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労務管理

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正社員退職後のアルバイト採用について

著者 ぼけぼけ さん

最終更新日:2010年09月25日 10:07

いつも勉強させていただいてます。
日にちがなく急いでいる為、どなたかお教えいただけると助かります。

9/30で退職する社員がいるのですが、後任引継が間に合わないので2~3週間アルバイト(勤務日数は未定)として勤務してもらい引継を完了させたいとの話がありました。

この場合9/30で退職手続きを行うので、保険等は資格喪失させ離職票の作成もこの段階でするつもりです。
本人が失業保険の手続きを行う際に同じ会社で引き続きアルバイトをしていると何か不都合なことがありますか?
たとえば雇用保険は継続させアルバイト期間の収入を算定にいれなければいけないなど..


退職にあたり、9/30で源泉徴収票も本人に渡す予定でおりますが、アルバイト期間の収入は別で源泉徴収票を出すものなのでしょうか?

文章がわかりづらくてすみません。
ご教授よろしくお願いいたします。

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Re: 正社員退職後のアルバイト採用について

ぼけぼけさん  こんいちは

お話の、退職者があり業務に引き継ぎ等が充分でなくアルバイトとしてお願いしたいこともあるでしょう・
ご質問からは社労士の方ご返事が一番なんですが。

 退職日に関しては、正社員として辞めた日にちが退職日になると思います。ただ、アルバイトとして賃金が発生するならば、失業保険の手続きが遅れることになるでしょう。
申請して7日間(私の記憶では)は、申請者が失業していることを確認するという期間として設定され、アルバイトをしますとさらに長引きますね。
一緒に働いていた同僚に3月末日付けで退職、数日引き継ぎの為にアルバイトで勤務した人がいました。アルバイトが終わった翌日に手続きに行ったそうです。一身上の都合で辞めたので、失業保険ももらえましたが3ヶ月先でしたよ。
其の間、アルバイトでもらえるものならいいと良いとは言っていましたが。

Re: 正社員退職後のアルバイト採用について

著者みきゆうきさん

2010年09月26日 18:50

こんばんは

退職後にアルバイトとして雇うのは、11日未満にすればよいのではないでしょうか?
失業給付の計算にも加算されませんし。
給付基礎日額が減額されないよう、確認が必要です。

社会保険も喪失しても労働時間が社員の3/4時間未満なら問題ないです。
 給付制限期間中のアルバイトは、問題なかったと思いますが、一度ハローワークに確認が必要ですね。

Re: 正社員退職後のアルバイト採用について

著者ぼけぼけさん

2010年09月27日 09:06

akijin様

失業保険の給付が遅れるのは仕方ないですよね。
本人に説明して手続きをすすめたいと思います。
迅速な回答ありがとうございました。

Re: 正社員退職後のアルバイト採用について

著者ぼけぼけさん

2010年09月27日 09:11

みきゆうき様

確かに労働時間が社員の3/4未満でないと、保険も加入していないといけないですよね。
上司と相談して、失業保険の給付日額が減らないような契約にしたいと思います。

ありがとうございました。

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