相談の広場
こんにちは。初めて投稿させていただきます。
過去質問に重複していたら申し訳ないのですが、ぜひ教えていただきたいと思います。
11月初めに出産予定の為9月末から産休に社員がおりますが、その者から健康保険の出産一時金と出産手当金の申請書は産休前に会社から当人に渡されるはずだと指摘がありました。
当社の場合、出産一時金は当人と医療機関のやりとりということで特にこちらから申請書を取り寄せたり等はしておりません。また、出産手当金に関しては出産日よりも事前申請も可能ですが、事後申請を行っております。
当社は男性が9割以上を占めるため、これまでは出産に関して処理をしたこともなく、問題は特にありませんでした。
一般的にはどのようにするのが良いのでしょうか。
ぜひ教えてください。宜しくお願い致します。
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申請書の取り寄せは、ご本人が直接行うことも可能ですが、
出産手当金の申請には、事業主の証明のほか、賃金台帳や出勤簿の写しが必要となるため、
会社を通して申請するのが一般的です。
(出産育児一時金には会社の証明は必要ありませんので、本人が直接申請してもよいのですが、
出産手当金の申請を会社が行うついでに、こちらもいっしょに行うケースが多いかと思います)
また、申請自体は事後にしかできないうえ、申請してから実際に支給されるまでに少々時間がかかりますので、
できるだけタイムラグを少なくできるように、
申請書もご本人に事前に渡しておくケースが多いかと思います。
当社では事前に取り寄せて本人にお渡ししています。
従業員の方は保険給付について詳しくない方がほとんどで、
どんな給付があるのか、自分はどの給付をもらえるのかもご存知ないケースが多いですから、
せっかく受給できるのに申請漏れになっていた、というようなことが起こらないように、という意味でも、
必要な申請書を会社のほうで取り寄せて、
お渡しする際に記入方法等についても簡単に説明させていただいています。
出産育児一時金については、現在は直接払い制度が導入されていますから、
直接払い制度に対応している産院であれば、産院との間で合意文書を交わすことで直接払いを受けることができるため、
申請書は必要ありません。
しかしながら、もしかかった入院費が出産育児一時金の額よりも少なかった場合は、
別途申請することで差額分を受け取れますから、
差額払い用の申請書も用意しておいたほうが二度手間にならずに済むかと思います。
また、直接払い制度に対応していない産院で出産する場合は直接払い制度が利用できませんので、
こちらの場合は、従来どおり、事後に出産育児一時金の申請を行って受給する必要があります。
また、加入している健康保険が健康保険組合のものであれば、
出産育児付加金が支給されるところもあります。
付加金のほうは直接払い制度の対象にならないため、
この場合も別途申請する必要があります。
まずは、該当の従業員に、出産する病院が直接払い制度に対応している病院なのかを確認するのがよろしいかと思います。
そのうえで、直接払い制度に対応している病院であれば、
出産手当金の申請書と、出産育児一時金の差額申請書(入院費のほうが多かった場合は使用しません)、
直接払い制度に対応していない病院であれば、
出産手当金の申請書と、出産育児一時金の申請書が必要になります。
また、加入している健康保険に出産育児付加金があるなら、
付加金の申請書も必要です。
> 雇用保険では、育児休業給付金があると思いますが、
> こちらも事前に書類を渡すほうが良いのでしょうか。
育児休業も取得する予定であれば、いっしょに渡しておいたほうがいいかと思います。
あえて分けて渡す意味もありませんし、
いっしょにまとめて渡したほうがなくしたりしにくそうですし(笑
(育児休業基本給付金の申請にも賃金台帳や出勤簿の写しが必要ですし、
ハローワークは、できるだけ事業主が申請を代行することを推奨しています。)
なお、育児休業基本給付金は、決められた申請期間に申請しないと、
受給できなくなる性質のものです。
この点が、受給要件を満たしていれば時効になるまでの2年間いつでも申請可能な出産手当金や出産育児一時金との大きな違いです。
ですので、育児休業基本給付金の申請書のほうについては、
申請期間内に申請しないと受給できなくなることをご本人に説明したうえで、
「遅くとも○月○日までに返送してください」というように、
貴社での手続きに必要な期間を見込んだ日付を伝えておくことをオススメします。
会社側の処理遅延があった場合でも、申請期間を過ぎてからの申請は原則として受理されませんから、
くれぐれもご注意くださいね。
(天災等で申請期間内に申請できなかったとか、
そういうケースでない限り、受理されないものとお考えください)
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