総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 弘法大使 さん
最終更新日:2010年09月29日 11:50
どなたかご教授下さい。 当社は、日給制と月給制があり殆どの社員がが日給制です。 職場により月給制の社員もいますが、基本給+手当です。手当分は法定外の休出分と残業分です。しかし、仕事の都合で 暇になると、日給制に変えられしまいます。(手当は無くなります。)忙しい時期はいくら残業、休出があっても、給料は月給制だからという事で変わりません。一年間に何度も月給制から日給制に変更しても問題がないのでしょうか。同意はしたくありませんが、解雇を社長がちらつかせる為に何も 言えない状態です。よろしくお願いします。
スポンサーリンク
著者たにさんさん
2010年09月29日 14:33
雇用契約書はどうなっているのでしょうか? 内容からすると締結していないと思われます。 これをまず解決したほうが良いでしょう。
著者ひであき33さん
2010年09月29日 22:01
月給制でも、残業代は計算できるはずですが。。。。 そのあたり、社長がごまかしてるっぽいですね。
著者弘法大使さん
2010年09月30日 09:07
> 雇用契約書はどうなっているのでしょうか? > 内容からすると締結していないと思われます。 > これをまず解決したほうが良いでしょう。 雇用契約書はありません。口頭でですので、反論はできない状態です。ただ、話を聞いただけで同意とみなされます。 労働条件を引き下げに値するかどうかわかりませんが 労基法上では問題ないのでしょうか。
著者団体職員マルコさん
2010年09月30日 09:09
こんにちは。 「たにさん」さんや「ひであき33」さんの仰るように、雇用条件の確認が必要ですね。誤魔化しっぽいです。 「月給制」にしてしまうと、事業主都合で「仕事の無い日は休業」とした時に休業補償をしなければならなくなる 恐れがあるので、そのような「運用」をしているのでしょう。雇用条件の変更自体は、 ありえない話ではありませんが、実にアブない感じです。
2010年09月30日 09:13
> 月給制でも、残業代は計算できるはずですが。。。。 > そのあたり、社長がごまかしてるっぽいですね。 残業代として、1ヶ月に見合う程度を手当として定額支給しています。 日給制になると手当は削除されます。残業分だけの支払い になります。暇な時期は残業も休出もないから収入はへります。いわゆる社長のごまかしですね。1年間に何度も労働条件を変更してもよいのでしょうかね?疑問に思います。
お話から拝見しますと、労基法第13条、第15条等の違反とも考えますが、 いかがでしょうか。 お一人では大変と思うなら皆さんで、話し合いも持たれることも必要でしょう。特に日給制給与の方々です。 これまで支給された給与明細及び出退勤管理票等あれば、一度労基署へのお問い合わせになることも必要でしょう。 都道府県労働局でもご相談には応じてくれますし、場合によっては労働基準法違反ともなりますので、経営者はじめ会社への処罰等もあるでしょう。 解雇等と称していますが、不当解雇では、これに対する処罰はなを厳しくなります
2010年09月30日 15:48
有難うごさいました。色々と検討してみたいと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~8 (8件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る