相談の広場
いつも勉強させていただいてます。
日にちがなく急いでいる為、どなたかお教えいただけると助かります。
9/30で退職する社員がいるのですが、後任引継が間に合わないので2~3週間アルバイト(勤務日数は未定)として勤務してもらい引継を完了させたいとの話がありました。
この場合9/30で退職手続きを行うので、保険等は資格喪失させ離職票の作成もこの段階でするつもりです。
本人が失業保険の手続きを行う際に同じ会社で引き続きアルバイトをしていると何か不都合なことがありますか?
たとえば雇用保険は継続させアルバイト期間の収入を算定にいれなければいけないなど..
退職にあたり、9/30で源泉徴収票も本人に渡す予定でおりますが、アルバイト期間の収入は別で源泉徴収票を出すものなのでしょうか?
文章がわかりづらくてすみません。
ご教授よろしくお願いいたします。
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ぼけぼけさん こんいちは
お話の、退職者があり業務に引き継ぎ等が充分でなくアルバイトとしてお願いしたいこともあるでしょう・
ご質問からは社労士の方ご返事が一番なんですが。
退職日に関しては、正社員として辞めた日にちが退職日になると思います。ただ、アルバイトとして賃金が発生するならば、失業保険の手続きが遅れることになるでしょう。
申請して7日間(私の記憶では)は、申請者が失業していることを確認するという期間として設定され、アルバイトをしますとさらに長引きますね。
一緒に働いていた同僚に3月末日付けで退職、数日引き継ぎの為にアルバイトで勤務した人がいました。アルバイトが終わった翌日に手続きに行ったそうです。一身上の都合で辞めたので、失業保険ももらえましたが3ヶ月先でしたよ。
其の間、アルバイトでもらえるものならいいと良いとは言っていましたが。
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