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労務管理

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育児休業中の不利益扱い

著者 ほらふき さん

最終更新日:2010年09月22日 08:46

いつも参考にさせていただいております。

このたび初めての育児休業の申請が出ることになりました。もうすでに半年以上休んでおり、(流産の恐れがあるとのことで、4か月自宅で静養後産前産後休暇)さらに育児休業ということで1年半以上出社しない状況です。

そこで質問ですが、この社員は係長ですが、1年半以上も出社しないということで、実質係長職を行っていないため休業中は係長職を解くべきだと上司に言われました。

育児休業期間中は不利益な扱いの禁止がありますが、復職後に元に戻すのなら、可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 育児休業中の不利益扱い

著者プロを目指す卵さん

2010年09月23日 12:43

> このたび初めての育児休業の申請が出ることになりました。もうすでに半年以上休んでおり、(流産の恐れがあるとのことで、4か月自宅で静養後産前産後休暇)さらに育児休業ということで1年半以上出社しない状況です。
>
> そこで質問ですが、この社員は係長ですが、1年半以上も出社しないということで、実質係長職を行っていないため休業中は係長職を解くべきだと上司に言われました。
>
> 育児休業期間中は不利益な扱いの禁止がありますが、復職後に元に戻すのなら、可能でしょうか。



育児休業の取得は、法で保護された権利ですから拒めません。しかし、休業中も休業前の処遇等を保持しなければならないわけではありませんから、会社が休業中は賃金を支払わないとすることもできますし(そのために雇用保険育児休業給付金があるわけです)、職責を遂行できないから休業中は解くというのも当然の理です。

また、復職後とて元に戻す必要があるとは限りません。引き続き育児のため短時間勤務としたい。でも、元の係長の肩書は欲しい、では理屈に合いません。復職後の勤務条件など総合的に勘案して決定すべきと思います。

Re: 育児休業中の不利益扱い

著者偐和尚さん

2010年11月13日 15:21

> > このたび初めての育児休業の申請が出ることになりました。もうすでに半年以上休んでおり、(流産の恐れがあるとのことで、4か月自宅で静養後産前産後休暇)さらに育児休業ということで1年半以上出社しない状況です。
> >
> > そこで質問ですが、この社員は係長ですが、1年半以上も出社しないということで、実質係長職を行っていないため休業中は係長職を解くべきだと上司に言われました。
> >
> > 育児休業期間中は不利益な扱いの禁止がありますが、復職後に元に戻すのなら、可能でしょうか。
>
>
>
> 育児休業の取得は、法で保護された権利ですから拒めません。しかし、休業中も休業前の処遇等を保持しなければならないわけではありませんから、会社が休業中は賃金を支払わないとすることもできますし(そのために雇用保険育児休業給付金があるわけです)、職責を遂行できないから休業中は解くというのも当然の理です。
>
> また、復職後とて元に戻す必要があるとは限りません。引き続き育児のため短時間勤務としたい。でも、元の係長の肩書は欲しい、では理屈に合いません。復職後の勤務条件など総合的に勘案して決定すべきと思います。

Re: 育児休業中の不利益扱い

著者偐和尚さん

2010年11月13日 15:34

男女効用均等では、出産による差別を禁止しています。第9条です。出産に伴う能率低下を理由とした降格は認められません。

また、育児休業法では、元の職位を占めたまま、短時間勤務育児休業が可能です。

労働基準局等に相談されてはいかがですか。

Re: 育児休業中の不利益扱い

著者プロを目指す卵さん

2010年11月15日 12:16

> 男女効用均等では、出産による差別を禁止しています。第9条です。出産に伴う能率低下を理由とした降格は認められません。
>
> また、育児休業法では、元の職位を占めたまま、短時間勤務育児休業が可能です。
>
> 労働基準局等に相談されてはいかがですか。



多少言葉足らずの点がありましたらご容赦願います。

私が申しあげたかったのは、会社の人事制度が求める係長としての職責を全うできないのであれば、係長を解かれるのは当然であると申しあげたかっただけです。その場合は全うできなくなった理由は関係ありません。もちろん、引き続き係長職に留め置くことは会社の自由裁量と思います。ただ、1年半も係長が不在で、組織として機能するのかという疑問は残りますが。

短時間勤務になれば適用される賃金制度が変更になり、変更後の賃金制度を適用すると結果として減収になるのも、短時間勤務になったら適用される賃金制度が変更になるという人事制度に発する事項であって、育休取得を理由としているからではありません。

もちろん、会社において人事制度が平等に適用されるという前提条件が付きますが。

Re: 育児休業中の不利益扱い

著者HOFさん

2010年11月15日 13:43

> > 男女効用均等では、出産による差別を禁止しています。第9条です。出産に伴う能率低下を理由とした降格は認められません。

横からすみません。
プロを目指す卵さんのおっしゃる通り、「ライン長」を実質できない状況と会社が判断すれば、その職を一定期間他の人に代わってもらうことは可能と思います。
育児に専念すべき時に、判断を仰いだりすることはできません。
ただし、代わりになる人が、他の役職者が兼任するならまだしも、部門内昇進だった場合、復帰時に降格させるかどうかという問題が残ります。
ここが多様性雇用の難しいところです。「貴方だって育休を取ることがあるかもしれない」では納得しないと思われます。

「復帰時に両者を比較し、より適正のある人を」というのが模範解答かもしれませんが、心情的にもモチベーション的にもやりにくいことは言うまでもありません。

育児休暇の人にも、残ってその方の仕事を補完する人にも、双方に不利益を被らないようにするのが趣旨と思います。
プロを目指す卵さんがおっしゃっている事は、期間中や復帰時の双方の立場のことをおっしゃっていると思います。
結果的にはその補完をする会社が、法律の趣旨に沿って、決めればよいこととおもいます。
充分お分かりと思いますが補足まで。

Re: 育児休業中の不利益扱い

著者ほらふきさん

2010年11月15日 15:14

皆さんいろいろとありがとうございます。

復職後の希望勤務党を勘案し、職制としてふさわしいか、職責等も含め、検討したいと思います。

Re: 育児休業中の不利益扱い

著者プロを目指す卵さん

2010年11月15日 17:39

HOFさん

プロを目指す卵です。


フォローしていただき有難うございました。後半お書きになられたような内容がどうもまだ上手に表現できません。まだまだ勉強です。今後ともよろしくご指導賜りますようお願いたします。

Re: 育児休業中の不利益扱い

著者HOFさん

2010年11月15日 19:44

プロを目指す卵様

HOFです。

こちらこそ、いつも勉強させていただいています。

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