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労務管理

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資格の使用命令について

著者 総務のwakaba さん

最終更新日:2010年09月30日 09:59

運輸会社です。宜しくお願いいたします。

会社経費で「運行管理者」資格を取得させた社員がおります。
ところが、いざそれを使用して業務にあたらせようと
したところ、当人より「資格手当がないなら資格を使用する
ことを拒否する」という旨の申し出がありました。

就業規則には特に、会社経費で資格を取ったからといって
必ずそれを使用して業務にあたらせるといった規則は
ありません。
会社としてどこまで強制できるものなのでしょうか。

ご回答の程、宜しくお願いいたします。

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Re: 資格の使用命令について

著者ひであき33さん

2010年10月01日 04:16

社員が資格を使用する仕事をするということは
結果に対して資格者としての責任も追うということです。

ということは、むしろ社員の言うことは当然であり、
会社の経費で取得させたからといって、会社のために資格を試用することを強制することはできません。

強制したいのなら、入社前にその旨の説明をし、同意を得た上で入社してもらうなり、就業規則に定めるなり、あらかじめの方策が必要でした。

資格は一身専属の性質を持つため、会社が社員の資格を利用する場合には、入社時の条件としていない限り、それなりの代償を支払う覚悟が必要です。

Re: 資格の使用命令について

著者総務のwakabaさん

2010年10月01日 08:33

akijin様、ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。

確かに「業務上必要があるときは転勤または職種の変更を
命ずることがある。」との規則はあります。
しかし、今回当人を「運行管理者」として指定するのみで
具体的な業務内容は一切変わらず、職種の変更とまでは
言えないのが実状です。

やはりきちんとした規則の整備が必要でした。

Re: 資格の使用命令について

こんにちは
貴社の就業規則には下記条件は為されていませんか。
多種多様の業種間でも、労働契約上限られた業務のみに対しての労働契約を為す場合がありますが、通常、下記条件を為してからの労働契約を結ばれることが多いと思います。
両者間の合意を求めることも必要ではありますが、企業責任者としては労働者がもち得る多種多様の資格権利等を利用し業務を履行させることを求めています。
これに応じない場合には、該当部署からの移動等も行う場合がありますし、条件等によっては解雇権の行使も容認されます。
やはり、資格等での票無を行う上に必要と見做せばそれに応じる手当等の支給も考えるべきでしょう。
特にお話の運送業界では、多種多様の車両運行が必要となりますからそれに応じた運行管理規則も設定することも必要でしょう。

就業規則サンプル>重点条約
人事異動)
第8条  
1 会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある。
2 会社は、業務上必要がある場合は、従業員を在籍のまま関係会社へ出向させることがある。

Re: 資格の使用命令について

著者総務のwakabaさん

2010年10月01日 08:40

ひであき33様、ご回答ありがとうございます。
確かにその通りだと思います。

弊社には「そもそも運輸業界に入っている以上、
「運行管理者」の資格取得、およびそれに基づく
業務遂行は当然」といった感じがありました。

今後このようなトラブルがないよう規則その他の
整備に努めます。

Re: 資格の使用命令について

著者ひであき33さん

2010年10月01日 12:33

>「運行管理者」の資格取得、およびそれに基づく
業務遂行は当然」といった感じがありました

これはこれでありです。
これを大事にするならば、
入社時に
『入社の条件として運行管理者の資格を持っていないといけない』
『しかし、意欲がある人は、例外として、運行管理者の資格を取得できるように会社は支援する用意がある』
『そのかわり、運行管理者の資格を取得したらそれを会社のために使ってもらわないといけない』
などの話をするといいかもしれません。


あるいは
『入社して、●年の間にこの資格を取得しない場合は退職してもらう』
『この資格がない人は、当社では出世ルートから外れてもらう』
『運行管理者には運行管理資格手当てを出す』
などの運用も考えられるところです。

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