① 9/1 a勤務 9時~21時(11h勤務:1h休憩)
② 9/2 b勤務 21時~翌9時(11h勤務:1h休憩)
③ 9/3 明け
④ 9/4 休日
(1)有給休暇を取得した場合、事務職では8h勤務で問題ないのですが、上記の場合でa勤務やb勤務では8h分の給与しか対象にならないのでしょうか?「1日計算だと8時間勤務者と給与体系が違う為、シフト勤務者が得をする」、それともa勤務及びb勤務とも1.5日の消化率で
考えないといけないですか?
(2)b勤務の有給取得時は勤務時間開始日に
取得になるのでしょうか?
(3)健康保険や労災の傷病手当金の受給要件である
労務不能日の4日目以降の計算はどうなるのでしょうか、9/1のa勤務日からカウントした場合は9/6(2回目のb勤務日)から付与される日になるのでしょうか?明けの概念がイマイチわからないです。
宜しくお願いします。
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スイティーラさん、こんにちは。
1.有給休暇について
(1) 有給休暇中の賃金については、貴社の就業規則に定めるところによりますが、法令上は、
① 通常の賃金を支払う。
② 平均賃金で支払う。
③ 健康保険の標準報酬日額で支払う。
の3つのパターンがありますが、
①のパターンの場合、「通常の賃金を支払う」とは、「各日の所定労働時間」に応じた賃金を支払うことになりますので、勤務日の時間分の支払が必要です。
(2) 有休の消化日数について
1労働日ごとに取得することを原則としていますので、a勤務及びb勤務とも、1日です。
b勤務の様に勤務が2暦日にわたる場合には、勤務開始の時刻の属する日の1労働日となります。
2.健康保険の傷病手当金の待期期間について
連続3日間の待期期間は、休日および報酬の支払の有無は問わない「労務に服することができない期間」です。
よって、9/1のa勤務日からカウントした場合は、4日目は9/4となります。
3.労災保険の休業補償給付について
(労災保険には「傷病手当金」はありませんが、傷病手当金に相当するものが休業補償給付です。)
休業補償給付の待期期間の3日間は、健康保険と違い、連続である必要はありません。通算して3日間(休日も含む)であり、第4日目からの「賃金を受けない日」についての支給となります。
以上のことご査収ください。
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> こんにちは
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> シフト勤務における有給休暇や明け、休日についてご質問させていただきたいと思います。
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> 例)9/1~9/4 4日間でサイクルする場合
> ① 9/1 a勤務 9時~21時(11h勤務:1h休憩)
> ② 9/2 b勤務 21時~翌9時(11h勤務:1h休憩)
> ③ 9/3 明け
> ④ 9/4 休日
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> (1)有給休暇を取得した場合、事務職では8h勤務で問題ないのですが、上記の場合でa勤務やb勤務では8h分の給与しか対象にならないのでしょうか?「1日計算だと8時間勤務者と給与体系が違う為、シフト勤務者が得をする」、それともa勤務及びb勤務とも1.5日の消化率で
> 考えないといけないですか?
>
> (2)b勤務の有給取得時は勤務時間開始日に
> 取得になるのでしょうか?
>
> (3)健康保険や労災の傷病手当金の受給要件である
> 労務不能日の4日目以降の計算はどうなるのでしょうか、9/1のa勤務日からカウントした場合は9/6(2回目のb勤務日)から付与される日になるのでしょうか?明けの概念がイマイチわからないです。
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